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医療事務のおばさん「くぅ」です。
レセプト作成・確認は医療事務の業務の一つ。
日々のレセプトコンピューター入力によって、明細書は簡単に作成できるようになってきました。
医療事務を目指して勉強中のときは、1枚のレセプトを作るのにとても苦労したのにね~(^^;)
そんなレセプトに重要なのが病名。
学習中は病名をつけるなんてことはありません。
では、実際の現場で働いたときにはどうなのでしょうか。
病名漏れが発覚したら、もちろん医療機関の収入にはなりません。
請求したのにレセプトが戻ってきたり、減点になったりします。
今日は、病名って医療事務がつけるの?というテーマで、レセプト業務について書いていこうと思います。
医療事務が病名をつけても良いの?
レセプト(診療報酬明細書)には、必ず病名が必要です。
処方薬と検査に対して病名の漏れがないのかのチェックは重要。
でも、私は病名を付けたことがありません。
レセプト作成が医療事務の仕事なのに、レセプトに必要な病名はつけなくても良いの?って
思いますよね~。
さっき、傷病名がないと収入にならないって言ったばかりなのに・・。
けど、私の知っている医療事務の知り合いの中でも、病名をつけているという話しをきいたことがありません。
まぁ、そんなに友人の中に医療事務が多いわけでもありませんが・・(^^;)
病名は医師がつけるもの
私は新人の頃に「病名(傷病名)は先生がつけるのよ~」と先輩から聞いていました。
診療録の記載は医師がしなければならないと決められています。
【医師法】
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(診療録の記載)
第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
こんなふうなルールはあるのですが『診療に関して必要な事項』ってどんなこと?って感じです。
「病名は医師がつけなくてはいけませんと」とハッキリ書かれているわけではないもんね。
けど、当たり前と言えば当たり前。
診察し診断したのは医師なのですから、診療開始日や主病名などは先生が書くべきものです。
これを、今で言う「医師事務作業補助者」のような医療事務が、先生から言われた病名を入力
することはあるかもしれません。
シュライバーという事務担当のスタッフが、レセコンに入力するところもあるかと思います。
けど、これは全て医師に指示のもと。
病名をつけたのは医師です。
シュライバーについては、こちらの記事でも書いています。
『シュライバーは医療事務の仕事?働く場所と資格取得について』
良かったら、参考にしてみてください。
レセプトチェック・確認が重要
病名は、診療行為や処方された薬に適応するように医師がつけるのですが・・。
先生も間違いだったり漏れていたりと、ミスが全くないわけではありません。
そんなときに、医療事務が間違いや漏れを先生に報告するのです。
気付かないでいると、最終的にはレセプト返戻や減点のように査定されてしまいますから・・。
医療事務が解決できることはレセプトのチェック。
病名に関しては、抜けてないか重複していないか・間違って入力されていないか、確認することが大事です。
処方薬や検査を見て、病名の漏れがないのかをチェックしたりします。
病名だけではなく、検査に対しての算定漏れや取れる加算点についても気を付けなければなりません。
もっと言うと、レセプトへのコメントを選択式のコードで入力したりすることもあります。
レセプトのコメント入力については、こちらの記事を参考にしてください。
『レセプトにコメントが必要?令和2年10月分から義務化の件』
医療事務は傷病名を知らなくても良い?
では、病名は医師がつけるものだから、医療事務は何も知らなくて良いのでしょうか。
そうはいきませんよね。
だって、間違いや漏れを指摘しなくてはいけないのですから。
何も知らないというわけにはいきません。
病名に関しては、抜けてないか重複していないか・間違って入力されていないか、確認が必要なのです。
とは言っても、医療事務の資格取得をめざして勉強していたときも、病名を考えて書いたなんて覚えはないのですよね~。
これは、やっぱり医療事務としての経験です。
私のように小さな診療所に勤めると、先生が処方される薬やできる検査もほぼ決まってきます。
この薬の時はこの病名、この検査をしたらこういう病名でレセプトにはコメントが必要だって
分かるようになっていくのです。
最初から、医療事務は病名をつけることができなければならないということはありません。
だって、病名は医師しかつけられないのですから。
それでもこのあたりは、ひょっとしたらちょっとグレーな部分もあるでしょう。
医師しかしてはいけないという決まりであっても、医師の監督のもとならOKみたいな・・。
医療事務が病名をつけるというのは、医師のもとでしている業務だと感じます。
原則は先生が管理するのは言うまでもありません。
医療事務は、病名の管理に関してサポートできる存在であった方が良いわけです。
最初から病名をつけられるほどのスキルは必要ないですが、徐々に覚えていった方が良いでしょう。
という私も、20年以上も診療所に勤務していますが、病名についてはそんなに詳しくないのです(^^;)
病名のつけ方がわかるような本で調べることもあります。
初めてするような検査に、どんな病名がつくのかな~なんて興味からですが・・。
病名漏れがないか・病名の整理で中止にしても良いのかなど、先生に伝えられる間柄でありたいものですね。
ある程度、病名はコンピューターでチェックできるようになっているので、医療事務が病名を
確認できるのもその時でしょう。
ただ、レセコンの病名チェックはあてにならないこともあります(笑)
あー、その指摘されているレセコンのチェックをスルーすることもあったり・・(;^_^A
これは、さすがに反省しましょう・・。
医療事務が病名をつけることは原則ありませんが、知らなくても良いとは言えないと思います。
けど、ありのままを言うと実際のところは病名つけに絡まなくても、医療事務として働けますよ。
まとめ
原則的に病名は医師がつけるものと決まっています。
医療事務が病名をつけるの?と聞かれるのと、本来はつけられません。
あくまでも医師のサポート役として病名をみていきます。
処方薬や検査に対する病名を理解しておくと、レセプトチェックの際には間違いや漏れを防ぐことができるのです。
結果、査定されなくて済み、医療機関にとって損することもなくなります。
窓口の対応やレセプトコンピューターへの入力のみなら、医療の知識や病名についてそんなに知らなくてもできるかもしれません。
でも、医療機関にとってはレセプト請求業務も重要です。
病名の記載漏れや間違いは、病院への収入に直接ひびきます。
医療事務が病名をつけるわけではありませんが、徐々に確認やチェックができるようになりましょう。