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レセプトの摘要欄のコメント。令和4年度からも記載追加あり

この記事は約 30 分で読めます。

レセプトの摘要欄のコメント

 

はぁ~~い ヽ(^o^)丿

医療事務のおばさん「くぅ」です。

 

新年度が始まり、ピカピカの一年生さん達が可愛いですね~。

今年は、2年に1度の診療報酬点数改定の年ということで点数本も新品。

 

2年も使っていると、マーカーが引いてあったり付箋が貼ってあったり、けっこうボロボロになります(笑)

 

まぁ、点数本をほとんど見ないという人もいるかもしれませんが、私はかなりチェックします。

 

なぜなら、すぐに疑問に思うことがあったり忘れていたりすることが多いからです(^▽^;)エヘヘ

 

あぁ~、私の話しは置いといて・・。

 

 

この2022年4月の点数改定の他に、忘れてはいけないのがレセプトの摘要欄のコメント。

 

覚えておられますか?

令和2年10月からレセプトのコメントが義務化になったという記事も書きましたよね。

 

そう、実は令和4年4月からもあります!

大々的には取り上げられてはいませんが・・。

 

新しく追加項目があるのです。

今日は、レセプトの摘要欄のコメントについてみていきます。

 

 

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レセプトの摘要欄のコメント入力について

 

令和4年4月からも診療報酬明細書の記載事項に追加があります。

点数改定の方に気持ちが向いているので、コメント欄の記載事項を忘れがち。

 

2年前の令和2年4月のときもあるにはあったのですが、影が薄かったですよね(笑)

で、10月の義務化のときに慌てた記憶があります。

 

早めに理解して準備していたら良かったな~という経験を活かして・・(^▽^;)

 

今年度は先にチェックしておこうと思います。

 

実は、まだシステムベンダーの方から何も連絡がないので準備はこれからなのですが・・。

 

 

選択式コードでの主な追加項目

 

診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)というのを確認します。

自院に関係のある項目をピックアップしていきましょう。

 

選択式コードは、レセプト電算処理システム用コードということ。

 

実際にコンピューター入力するときは、メーカーによって違うので確認してくださいね。

 

記載事項等一覧には一番右端に「令和4年4月1日適用」とあり、項目には ※ のマークが付いています。

 

 

診療所にも関係ありそうなものを、独断と偏見で2・3挙げてみましょう。

 

 

① SARS-CoV-2抗原検出(定性) 検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること

830100500 検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2抗原検出(定性));******

 

SARS-CoV-2抗原検出(定量)
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)
SARS-CoV-2核酸検出
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
ウイルス・細菌酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)

など、それぞれに選択式コードがあります。

 

今まではコロナの検査をしたときにフリーコメントで摘要欄に入力していました。

 

今でも、そんな理由いる?必要??なんて思ってますが・・(;^_^A

 

新型コロナウイルス感染症を疑った症状があったからに決まってるやん!って、いつも思っていました。

 

この検査をしたときの医学的根拠はフリーコメントではなく、2022年度からは選択式コードになるのですね~。

 

コード入力して「******」の部分に理由を書きます。

 

4月からは気を付けて入力しなくてはいけません。

 

 

② C101 在宅自己注射指導管理料

(在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合)
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。

 

医薬品コード (医薬品名を表示する。)
830100480 薬剤支給日数(在宅自己注射指導管理料));******

 

たしか令和2年10月からは、1月(一ヶ月)に行われた血糖自己測定の回数を記載するという部分で、選択式コードになっていましたよね。

 

令和4年4月からは、在宅で自己注射をしている薬剤を支給したとき、総点数と薬剤名・支給日数が必要。

選択式コードでの入力となります。

 

「******」には日数を記載。

 

もちろん、今までもレセプトにコメントは必要でした。

きちんと日数は摘要欄に入れていますよ。

 

ですが、令和4年度からは選択式コードでの入力となるわけです。

 

 

③ D285 認知機能検査その他の心理検査

1 操作が容易なもの
イ 簡易なもの

前回の実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。

 

850190053 前回実施年月日(認知機能検査その他の心理検査 1操作が容易なもの イ簡易なもの);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”

820190058 初回(認知機能検査その他の心理検査 1操作が容易なもの イ簡易なもの

 

