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コロナ特例で延長の点数。令和4年4月からの主な変更項目

この記事は約 16 分で読めます。

コロナ特例の延長・変更・廃止項目

 

はぁ~い、医療事務のおばちゃん「くぅ」です(^^)

 

3月もそろそろ終わりですが、医療事務のあなたは4月からの改定について準備はOKでしょうか。

 

電子カルテやレセコンの改定作業もあるしね~~。

 

2年に1度の診療報酬点数改定への説明会へは、コロナ禍もあって私も参加していませんが・・。

動画配信などでチェックされていますよね。

 

改定に関する項目は、まぁ・・、それなりに自院に関係するところは確認しました。

 

ですが、このコロナ特例で事務連絡が度々きている項目について、少々わからない部分があったのも事実。

 

で、今回はコロナ特例の項目の中で、延長や変更・廃止になっているものを簡単にまとめてみようと思います。

 

 

 

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コロナ特例で延長・変更・廃止になった点数

 

令和4年4月からは新年度ということで・・。

 

今まで厚生労働省から届いていた「診療報酬上の臨時的取扱い」という事務連絡に修正はないの?って思っていました。

一応、期限が書かれてあった部分などは注意していたつもり。

 

でも、きっちりと明記されてないものは、このまま新年度も算定できるのか疑問でした。

 

 

二類感染症患者入院診療加算は算定可能?

 

私の中で一番知りたかったのが、二類感染症患者入院診療加算の点数。

 

「入院」と書かれてあっても、無床の診療所で取れる項目でしたよね。

 

 

詳しくは、こちらの記事へ(*^^)v

*『二類感染症患者入院診療加算の算定要件。臨時的取扱いとは?

 

この「ハーティジム」サイトでもよく読まれている記事なので、あなたも気になっているのではないでしょうか。

 

 

この二類感染症患者入院診療加算については、コロナ特例での点数なので期限があるのは当然。

 

でも、種類がいろいろあって頭の中がこんがらがっています・・私(笑)

 

ここで記事にして復習がてら残しておくことにするのは、老化が進んですぐ忘れてしまう自分のため(^▽^;)

 

 

記事中の番号については、上記の過去記事のナンバーに合わせておきますね。

 

① 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)250点

② 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)250点

 

こちらの電話初・再診料に関する点数は、もともと期限の設定はされていなかったので、どうなのかな?と疑問もありました。

 

これは、今でも期限がなく当面は算定可能となっています。

 

令和4年4月の新年度からも変更なし。

忘れずに算定しましょう。

 

いつまで継続なのか、しばらくの間は要チェックですね。

 

 

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③ 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱) 250点

 

これ、令和4年3月31日までの措置となっていました。

 

今回、終了予定だったものが延長となっています。

 

はい!

では、いつまででしょうか。

 

令和4年7月31日までです。

院内トリアージ実施料に加算する点数でしたよね~。

↑↑
またまた変更があり、令和4年10月31日まで延長となっています。

 

 

 

ちょっとしつこいですが、今まで通り「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されていることが条件です。

 

 

④ 二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置)500点

 

この500点は、間違いやすいややこしい点数(^^;)

 

限定的で、令和4年2月17日からまん延防止等重点措置の間だけ取れるコロナ特例の点数でした。

 

今では、まん延防止等重点措置が解除された3月22日からは算定不可かと思いきや・・。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)より

令和4年3月 21 日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関については、令和4年4月 30 日までの間に限り、2月 17 日事務連絡の問1に示す「重点措置を実施すべき期間とされた期間において、実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関」に該当するものとみなす。

 

 

まん延防止等重点措置であった都道府県に関しては、令和4年4月30日まで500点が算定可能です。

 

この項目もコロナ特例で延長となっています。

もちろん、今まで通り①・②との併算はダメです。

 

 

コロナ特例項目、廃止や変更となったものは?

 

主なものを2つ挙げておきます。

 

1.【廃止】 乳幼児感染予防策加算

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)でも事務連絡のあった加算項目。

 

乳幼児感染予防策加算の50点が廃止となっています。

令和4年3月31日までとなっていました。

 

小児科などでは、特に注意が必要ですね。

 

 

2.【変更】 SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)

 

コロナの検査に対する点数。

 

こちらの記事で少しだけ触れています。

*『28公費の請求。コロナ特例の併用レセプトはどんな時に?

