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保険証と医療証の違い。患者さんが忘れた場合の受付の対応

この記事は約 11 分で読めます。

保険証と医療証の違い

 

医療事務になりたいな~、病院で働きたいなぁーと思われているあなた。

 

今、一生懸命、医療事務の仕事について勉強中かもしれませんが、保険証と医療証の違いは御存知でしょうか。

 

医療機関の現場では、受付窓口での保険証のやりとりが日常茶飯事。

医療事務の仕事にはかかせない業務です。

 

窓口の方から「もう一つ、医療証はお持ちでないでしょうか。」と言っている医療事務の声を耳にしたことはありませんか。

 

全ての患者さんではありませんが、保険証の他に医療証というものを持っている人がおられます。

 

保険証は、ほとんどの人が病院へ持って行くものだと思っておられるはず。

「保険証をお願いします。」と言えば、たいていは提示してもらえます。

 

でも、患者さん全員に「医療証はありますか?」とは聞きません。

 

では、この医療証っていったいどういうものなのでしょうか。

保険証との違いは?忘れたらどうなるの?という疑問も出てきますよね。

 

今日は、保険証と医療証の違いをはじめ、医療事務として把握しておいた方が良いことを書いていきます。

 

 

 

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保険証と医療証の違い。持参されてなかったら?

 

保険証は日本の保障制度、医療保険制度に加入していることを示す証明書です。

「被保険者証」ともいわれ、窓口では割合負担によって診療費を払ってもらいます。

 

詳しくは

保険証の種類について。医療保障制度のしくみから知ろう!

こちらの記事で見てください。

 

 

保険証は、保険診療を受けるために必要なもの。

 

医療証はというと・・。

公費負担医療制度によって、特定の患者さんが持っておられるものです。

 

もう少し、詳しくみていきましょう。

 

 

医療証とは・・

 

医療証は、医療費助成制度で診療代が公費扱いとなる証明書です。

 

患者さんが持ってこられる医療証には「医療証」と書いてあるものあれば、「受給者証」や「認定証」と表示されているものもあります。

 

さまざまな種類があるのですが、実際のところ、私もそんなに多くの種類を確認したことがありません。

 

医療費助成制度で、公費負担医療となるものはけっこうな数あるのに・・(^^;)

 

アッ!

そういえば、最近の医療費助成制度でレセプト請求したのは、コロナの抗原検査をしたときでした。

 

 

こちらの記事で、少しだけふれています。

コロナ抗原検査の費用はいくら?医療機関のキットの保険点数

 

臨時扱いの公費負担医療だったので、患者さんが医療証を持ってくるなんてことありませんでしたが・・。

 

 

では、どんな場合に、公費負担医療になるのかざっと挙げてみると・・。

 

・感染症法
・精神保健福祉法
・障害者総合支援法
・児童福祉法
・母子保健法
・戦傷病者特別援護法
・原子爆弾被爆者援護法
・石綿健康被害救済法
・公害健康被害補償法
・災害補償各法
・心神喪失者等医療観察法
・麻薬及び向精神薬取締法
・難病法
・特定疾患治療費
・肝炎治療費
・B型肝炎ウイルス感染者特別措置法
・中国残留邦人等支援法
・生活保護法

などなど、医師会からの「医療事務のしおり」に書いてありました。

 

これらは、国が公費負担。

2桁の法別番号があるのですよ

 

その他に、市町村(地方自治体)が負担する公費負担医療制度もあります。

 

・乳幼児医療費
・義務教育就学児医療費
・未熟児医療費
・ひとり親家庭
・生活保護受給者
・心身障害者

など、さまざまな医療証を持っている患者さんがおられるのです。

 

 

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負担割合は決まっているの?

 

医療証を持っていると、医療費の助成が受けられます。

 

公費負担医療制度において、医療費の一部を国や市町村(地方自治体)が負担してくれるのです。

全額が公費負担で、患者さんのお支払いがなしという場合もあります。

 

公費扱いの請求には、医療証によってさまざまな負担金の計算があって、ややこしいのです(;^_^A

 

ぶっちゃけ、全部は把握していません。お恥ずかしい・・(〃ノωノ)

 

医療証を持ってこられたときに、慌てて勉強するということもあります。

 

公費の併用なんかもあり、複数の公費があると優先順位があったり・・。

ちなみに、国の公費と自治体の公費を持たれている場合は、国の方が優先です。

 

このあたりの公費のレセプトについては、また、機会をみて書いていきますね。

 

患者さんが持ってこられた医療証によって、支払ってもらう医療費の計算の仕方が違うと覚えておいてください。

負担割合はさまざまです。

 

医療証には、それ1枚で保険診療OKのものと、保険証と医療証の2枚提示のものがあります。

 

医療事務は、医療証の公費負担者番号と受給者番号の確認。

有効期限を間違いなくチェックしなければなりません。

ここ、重要ですよ~。

 

 

保険証や医療証を忘れたら・・

 

受診された患者さんには、保険証の割合負担によって清算し診療費を払ってもらいます。

もちろん、忘れずに医療証も提示されたら、公費負担で清算。

 

まぁ、保険証を持参されないというのは、ほぼないとして・・。

医療証を忘れた場合は、とりあえずは保険証の割合負担に則って清算します。

 

あー、どちらも忘れたら、当然、実費扱いで全額自費です。

 

医療機関によって対応は異なるかもしれませんが、レセプト請求に間に合うように、月末までに医療証を持って来てもらえば清算します。

 

それ以外は、償還払い。

患者さん自身で、自治体などへ申請して手続きしてもらうことになります。

 

医療機関側は、患者さんが持ってこられた保険証・医療証でしか確認できないので・・。

 

「乳幼児医療費」「義務教育就学児医療費」など、自治体が発行する医療証を持っていそうな子供さんの受診には、提示を促してもいいかもしれませんね。

 

「医療証はお持ちじゃないですか?」と尋ねて、「あ~~」なんて出されることありますから。

 

これがないと診察代金が変わってくるのに・・と心の中では思っています(^▽^;)

 

 

まとめ

 

保険証と医療証の違い、おわかりいただけましたか。

医療証は、受給者証や認定証などいわれることもあり同じ意味合いです。

 

医療保険制度の保険証(国民保険・社会保険など)。

公費負担医療制度の医療証。

 

保険証より医療証の方が、多くの種類があります。

 

保険証は国民皆保険制度により、基本誰でも持っていますが、医療証は特定の人だけ。

 

公費負担医療制度によって、医療証を持参されたときには、公費負担者番号と受給者番号、有効期限を間違いなく確認しなければなりません。

 

公費には、国と地方自治体の2つによって分けられ、患者さんが負担する金額にはさまざまなパターンがあるのです。

 

他府県の自治体の医療証は使えないので、気を付けましょう。

 

医療証を持っていても、その助成制度が利用できない診療もあり、公費扱いしないときもあります。

 

保険証による医療保険扱いなのか、医療証による公費扱いなのかも注意しましょう。

 

公費扱いの定番ともいえるのは、自治体の公費負担である子供達の医療証。

医療事務にとっても、ここは基本中の基本です。

公費併用のレセプトになります。

 

肝炎であったり指定難病、生活保護などの公費は取り扱ったことがありますが、他の国の公費を持参されたら、現役の私も医療証の扱いには手を焼いたりするかも・・(^^;)アハハ

 

小さな医院で働いていると、数多くの種類の医療証を目にするのも少なくて経験不足です。

まだまだ、私も勉強しなくてはね。