検査ではよくあるパターンですよね。

初回なのか前回はいつなのか、これにも選択式コードが必要。

 

レセプトの摘要欄のコメント入力

 

 

④ D414  内視鏡下生検法

「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。

 

 

⑤ N000 病理組織標本作製「1」の「組織切片によるもの」

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。

 

この④と⑤については、部位の入力が必要となっています。

 

820100866  ア 気管支及び肺臓
820100867  イ 食道
820100868  ウ 胃及び十二指腸
820100869  エ 小腸
820100870  オ 盲腸
820100871  カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
820100872  キ S状結腸
820100873  ク 直腸
820100874  ケ 子宮体部及び子宮頸部
830100612  コ その他;******

 

部位の選択式コードはどちらも共通です。

具体的な部位の記載漏れには気を付けましょう。

 

 

⑥ ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い

・(内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者及び内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者に対して実施した場合)内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を記載すること。また、健康診断として内視鏡を行った場合はその旨記載すること。

 

・除菌前感染診断及び除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、各々の検査法及び検査結果について記載すること。

 

・除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年月日を記載すること。

 

・静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、除菌前感染診断及び除菌後感染診断を実施する場合は、当該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了年月日を記載すること。

 

・除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月日及び測定結果を記載すること。

 

 

今までもフリーコメントは入っているでしょうが、ピロリ菌の検査をしたときには要チェック。

それぞれの選択式コードを入力して、レセプトの摘要欄に表示文言を入力してください。

 

コメントはコード入力でお忘れなく。

 

 

少し取り上げてみましたが、まだまだありますよ。

 

あなたの勤務先に必要な診療行為を探し出して、レセプト電算処理システム用コードを入力します。

 

何度も言いますが、入力方法は電子カルテやレセコンのメーカーにお尋ねくださいね。

 

 

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令和4年4月から適用分の項目でも以前と同じ?

 

一方で令和4年4月からの適用にはなっているのですが・・。

 

※マークが付いてはいるものの、いままでと変わりないのでは??と思われるものがあります。

 

まぁ、まだ定かではありませんが、私が調べた限りではレセプト電算処理システム用コードが同じでしたから・・。

 

新項目という感じではないような気もしています。

 

 

⑦C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

 

一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。

850100143 一連の治療期間における初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”

 

 

これも令和4年4月から適用と書いてありましたが、記載事項に「一連の治療期間における」という文言が追加になっているだけのようです。

 

選択式コードも変わっていません。

 

開始するにあたって・・と勘違いするかもしれないから追記文ですかね~。

初回のときだけではないのでご注意を。

 

今まで通り、毎月指導管理したときという解釈で良いのではないでしょうか。(私の考えですが・・(;^_^A)

 

 

⑧ 湿布薬を投与した場合

 

所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。

 

830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤料);****** ※
(1回の処方において、63枚を超えて湿布薬を投与した場合)

当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。 830000052 63枚を超えて湿布薬を投与した理由;******

 

調べたところによると、70枚のときと同じ「レセプト電算処理システム用コード」ですね~。

 

要は、70枚マックスが63枚になったという枚数の部分が変わっただけで、選択式コードには変更がありませんでした。

 

令和4年4月からは、63枚を超えて湿布が出たときだと私は認識しています。

 

1日用量又は投与日数(薬剤料)に関しての記載は、今まで通りです。

↑↑

訂正があります。(2022.5.15)

 

詳しくは、こちらの記事へお願いしますm(__)m

※『湿布薬のレセプトコメント。院外処方の見直し【2022年】

 

 

 

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いつから必須なの?

 

新規での追加項目は、令和2年10月のときほど多くはないのかなぁ~って感じ。

それでも、選択式コードを使用しないと返戻となります。

 

ですが、記載要領については「疑義解釈その1」の別添4にもあるように、まだ今月4月からの必須ではないようです。

 

別添4 医科診療報酬点数表関係(費用請求)より

【記載要領】

問1 「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等において、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号)により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令和4年 10 月診療分以降は該当するコードを選択することとされた診療行為について、令和4年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。

(答)必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。

 

事務連絡(令和4年3月31日)

 

なるほど、レセコンや電子カルテのメーカーからも連絡が来ないわけやぁ~~(^^;)

 