 

 

SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)の1350点が、令和4年4月から700点に改定されるということでした。

 

ところが、外部委託のこの点数、6月30日まで850点に変更となっています。

 

7月1日からは、予定通りの700点だということです。

まぁ、また見直しで変更になったりするかもしれませんが・・。

 

検査委託以外の他の検査方法については、点数に変わりはありません。

 

 

まとめ

 

厚生労働省からの臨時的取扱いの事務連絡。

 

見逃していたり解釈がイマイチだと、算定漏れとなってしまいます。

 

令和4年4月からの診療報酬点数改定に加えて、コロナ特例の延長・変更・廃止の点数にも気を付けましょう。

 

私が気になっていた二類感染症患者入院診療加算についても、延長で算定できるとなっていました。

 

もう一つ、コロナ特例の救急医療管理加算1の950点。

 

診療所の入院患者以外でも算定できる点数ですが、これは今のところ継続されている感じですね~。

 

院内トリアージ実施料と同様、知る限りでは期限が設定されていません。

 

 

新年度から算定できるのか悩んでいたことが解決できて、私もスッキリしています(^^)

 

今回はコロナ特例の項目のうち、主なものだけ簡単にまとめてみました。

 

これからも、臨時的取扱いに関する事務連絡は注意してみていこうと思います。

 

この記事が少しでも参考になれば・・、嬉しいです。

 

 

《追記 2022.4.5》

 

令和4年4月からの新点数。

救急医療管理加算1の950点は1050点になっています。

 

新年度からの点数は上がっていますが、このコロナ禍での特例については950点のままです。

 

臨時的取扱いの救急医療管理加算1は1050点ではありません。

 

今まで通り950点の算定となっています。

お間違いのないように・・。

 

 

《追記 2022.5.11》

 

自宅・宿泊療養を行っている患者さんへの臨時的取り扱い

 

厚生労働省から4月28日事務連絡(その70)が発出されていましたね~。

 

令和4年5月1日から算定可能な臨時的取り扱いとして追記しておきます。

 

全ての医療機関が該当するわけではありませんが、関係のあるところは算定漏れにないようにして下さい。

 

自宅療養者等への対応について、電話再診等で診療を行った場合

感染拡大により増大する自宅・宿泊療養の需要に対応する観点から、自宅療養者等に対して電話等を用いた初診・再診を行った場合の診療報酬上の特例的な評価について、重症化リスクの高い患者に対し、より丁寧な対応を図るため、全国で、令和4年7月末日まで、診療報酬上の評価を拡充することとされた

厚生労働省から

 

ということです。

 

もともと新型コロナウイルス感染症となった自宅療養されている患者さんに、電話で診療をすると上記本編にも書いていますが・・。

 

① 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)250点

② 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)250点

これらは今でも、どこの医療機関でもなお算定可能となっていますよね。

 

そこへ令和4年5月1日からまたまた臨時取り扱いとして、電話再診等の診療に147点が算定できるというお知らせです。

 

4月末で500点という項目が廃止になっている分の補填ですかね・・(。´・ω・)?

 

でも、この147点に関しては、ちょっとしたルールがあります。

どこの医療機関でも取れるというわけでありません。

 

在宅・宿泊療養患者さんで、かつ重症化リスクの高い人への電話再診となっています。

1日1回1つの医療機関で147点を算定。

 

もう少し詳しく書きますね。

・診療・検査医療機関として指定され、その旨が公表されてる医療機関
・重症化リスクの高い患者さんで、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関

 

電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱) 147点
電算コード 113044550

となっています。

 

 

では、この重症化リスクの高い患者さんとは?どんな人のことでしょうか。

・65歳以上の人

・40歳以上65歳未満、重症化リスクの因子を2つ以上持つ人
(重症化リスクの因子→コロナワクチン1回接種者及び未接種・慢性閉塞性肺疾患・糖尿病・脂質異常症・高血圧症・慢性腎臓病・悪性腫瘍・BMI30以上の肥満・喫煙・固形臓器移植後の免疫不全)

・妊娠している人

 

算定できるのは、令和4年5月1日から7月31日10月31日まで。

 

電話再診料73点のとき、臨時的電話等による診療147点が算定できる医療機関もあるということですね。

 

該当する医療機関は、同時に以前からの二類感染症患者入院診療加算250点の加算も算定できますから・・。

 

保険医協会からのお知らせを参考に書いてみました(^^)

 

 

《追記 2022.8.1》

 

診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)より

 

コロナ感染者がどんどん増えてきている昨今。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」についても、期限があるわけですが。。

 

こう感染者が増えてくると、診療所でも又バタバタしてきます。

診療報酬点数についても、延長になるのか気にはなるところです。

 

いっこうに通達はこないのですが、その72により延長が決定しているようです。

 

*5月11日付けで記事にした 電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱) 147点

 

*③ 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱) 250点

 

 

これら2つの臨時的取り扱いの点数は、令和4年9月30日まで延長となっていました。

これまた変更となっており、令和4年10月31日まで再度延長となっています。

 

250点については、医学的に初診といわれる診療行為がある場合という条件付きです。

 

慢性疾患のいつもの患者さんでも、コロナ感染症疑いが初診であれば可能となっています。

 

引き続き、あと二ヶ月は算定できるので、取り忘れのないようにしましょうね。