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湿布薬のレセプトコメント。院外処方の見直し【R4~R6年】

この記事は約 19 分で読めます。

湿布薬のレセプトコメント

(【重要】こちらの記事は令和4年5月~引き続き令和6年までの経過を書いています。最後の追記までお読みくださいませ。 )

 

はぁ~~い「くぅ」です!

最近は、初心にかえりいろいろ勉強しています。

 

とは言っても、勤務先である診療所での算定に関することだけですが・・(^▽^;)

 

もうね~年をとると忘れることが多く、復習しながら新しい項目について見ていってる始末。

 

そんな中、今回の令和4年診療報酬点数改定で、摘要欄のコメントについてちょっとビックリしたことが・・。

 

改定で、湿布薬の上限が63枚となりましたよね。

 

2年前(令和2年)には70枚制限で、レセプトのコメントを選択式コードで入力ということでした。

 

もちろん令和4年でも、診療報酬明細書への記載事項等一覧で摘要欄のコメントが必要です。

 

湿布薬に関しても同様にレセプトのコメントは要ります。

 

ですが・・。

先日知ったのですが、院外処方の場合はちょっとした見直しがあったようです。

 

詳しく書きます。

 

 

 

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湿布薬のレセプトのコメントが見直し?

 

令和2年10月から選択式コメントコードがいろいろ必須だと言われたときは、ちょっと大変でしたよね。

 

湿布の70枚制限に関しても例外ではありません。

湿布の処方時・70枚を超過したときの理由など。

 

レセプトのコメント欄には厚生労働省が決めている「レセプト電算処理システム用コード」にて入力するというルールがあります。

 

たとえフリーコメントで入力されてあったとしても、選択式コードを使用していないと査定対象です。

 

けれど・・。

しかし・・。

でも・・。

 

 

それが・・。

 

先日、発覚したことなのですが・・(^▽^;)

院外処方で湿布を処方している場合、このコメント入力が不要なのかも・・という事実。

 

えぇっ~~Σ( ̄□ ̄|||)

 

 

2022年の摘要欄のコメントが不要

 

湿布の処方制限枚数が、70枚から63枚に変更になっているのは忘れてはいけません。

 

他は、まぁ湿布に関して言えば特に目立った変更はないと思っていました。

ですが、3月の末からチェックに入った私も、つい先日まで見逃してしまっていたことがあります。

 

別の記事でも、湿布に関しては上限枚数が変わっただけで、選択式コードも今まで通りでしょうなんて書いてしまいました。

 

申し訳ありませんm(__)m

 

 

で、何が違っていたかというと・・。

 

レセプト電算処理システム用コード、この番号自体は変わっていません。

 

(湿布薬を投与した場合)
所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)より

 

・令和2年 (2020)

830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数薬剤等・処方箋料;******

 

実は、令和2年の当初4月の《「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)》では

830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数(処方箋料);******

というレセプト表示文言だったのです。

 

それが令和2年8月31日の厚生労働省HPより事務連絡で、薬剤等・処方箋料に訂正がありました。

 

なので、令和2年10月からは院内処方(薬剤料)・院外処方(処方箋料)どちらの医療機関も、選択式コードでのコメントが必要だったということです。

 

レセプト摘要欄へは、もちろん電算コード入力でした。

 

 

ところが・・、よく見てください。

 

・令和4年 (2022)

830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数薬剤料;******

 

 

これ令和4年4月の「別表Ⅰ」では、(薬剤等・処方箋料)から(薬剤料)に変更になっているではありませんか。

 

ということは・・。

ことは・・。

 

 

院外処方で処方箋を発行している医療機関は、この選択式コードが不要だと解釈できます。

 

 

いやいや、また令和2年のときのように、しばらくして事務連絡で修正となるかもしれない・・という気がしないでもないですが(笑)

 

現在、これを見る限りでは少なくとも「処方箋料」という表示はありません。

 

 

たしかに、厚生労働省の《「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)》には、令和4年4月1日適用で※マークが入ってますよね。

 

https://www.hokeni.org/docs/2022032600018/file_contents/kisaiyouryou2022.pdf

 