レセプトの摘要欄のコメントは、まだ急がなくて良いんですね~。

 

でも、選択式コードを使用しなくても、レセプトのコメントを何かしら入力しておかなくてはいけないということには変わりありません。

 

これから必須となる摘要欄のコメント項目のチェックにはなります。

 

診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)を早めに確認しておくと良いでしょう。

 

 

まとめ

 

レセプトの摘要欄のコメントは、なぜか2度手間では?と思われる事項もあります。

こんな面倒な入力ってあり??なんて気にもなったり・・。

 

・・ですが、いずれにせよ今後、令和4年度も選択式コードを使用しなければならないことは決まっています。

 

現段階では必須ではないのかもしれませんが、コメント入力が必要な項目もあるのだと覚えておきましょう。

 

令和4年4月1日適用と書かれてある項目のチェックはしておいて損はないです。

必須になるのは10月からということ。

 

レセプトの摘要欄のコメント入力。

あなたのお勤めの医療機関に関係のある事項を確認しておくことをオススメします。

 

 

本日の記事の多くは厚生労働省の「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」から抜粋させてもらっています。

 

こちらのPDFを参考にさせて頂きました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000927124.pdf

 

別表Ⅰで、レセプトの摘要欄のコメントをチェックしてください。
(P105~ちょうど真ん中あたりからです)

 

 

 

《追記》 2022.4.21

届いてましたよ~~。

『明細書の記載要領』令和4年4月版。

 

いつもの冊子よりは厚みがありました。

先日、システムベンダーからも連絡があり、急がなくても5月からでも良いんじゃないですかぁ~みたいな話しでした。

 

レセプトの摘要欄のコメントに関しては、今月4月からの必須ではないようです。

返戻とはならないので大丈夫。

 

まぁ、ゆっくり自院に関係する項目はチェックしていきましょう。

摘要欄への記載が求められている部分は、見落とすことなく確認しなくては・・ね。

 

レセプトコメントの摘要欄記入

 

 

《追記》 2022.4.28

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)について

 

「明細書の記載要領」の冊子、ゆっくり見てみました。

 

なんとなく分厚いのも気になっていたので・・(笑)

 

そしたら、別表の項目が増えていました。

勤務先の医院に関係のあることなのかは、調べなくてはわかりません。

 

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)・(歯科)・(調剤)

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)

別表Ⅲ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)

別表Ⅳ 診療行為名称等の略号一覧(医科)
別表Ⅳ 診療行為名称等の略号一覧(歯科)
別表Ⅳ 調剤行為名称等の略号一覧

こんな感じです。

 

今までは別表Ⅰが記載事項で、Ⅱが略語でしたもんね~。

やっぱり増えてるやん(;´д`)

 

私がいつも記事で取り上げていたのは、別表Ⅰの医科の部分。

 

ただ、今回追加になっている別表Ⅱや別表Ⅲも関係なくはありません。

 

別表Ⅱ(薬価基準)にある「薬」については、関係のある医薬品の記載事項を読んで、該当すればレセプト電算処理システム用コードでの入力も必要となります。

 

 

一つ例を挙げてみると・・

◎アコファイド錠100mg

効果・効能

機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感

記載事項

「機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感」と診断された場合に限り算定できること。また、その場合には、診療報酬明細書の傷病名に「機能性ディスペプシア」を用いること。

診療報酬明細書の記載に当たっては、上部消化管内視鏡検査等の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。

 

850600001
上部消化管内視鏡検査等の実施年月日(アコファイド錠100mg);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”

850600002
上部消化管内視鏡検査等の実施年月日(初回投与)(アコファイド錠100mg);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”

 

 

病名に気を付けたり、選択式コメントを記載したりと医薬品にまでも対応しなくてはならなくなってきました。

 

ごく一部の医薬品だとしても、確認するのは面倒ですよね(^▽^;)

 

主な薬剤としては

エフィエント、エンレスト、ザルティア、タダラフィル、ジャデイアンス、フォシーガ、ベイスン、ボグリボース、ベリキューボ、ミカトリオ、リンヴォック など。

 

聞き覚えのある薬品名があれば、別表Ⅱでチェックしてください。

他にも外用薬、注射薬等もあります。

 

