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【令和4年1月から保険点数が変更になってます】
新型コロナウイルス感染症の検査といえば、PCR法という感じですよね。
うちのような小さな医院では、コロナにかかっているかどうかの検査なんて、そうそうやっていないでしょう。
今では、PCR法の検査ができるところも増えてはきていますが・・。
個人の医院クラスでは「地域外来・新型コロナウイルスPCR検査センター」へ紹介という形が多いのではないでしょうか。
それぞれの地域にあるPCR検査センターへ、連絡することになります。
PCR検査は、早くから保険診療でできるという通達がありました。
実は、少し遅れて抗原検査の検査も保険扱いだったのですよね~。
最近では、この新型コロナウイルス抗原検査ができるという医療機関もチラホラ・・。
院内で短時間でできる簡易キットによる検査です。
PCR法ではないのですが、コロナ抗原検査がすぐにできたら良いですよね~。
でも、これって費用はいくらなの?って思いませんか。
どこの病院でもできるの?という疑問も・・。
本日は、コロナウイルス感染症の検査方法の一つ、抗原検査の費用について書いてみますね。
医療事務に関係する診療報酬点数やレセプトに関することもお知らせしようと思います。
コロナ抗原検査の費用はいくら?
インフルエンザが流行しだすと、簡易キットで調べてもらえる検査がありますよね~。
よく目にする・・長い綿棒で鼻拭いをするあの検査。
あれと同じような検査が、新型コロナウイルスでもできるのです。
コロナウイルスに感染しているかどうか、短時間で調べることが可能。
インフルエンザ抗原検査は、診療報酬点数でいうと139点、判断料は免疫学的検査判断料144点です。
検体採取料として、鼻腔・咽頭拭い液採取料の5点も算定できます。
ではでは、新型コロナウイルス抗原検査の点数はどうなっているのでしょうか。
コロナ抗原検査の保険適用
新型コロナウイルス感染症が流行って一年近くになるので、随分と検査をしている医療機関も増えてきている感じです。
もちろん、うちのような小さな医院などでは、検査体制が整っていないところもあります。
でも、疑わしい患者さんがコロナなのかインフルエンザなのか、すぐ判断できたら助かりますよね。
PCR検査は、その場ですぐ結果がでるわけではないのですが、抗原検査なら比較的早くわかるのです。
新型コロナウイルス感染の診断を補助する新たな抗原検査として、「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出」という検査が保険適用とされました。
検査は1回につき600 300点。
インフルエンザ抗原検査と同じく、免疫学的検査判断料144点、採取料も5点も算定できます。
ちなみに唾液では、採取料は算定できません。
コロナ抗原検査も、インフルエンザ検査と同じように保険適用でできるのですね~。
しかも、コロナ抗原検査の検査費用と検査判断料は、公費扱いとなり患者さんには費用はかからないのです。
ただし、症状もなく疑いもない場合は保険が効きません。
あくまでも医師の判断。
あなた自身が、今かかっていないか調べて欲しいという場合はダメですよ。
それは実費で・・ということに。
今では、自費でされている医療機関があったり、民間の検査機関でやっていたり、キットを購入して自宅でできるなんていうのもあります。
コロナ抗原検査も、さまざまな形でできるのですね~。
でも、保険適用でできるのは医師の判断のみ。
医療機関で必要とみなされたときにだけ、保険で・・しかも公費扱いとなるのです。
ここで改め書いておきますが、公費扱いとなり無料というのは、コロナ抗原検査のみ。
あ~、PCR検査も同じように公費扱いですよ。
今回は、コロナ抗原検査に関するお話しなので触れませんが・・(^▽^;)
(基本は同様です)
初診・再診料や院内トリアージ・検体採取料や処方された薬に関する費用などは、保険診療となります。
検査代の600 300点と判断料144点だけが公費。
0円です。
合算で744 444点だということは、3割負担だと2230 1330円。
この分が無料というわけです。
PCR検査だと、もっと高いですからね~~(;^_^A
レセプト請求で気を付けること
診療報酬点数についてはお分かりいただけましたね。
患者さんが負担する費用は0円でした。
で、医療事務としては、やっぱり診療報酬明細書(レセプト)についてチェックしなくてはなりません。
公費だというからには、公費欄の番号が必要です。
普通なら公費に関する情報は、患者さんが保険証と同じように持っておられます。
それを見せてもらって確認して、レセプト請求するのですが・・。
日本全国の人がコロナに関する医療証を持っているわけがありません。
感染して初めて使うわけですから・・。
公費扱いとして持たれているのは、難病など国から指定されていたり、乳幼児など市町村が発行しているものがあります。
元々、わかっているもの・判明してるものが公費扱いの対象。
ですが、コロナに感染なんてそうあっては困りますよね。
ましてや、前もってコロナに感染する人がわかるはずもなく・・(笑)
というわけで、厚労省の方からコロナ感染症の疑いがある人だけに使用する公費番号の通達がありました。
都道府県によって決められた番号があります。
公費負担者番号。
もう一つ、受給者番号も必要なのですが、これは共通の番号です。
個人の番号はありません。
9999996の7桁が、全ての患者さんに同一となります。
公費負担者番号は、28から始まる8桁ですよ~。
この公費負担者番号と受給者番号を、第一公費としてレセプト請求します。
患者さんが他の公費の適用を受けている場合は、公費の順位があるので、それに従ってください。
通常の公費順序で、コロナ感染症による28の公費が第一なのか第二なのかを判断します。
公費の患者負担額の欄には「0」と記載が必要です。
あと、レセプトの摘要欄には、この検査が必要と判断した医学的根拠を書きます。
ここに関しては、抗原検査なら1回目は理由などのコメントは要らないということでした。(支払機関に確認済みです)
1回目に陰性で、もう一度検査をしたときには医学的根拠をコメント記載してください。
PCR検査では、コメント欄にもう少し詳しい記載が必要ですが・・。
現在、病名には「COVIT-19の疑い」「コロナウイルス感染症の疑い」などと記載。
レセプトの提出先は、通常通り、支払基金や国保連合会の審査会宛てです。
いろいろ気を付けなければならない注意点があります。
チェックしておきましょう。
まとめ
新型コロナウイルスに翻弄された1年。
私達、医療事務にとっても、うちのような小さな医院にとっても、今までとは違った年でした。
令和3年になっても、コロナ感染者数は減ってきていません。
例年とは比べものにならないくらい、インフルエンザの流行はない状況。
インフルエンザにかかっているのか調べる検査と同じように、コロナに感染しているのか
迅速にわかる抗原検査ができます。
全ての医療機関でできるわけではありませんが、公費でできるのです。
インフルエンザの検査と同じように、キットを使用している個人の医院もあります。
コロナ感染の疑いのある患者さんは、保険適用で無料。
コロナ抗原検査に関しては、費用がかかりません。
検査以外の項目については、ふだん医療機関にかかるときと同様、一部負担金に応じて診療費用が必要です。
レセプト請求では、注意点がいくつかあるので気を付けましょう。
私も、医療事務になって20年以上ですが、このような請求方法は初めてのことです。
今は、また緊急事態宣言が発令されるかもしれない状況だと言えるかもしれません。
感染予防対策を怠らず、一日も早く、コロナ抗原検査なんてしなくても済むような日常が
戻ってきてほしいものですね。