スポンサーリンク

医師事務作業補助体制加算を診療所で算定。必要な条件とは?

この記事は約 11 分で読めます。

医師事務作業補助加算を診療所で算定

 

医療事務を目指されているあなたは、ドクターズクラークって聞いたことがありませんか。

 

どんな資格を取ろうかな~って考えて調べていると、目にしたりしたでしょう。

 

先生の事務的な仕事をサポートする仕事です。

医師事務作業補助者とも言われています。

 

他にも医療クラークとか呼ばれたりもしていますが、これはもっと大きなくくりの総称で、ドクターズクラークも含めた言い方ですね。

 

医師の業務を補助して、事務的な作業を効率良く回し、先生と患者さんが充分なコミュニケーションをはかれるようなシステム。

 

医療事務の仕事です。

 

この医師事務作業補助者が働いている病院には、平成20年から診療点数加算を取ることができていました。

 

ですが、これはあくまでも届け出をした病院に対する評価です。

 

特にベット数の多い大きな病院が算定できるような点数。

施設基準が定められているのです。

 

これが令和2年の診療報酬改定により、診療所でも入院設備があれば加算できるようになっています。

 

算定できる病棟が増えたということです。

 

今回は、医師事務作業補助者が働いている医療機関について、加算や診療所の様子も含め見ていこうと思います。

 

 

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

医師事務作業補助体制加算は診療所でも算定できるの?

 

早いもので、もう令和も3年が始まってしまい、診療報酬改定があった令和2年4月から
あっという間に月日は過ぎていきました(;^_^A

 

この改定で、医師事務作業補助体制加算が、有床診療所でも算定できるようになっています。

 

まぁ、うちのような入院設備を持たない診療所にとっては関係ない話しになってしまいますが・・(^^;)

 

ドクターズクラークという資格を取って活躍したいあなたは、有床の医療機関が必須です。

 

もちろん、うちが医師の事務的なサポートを全くしていないのか・・というと、そんなことはありません。

 

逆に、加算点欲しいぐらい頑張っていますよ~~(^▽^;)アハハ

 

入院施設のある診療所が、医師事務作業補助加算を算定できるようになったのです。

 

 

医師事務作業補助体制加算について

 

ドクターズクラークといわれる業務は、うちのようなベットを持たない診療所でも同じような仕事をしている場合もあります。

 

先生には、診療以外でも事務的な作業が多くあるのです。

 

医師事務作業補助加算を算定しているような、大きな病院のドクターズクラークに近い業務もしています。

 

患者さんへの応対・請求業務の他にも、医師のサポートという仕事が医療事務にもあるのです。

 

まぁ、だからといって特別な手当てがあるというわけでもないのですが・・(^▽^;)

 

医師事務作業補助体制加算については、入院料を算定している初日に限り加算できる点数です。

 

医師の働き方改革の一つともいえる、事務作業の負担軽減に向けて、平成20年から新設されていました。

 

医師事務作業補助者が、医師の下で指示をもらいながらサポートする体制を整えているときに算定できる診療報酬点数。

 

 

A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)

勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その 他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制 加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係 る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

 

診療報酬点数早見表より

 

入院初日とあるので、うちのような入院ベッドのない診療所は算定できません。

何度もしつこいですよね・・(笑)

 

医師事務作業補助者を配置して、事務的な業務をまかせ、医師事務作業補助体制加算1か2を算定します。

それには、上記にもあるように、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している旨を、地方厚生局に届け出しなければなりません。

 

加算1と2の違いは・・。

 

医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていることが条件となっています。

 

A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)

1  医師事務作業補助体制加算1

イ  15対1補助体制加算 970点
ロ  20対1補助体制加算 758点
ハ  25対1補助体制加算 630点
ニ  30対1補助体制加算 545点
ホ  40対1補助体制加算 455点
へ  50対1補助体制加算 375点
ト  75対1補助体制加算 295点
チ  100対1補助体制加算 248点

2  医師事務作業補助体制加算2

イ  15対1補助体制加算 910点
ロ  20対1補助体制加算 710点
ハ  25対1補助体制加算 590点
ニ  30対1補助体制加算 510点
ホ  40対1補助体制加算 430点
へ  50対1補助体制加算 355点
ト  75対1補助体制加算 280点
チ  100対1補助体制加算 238点

診療報酬早見表より

 

点数はこんな感じになっています。

 

 

スポンサーリンク

 

医師事務作業補助加算を取るときの注意点

 

ドクターズクラークという資格もありますが、この資格がないと医師事務作業補助者として働けないわけではありません。

 

医療事務になりたいと思っているあなたなら大丈夫。

 

ただ、医師事務作業補助者として働くときには、6ヶ月間の研修期間があります。

医師事務作業補助者を新たに配置してから、業務内容について必要な研修を行うことと決められているからです。

 

また、6ヶ月の研修期間内に32時間以上の研修を実施するというルールも・・。

ドクターズクラークとしての業務を行いながらの職場内研修は含まれます。

 

加算点を算定できるのは、医師事務作業の補助の体制・その他の事項につき、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関だけ。

 

さきほど、加算は入院初日に算定と言いましたが、入院期間が通算される再入院の場合は、初日であっても取れません。

 

 

注意点の一つに、医師事務作業補助者の業務で、やってはいけない仕事というものがあります。

 

・医師以外の職種の指示の下に行う業務
・診療報酬などの請求事務
・窓口、受付業務、
・療機関の経営
・運営のためのデータ収集業務
・看護業務の補助並びに物品運搬業務など

 

これらの仕事はできないことになっています。

 

小さなクリニックで働く医療事務は、オールマイティーに業務をこなしているので、ドクターズクラークと言われたとしても、加算の対象にはなりませんね(^^;)

 

まぁ、そもそも入院設備はないですから・・。

また、言ってる・・(笑)

 

医師事務作業補助者の仕事や資格については

医師事務作業補助者になるには?資格やスキル・仕事内容など

こちらで確認してください。

 

 

まとめ

 

医療事務の仕事がレセプト業務というイメージは、もう昔の話しのような気がします(^▽^;)

 

医療行為以外、何でもできるオールマイティな仕事が医療事務という感じ。

 

医療機関によってさまざまな業務があり、決められた部署で特化した仕事をしている人もいます。

ドクターズクラークもその一つ。

 

医師事務作業補助者には、ルールに則ってやってはいけない業務があります。

これは、医師事務作業補助加算を算定している医療機関だけ。

 

届け出をしていない医療機関に関しては、先生の補助をしながら、受付や請求業務・看護師のサポートもして良いわけです。

医師の補助をしていても加算点は算定できません。

 

令和2年からは、この加算点が算定できる範囲が拡大され、入院設備のある診療所も可能になっています。

今後、医師事務作業補助加算を算定するために、ドクターズクラークを配置する医療機関が増えてくるかもしれません。

 

レセプト請求業務以外の仕事でも、医療事務が医師をどんどんサポートしていきましょう。