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はい!(^o^)丿 「くぅ」です。
突然ですが、あなたはトリアージという言葉を知っておられますか。
テレビドラマなんかで、事故や災害のときに赤・黄・緑・黒のタグをつけている場面を何度かみたことがあります。
トリアージとは、大事故・災害などで同時に多数の患者が出た時に、手当ての緊急度に従って優先順をつけること。
すみません(;^_^A
そんな緊急惨事の請求方法については、よく分からないのですが・・。
診療報酬の算定項目として、院内トリアージ実施料という点数が設定されているのです。
ここ1年間の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、この院内トリアージ実施料が算定できます。
今回は、院内トリアージ実施料を算定できる要件についてまとめてみます。
院内トリアージを算定できる要件
トリアージとは、先ほども書きましたが、重要で最初に扱うべき者を選別・決定することを言われています。
「仕分ける」というところからきているとか。
このコロナ禍以前、うちのような診療所では全く関係のない算定項目でした。
というか、そんな点数があったんだ~という感じです(^^;)
どんな点数?
B001-2-5 院内トリアージ実施料 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。
診療報酬早見表より
こんなふうに、診療点数早見表にも載っています。
まず、「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」だけが算定でできる項目。
そして、「夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において」ということ。
まぁ、うちのような小さい医院では、「入院中の患者以外の患者」というところだけは該当しますが・・(^▽^;)
これだけではダメです。
施設基準を満たして届け出をしている病院へ、通常の診療をしている時間帯以外に来られた患者さん。
しかも、救急車以外で受診される患者さん・・ということも要チェックです。
全ての算定要件がクリアされると算定できます。
そのような患者さんが、同じ時間帯に何人も来院されると大変ですよね。
で、トリアージが始まり、重症度の高い患者さんから診察が開始されるというわけ。
なので、患者さんにとっては、ひょっとしたら受付けされた順番がかわるかもしれません。
必ずしも、来られた順番で声がけできるとは限らないのです。
こんなときに算定するのが、院内トリアージ実施料300点。
診療報酬上の臨時的な取扱いでの算定要件
でも、厚生労働省からは、今回のコロナ禍での算定要件について連絡が入っています。
もちろん、先ほど書いたような算定要件なら取れませんけどね(;´д`)
コロナ禍では診療報酬上の臨時的な取扱いとして、院内トリアージ実施料300点の算定ができるようになっています。
院内トリアージ実施料については、特例措置ということで、小さなクリニックなどでも算定可能。
ではでは、どのようなときに取れるのでしょうか。
まず、「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」でなくてもOK。
時間帯にも制限はありません。
救急車での搬送ではない患者さんの初診・再診、どちらでも算定できます。
まぁ、うちのような診療所では救急車で・・なんてことはありませんが・・。
外来で、新型コロナウイルス感染症などの診療を行った場合に特例で算定可能です。
ただし、院内トリアージを行う場合には患者さんやご家族に、その旨を説明しなければなりません。
もちろん、マスク・防護服・フェイスシールド・ゴーグル・手袋など院内感染防止等に気を付けた対応のもとです。
診療録(カルテ)への記載も忘れてはいけません。
いつまでが臨時的な取扱いなのかは期限は決まっていませんが、算定できる医療機関は多くあるように思います。
医療事務としての疑問
ということで、院内トリアージ実施料300点の算定要件はなんとなくわかりましたよね~。
うちのような小さな医院でも、算定できそう・・って。
けど、今回の特例の院内トリアージ実施料については、個人的にちょっとした疑問があります。
・月に2回算定できるの?制限はあるのか
・新型コロナウイルス感染症に関する病名が必要なのか
この2つ(。´・ω・)?