105ページあたりからチェックしてみてください。

湿布に関しては、別表Ⅰ(医科)の35ページ→ F200 F400 です。

 

何かしら変更があったと考えられます。

 

同じ電算コードなのに、何かニオイますよね(;^ω^)

私も気付かなかったのですが、何かが変わっているはずなのです。

 

 

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ということで、保険医協会のQ&Aにも明記されていました。

 

湿布薬を院外処方する場合、今までは処方箋の「処方」欄とレセプト「摘要」欄の両方に記載されていた文言は、レセプトには不要とのこと。

 

あっ、もちろん制限枚数を超えた場合は、院内・院外問わず選択式コードで理由を入力しないと算定できません。

 

 

そう言えば、医学通信社の診療点数早見表をよく見てみると・・。

投薬の通則欄にこんな文章もあります。

 

外来患者に湿布薬を院内処方にて投与した場合は、明細書の摘要欄に薬剤名、投与量(枚数)、1日用量(枚数)、投与日数を記載する。1処方で63枚超を投与した場合は、さらに「必要であると判断した趣旨」を記載する。

医学通信社

 

院内処方って書いてありますよね~。

 

これ、実は令和2年にも同じように記載されているのですが・・(;^_^A

ひょっとしたら、今迄も院外処方はコメント必要なかったんじゃない?と勘ぐってしまう「くぅ」なのでした。

 

 

まとめ

 

たしかに、令和2年のときにも「なんで、こんな二度手間みたいな文言が必要なの?」と思っていたものです。

 

ですが、まさか今年から不要になっているとは気が付きもしませんでした。

院外処方だけですが・・(;^_^A

 

今回のレセプトの摘要欄のコメントコード入力の必須は、令和4年10月からです。

院内処方は今まで通り変更なし。

 

 

院外処方は・・。

 

院外処方箋の「処方」欄とレセプト「摘要」欄の両方に「薬剤名・投与量(枚数)・1日用量又は投与日数」を記載していた従来。

 

2022年からは院外処方の医療機関の場合、レセプトの摘要欄に文言は要らないということです。

 

まぁ、うちは今のところ従来通りで入力しています。

 

早々に変更しても良いのでしょうが・・。

なんとなく様子見です(笑)

 

私も今回はちょっと見落としていましたが、早くに発覚して良かったです(*^^)v

 

ゴールデンウィークも終わって、当分祝日もない日々ですが頑張っていきましょう(^o^)/

 

 

【追記】令和4年11月7日記

令和4年4月から変更・追加になった摘要欄のコメントは、10月分請求から必須です。

 

湿布の選択式コメントに関しても、上記に書いてきた通りだと言われていたのですが・・。

 

再度、最終確認のため支払基金・国保連合に問い合わせしました。

ですが、確実な返答が得られないまま・・。

 

保険医協会にも聞いてみると、挙句の果てには支払基金や国保連合側が把握しきれてないのなら、査定にならないとも言い切れないとのことでした。

 

Σ( ̄□ ̄|||) ビックリです!!

今まで通り、選択式コメントを入力しておいた方が無難と言う始末。

 

もうこれには納得いかないので、医師会にも電話してやりました。

ちょっとしつこい?(-“-;A …アセアセ

 

けど、これもう私の性分・・きっちりしたいんです。

 

今のところ、まだ返答なし。

仕方がないので、納得していないのですが・・今月も湿布の摘要欄のコメントは入力しました。

 

いやぁ~、本当のところが知りたい。

この件に関しては、お騒がせしております・・m(__)m

 

 

【追記】令和4年11月8日記

医師会から連絡が来ました。

厚生局へ尋ねて下さったようですが、院外処方の湿布も選択式コメントはとりあえず入力してくださいとの返答。

 

別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)での左側にF200F400の欄(薬剤等〈入院外分〉処方箋料)に書いてあるので・・ということ。

 

それなら、ビタミン剤を投与した場合と同じように(薬剤料・処方箋料)って書いて欲しいですよね。

 

なんで、わざわざ処方箋料の文字消したのよ~??

プリントミスじゃないの?