これらは、9月までまだ余裕があるというわけではありません。

選択式コメントを使用しない場合でも、フリーでワープロコメントは必要です。

 

 

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)に関しては新規で追加となったものなので、ちょっと厄介かも・・。

 

こちらの方が至急に対応が必要な気もしています。

えらいこっちゃ~~(笑)

 

使っている医薬品がないか、記載事項に関係することはないか、チェックしなくてはいけませんね~。

 

あぁーー、もう月末やというのに・・ ┐(´д`)┌ヤレヤレ

 

別表Ⅲ(検査値)については、9月までは必要ないということ。

 

とりあえず、選択式コードの義務化は今年度も10月となっていますが、この「薬価基準」とやらは今月4月から追加項目となっています。

 

ワープロ入力でも良いので、レセプトの摘要欄のコメントは忘れずに。

 

うちのような診療所では、そんなに関係のある医薬品はないのかもしれませんが・・。

確認はしておきましょう。

 

 

 

《追記》 2022.5.3

おわりに、疑問点を・・

 

月初は請求業務の時期ですね~。

診療報酬点数改定があって、最初の請求となります。

 

レセプトの摘要欄のコメントも要チェックです。

 

この記事を書いている私も、昨日まで確認作業をしていました。

 

ここで、うちのスタッフからも質問事項としてあったので、追記として再度まとめておきます。

 

① 別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)について。

 

本当つい最近のことですが(;^_^A 遅いのよ・・

システムベンダーから連絡があって作業は完了。

 

必要な選択式コメントが使えるようにセットしました。

 

ここで疑問。

10月からレセプトコメントの選択式コードが必須なら、4月はスルーしてても大丈夫なの?ということ。

 

今までもワープロコメントで入力してあるのなら、焦って選択式コードに変更しなくても大丈夫です。

 

実際のところ、うちも4月のチェックは面倒なので(笑)、5月から選択式コードに変えるつもり。

ワープロコメントで入力されてますから・・。

 

もちろん、以前から(特に令和2年10月~)変更のないコメントは、選択式コードです。

 

令和4年4月適用開始のコメント(※記載の分)は、できれば選択式コード。

選択式コードではなくてもOKですが、ワープロコメントは要ります。

 

レセプト電算処理システム用コード使用は10月からとなっていますが、何かしらフリーコメントは必要です。

 

もう、それなら最初からコード入力しておいた方が良いかもね(^▽^;)

 

コンピューターシステム上、選択式コードが準備されていない場合は、追加項目のコメントはフリーで入力しましょう。

 

記事中に何度も書いていますが、4月から適用開始のコメントは選択式コードが不要なだけです。

 

 

② 別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)について

 

いくつかの医薬品に選択式コメントが必要となっていましたよね。

この新設に関しても、選択式コードが10月まで不要なだけ。

 

コードの用意がまだなら、ワープロ入力のコメントは要ります。

 

令和4年4月からの入力となりますが、ここで疑問。

記載事項欄の「開始にあたっては~~」という部分。

 

よく出てくる言葉なのですが、もう以前から処方して使用している薬剤に対してはコメントは要らないの?ということ。

 

新設なので、今回が初回になったりしないの?なぁ~んて、変な疑問を抱いてしまいました(^^;)

 

「開始にあたっては」ということなので、この令和4年4月以降に開始した医薬品に関する場合です。

 

そして、選択式コードの入力は開始した月のみ入力。

毎月毎月コメントは必要ありません。

 

一応、電話で問い合わせて確認済です。

 

別表Ⅱに該当する医薬品があるときは、効能・効果や記載事項の文言をよく読まなくてはいけませんね。

 

今回はそんなに関係する医薬品はなかったのですが、チェックするのが大変でした。

 

 

③ 別表Ⅲ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)

 

こちらの検査値に関係する別表Ⅲは、4月からは必要ありません。

選択式コードは10月から必須となっています。

 

で、昨日知ったのですが・・。

別表Ⅲに関しては、DPC対象の病院での場合でした。

 

うちのような診療所には関係ないということですので、10月近くに再び確認しなくては・・なんて思わなくても良いのですね~。

 

(´▽`) ホッ 安心しました。

 

ということで、まとめのまとめとして(笑) 追記してみました。

しつこかったかな(;^_^A

 

おしまい。

チャンチャン♪