先日、別件でレセプトの査定について確認したいことがあったので、国保連合会へ電話しました。
その時に、ついでに質問して確認したのでお伝えしますね。
回数制限の関しては、特に制限は設けていないとのこと。
月に1回とか初診のときだけとかいうルールはありません。
算定要件を満たせば、回数は気にしなくても良いわけです。
月初と月末に高熱が出て・・という患者さんもおられるかもしれないですものね。
その都度、算定できます。
もう一つの疑問、病名に関してなのですが・・。
電話で発熱の相談をされた患者さんに来院してもらったら、導線を分けて別室に誘導して優先順位付けをするとします。
突然の来院で、高熱を訴えられた場合も同じです。
このご時世、発熱の患者さんには新型コロナウイルス感染症を疑って対応します。
感染防止対策ですからね~。
で、看護師が問診をしたり先生が診察をして、明らかに新型コロナウイルス感染症とは思えないという場合があるわけです。
もちろん、PCR検査の依頼で他院を紹介したり、院内で抗原検査をしたりもしない場合。
そんな場合は、病名に新型コロナウイルス感染症の疑いとはつけない?と思ったのです。
例えば、トリアージした患者さんの発熱が、明らかに外傷によるものだとしたら・・。
処置も薬もコロナとは関係ないですよね。
そんなとき、トリアージをしたから新型コロナウイルス感染症の疑いとつけるの?という疑問があったのです。
コロナに対する病名がなければ、トリアージをしても実施料300点は算定できないのでしょうか。
院内トリアージ実施料=新型コロナウイルス感染症疑いで、トリアージしたら必然的に疑い病名をつけるのかな~とも思ったりして・・(・・?
そんな疑問があって質問してみたのですが、このコロナ禍では新型コロナウイルス感染症疑いの病名がなくても査定にはならないということでした。
まぁ、たいていは新型コロナウイルス感染症を疑って検査へ・・となり、疑い病名がつくでしょうが・・。
感染予防策を講じて、最初は新型コロナウイルス感染症かもしれないと思い、受付の医療事務は別室に誘導しますよね(;^_^A
算定要件に則って診療した結果、コロナではないと・・。
そんなときは、新型コロナ感染症に関する病名がなくても今のところOKだという回答でした。
うちは?・・・といえば。
とりあえず、院内トリアージをしたときには、コロナの検査をしていなくても、「新型コロナウイルス感染症の疑い」という病名を入れています。
内科ですからね~~。
たとえ、コロナの感染ではないでしょうと判断されたとしても、トリアージしちゃったので・・。
院内トリアージ実施料の点数を算定するために、新型コロナウイルス感染症の疑いの病名を記載しているという感じでしょうか。
普段は、病名が多いのはあんまり宜しくないといわれているのですけど・・(^▽^;)
感染拡大の防止のため、一般の患者さん(新型コロナウイルス感染症以外の人)への配慮や対処。
いろいろ制限されることもあるので、診療報酬上のサポートと言えるのでは・・ともいわれています。
どちらにしても臨時的な取扱いなので、今後は条件が変わるかもしれません。
地域によっては、査定基準がちがう場合があるかも・・(;^_^A
そのへんは、ご了承ください。
まとめ
本日は、院内トリアージ実施料の算定要件について、私も疑問があったので書き留めておきました。
うちのような小さな医院でも算定できます。
特例措置となっていますが、届出が無くても大丈夫。
受診の時間帯も不問です。
患者さんに、新型コロナウイルス感染症の疑いがあって対処すれば点数算定ができます。
慢性の疾患で、いつもの薬を取りに来られているような患者さんでも、トリアージを行ったのなら算定可能です。
救急車による搬送以外の初診料・再診料で算定。
院内感染防止に留意した対応、院内トリアージを実施する説明、カルテへの記載など算定要件を満たさなければなりません。
一ヶ月のレセプト作成の中で回数制限はないので、その都度算定できます。
診療報酬上の臨時的な取扱い中の間は、院内トリアージ実施料300点覚えておきましょう。
先月、レセプトチェックをしていたところ、コンピューター側でエラーが発生しました。
「コロナウイルス感染の疑い」という傷病名が引っかかって・・。
以前はこの病名でも大丈夫だったのですが、最近では「COVIDー19の疑い」となっているようです。
返戻があったわけではないのですが、何か査定でもあると嫌なので傷病名は気を付けてチェックしています。