 

私、全然納得いってませんヽ(`Д´)ノプンプン

 

ということで、当分は選択式コメントは入力しましょうという結果になっています。

この記事書く意味なかったぁ~~(*- -)(*_ _)ペコリ

 

 

【追記】令和5年2月12日記

三ヶ月ほど前から医療事務としてX(Twitter)を始めました。

さまざまな方と繋がっていけて、勉強にもなり楽しんでます。

 

そこで記事の内容もしっかり書いて情報をお届けしなくては・・と改めて思ったわけです。

で、このどうも納得のいかない湿布のコメントについて。

 

とりあえず入力してレセプト提出していますが、最近も新潟の保険医協会さんの情報を発見しました。

処方箋料の算定では不要だと明確化されたって、書いてあったんですよね~(;^_^A

 

※ 新潟県保険医会 FAXニュース

こちらの3ページ目です。

 

まぁ2022年4月付けですけど、こちらの保険医協会は徹底してますよね。

 

審査側とは立場が違う保険医協会の言われることなので、コメントなしで提出してどうなるのか?ということまで立証できてないのですが・・。

 

基金・国保も、湿布の院外処方の際、レセプトに用量・日数の記載がないことをもって返戻とはしない取扱い・・って。

 

あれだけ電話で問い合わせしたのに、いまだにモヤモヤしてる「くぅ」なのです(^-^;

 

今年は2年に一度の診療報酬点数改定の年ではありませんが、ここのところもっときちんと明確にしてほしいと思ってます。

 

 

【追記】令和6年2月11日記

なんだかんだで、もう令和6年。

この記事の最終更新日から1年も経っているんですね~。

 

今年令和6年の診療報酬改定は6月ということで、業界はバタバタしてきました(笑)

 

診療報酬の改定と同時に、診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧もチェックが必要なのは忘れてはいけないこと。

 

この湿布の選択式コードでも、院外処方の場合は不要なのか?ってさんざん悩んだのですが、今年6月も改めてチェックしようと思ってます。

 

ちなみに・・うちはこの選択式コメントコードを、昨年の途中から入力したりしなかったりと検証してきました。

 

いまのところ、コメントコード漏れという指摘をされたことはありません。

 

「処方箋料」という文言が抜けたことで、院外処方の場合はコードが不要になったような感覚になるけど必要と言われたりもしてました・・。

 

でも・・、やっぱりコード入力なしでレセプト通ってますよ(*^^)v

 

厚生労働省さん!

今年の改定では、しっかり分かりやすいように徹底してくださいよね~~。

 

 

【追記】令和6年6月16日記

いやぁ~~、令和6年改定では、この湿布のコメントよりも生活習慣病の件でバタバタしていますぅ(^-^;

 

湿布の選択式コードについては、X(旧Twitter)でもいろいろ盛り上がっていましたが・・。

うちは昨年の検証以来、今年に入ってからは院外処方箋の場合コード入力はしていません。

 

レセプト返戻や指摘も一切なし。

 

まぁ、地域差もあるかも?とのことで処方箋を発行されている医療機関でも、まだまだ選択式コードを使用されているところはあるみたいですが・・。

 

院外処方の当院は、湿布に関しての選択式コードは入力していません。エヘヘ・・シツコイ⁈(^^;

 

変更点としては、令和6年から記載事項の表記が「貼付剤」となっていること。

レセプト電算処理システム用コードに変更はありません。

 

令和6年改定での明細書の記載要領・別表Ⅰ(医科)

 

F200  F400

(鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した場合)
所定単位当たりの薬剤名、貼付剤の枚数としての投与量を記載した上で、貼付剤の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。

 

830100204

鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料);******

 

(1回の処方において、63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した場合)当該貼付剤の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。(1回の処方において、63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した場合)当該貼付剤の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。

 

830000052

63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した理由;******

 

ということで、湿布薬のレセプトコメント。

この記事を参考にして頂き、それぞれの医療機関さんでご検討くださいませ<(_ _)>

 

63枚超えての貼付剤を処方したら、院外処方でも院内処方でも選択式コードの入力は必要です。