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コロナ特例の救急医療管理加算。診療所でも算定できる点数?

この記事は約 15 分で読めます。

コロナ特例の救急医療管理加算

 

新型コロナ感染症という言葉を耳にするようになってから、もう2年も経過するのですよね。

いつになったら以前のような生活に戻れるのか、皆コロナ・コロナで過ごしているはず。

 

医療界でも「コロナ特例」や「診療報酬上臨時的取扱」といったように、コロナ禍で特別なルールが期間的に持ち上がります。

 

うちのようなクリニックでも算定できる点数なのかは、しっかり把握しなければなりません。

算定漏れがないように、取れるものはきっちりチェックします。

 

最近では「救急医療管理加算1」という点数が、診療所でも算定できるのでは?という話しが出てきました。

 

コロナが流行し始めて特例で算定できる項目であることは知っていたのですが、うちには関係ないものだと・・。

 

救急医療なんて、入院設備のない診療所にとっては考えなくても良いとばかり思っていました。

 

コロナ特例で、診療所でも算定できるのなら取らなきゃもったいないですから・・(^▽^;)

今回は、この救急医療管理加算についてみていきます。

 

 

 

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救急医療管理加算は診療所でもコロナ特例で算定

 

救急医療管理加算1・2、これは診療報酬点数早見表の入院料等の項目。

 

A205 救急医療管理加算(1日につき)
1  救急医療管理加算1   950点
2  救急医療管理加算2   350点

注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。

 

診療報酬点数より

 

ネッ!

やっぱり入院設備のある医療機関の話しですよね~~。

 

 

入院診療に係る診療報酬上の臨時的取り扱いだった

 

このコロナ禍で、病院では入院の必要な患者さんも多くなり、それはそれは大変なことでしょう。

 

同じ医療機関で働くスタッフでも、入院設備のある・なしでは態勢が全然違います。

 

うちのような外来診療のみの医院ですら、コロナ疑いの患者さんの対応にあたふたするものですから。

コロナ感染症の患者さんを受け入れている病院ではなおさら。

 

そんな中、今までも診療や入院に対して評価され臨時的に診療報酬点数が上乗せされていました。

 

救急医療管理加算に関しても、7日が限度の日数が増えたり、中等症の患者さんに対して2~3倍の点数が算定できたり・・。

 

コロナ特例の診療報酬上の臨時的取り扱いは次々と通知されています。

 

ですが、救急医療管理加算はあくまでも入院できる医療機関だけの話し。

うちのような診療所では、関わりのある通知がそれほど多くはありませんでした。

 

 

外来診療に係る通知

 

診療所で一番の特例措置はといえば、そう「院内トリアージ実施料」ですよね~。

これはもう随分前からのこと。

 

外来診療でも300点が算定できます。

 

*関連記事はこちらです。

院内トリアージの算定要件。コロナ疑いの病名がなきゃダメ?

 

あと、小児の診療や時間外の加算などもありました。

 

もちろん、これらは感染予防策を講じた上での話し。

 

他に、覚えていますか~。

感染症対策に対する評価で初診・再診に5点プラスという加算点。

 

昨年の9月までで終わっちゃいましたよね。

 

*もう過去の話しになってしまいましたが、ご興味があればこちらで・・。

新型コロナウイルスの保険点数。初診・再診料に加算点を算定

 

 

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救急医療管理加算の950点は大きい

 

で、去年10月からは通常の初・再診の保険診療点数に戻っていますよ。

その代わりに・・という訳ではないでしょうが・・。

 

令和3年9月28日の通知。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)です。

 

その63の一部に

入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(緊急的な往診、訪問診療および電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を実施した場合、当該患者に対して主として診療を行っている保険医療機関において、1日につき1回、救急医療管理加算1(950点)を算定できる。

 

とあります。

 

これね~、全然気が付いていませんでした(;^_^A

よく読むと「入院中の患者以外」とも書いてあります。

 

本来算定する救急医療管理加算の「入院可能な医療機関」とは違っていたのです。

 

以前から、特例で救急医療管理加算の950点が算定できていたんやぁ~~。

知らなかったーー、医療事務たるもの・・算定漏れ(>_<)

 

でも、この大きな950点という点数、算定するのにちょっとしたルールがあります。

 

このコロナ検査で陽性になった場合。

その後、保健所への発生届けを提出することにより、新型コロナウイルス感染症の診療となって救急医療管理加算が算定できるのです。

 

うちでは抗原検査(定性)で感染しているかを確認、早くに結果が判明します。

陽性であれば、すぐに保健所へ発生届けを送る流れ。

 

そう!

ここで、診療所でもコロナ特例の950点が取れるわけです。

 

院内でコロナ抗原検査をしたときには、公費扱いでレセプトを作成します。

患者さんの費用はありません。

 

*こちらの記事でも、少し触れています。

コロナ抗原検査の費用はいくら?医療機関のキットの保険点数

 

することにより、新型コロナウイルス感染症の診療となって救急医療管理加算が算定できますややこしいのですが、救急医療管理加算の算定のときは、先ほどのコロナ抗原検査のときの公費番号とは別。

 

面倒くさそうな併用のレセプト作成だったりして・・(^▽^;)アハハ

 

けど、950点は大きい点数なので、算定漏れは避けたいところです。

昨年10月からOKだったのに・・4ヶ月間ほどは取り損ねてしまいましたから・・。

 

今月からはきっちり算定しようと思います。

 

 

算定での注意点

 

入院施設のない診療所でも、院内でコロナ検査を行いすぐに結果の出る体制があれば、救急医療管理加算1の点数は算定しましょう。

 

このとき、他に気を付けなければならないこともあるので書いておきます。

 

コロナ検査で陽性になっても、「医師が患者に対し、検査結果の通知や療養の注意事項等を指導しただけでは算定できない」となっているのです。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療を実施した場合」というのが条件。

 

外来で検査の結果、陽性の患者さんに解熱剤などの対症療法で薬の処方があったり、レントゲンを撮ったり。

そのときに他院へ診療情報提供書を書いて紹介したときなど。

 

何かしらの診療が必要だということなのですね。

 

 

〈2022.02.28〉補足

 

本日、一ヶ月のレセプト締め切り日ということで、まだ少し疑問点もあり保険医協会へ問い合わせてみました。

 

臨時的取扱いについて、細かいことが気になって・・(^^;)

またまた質問しちゃいました。

 

院内でコロナ検査の結果が陽性。

特に目立った症状がなくても(無症状のこともありますもんね~)、診察をして療養の注意を話しますよね。

 

コロナ感染症についての診察をしているのだから、処方薬がないだけで救急医療管理加算が算定できないのはほんと?って思ったわけです。

 

検査だけして「あなたは陽性でした。お帰り下さい。」って、PCR検査のみをしているわけじゃあるまいし・・。

 

COVID-19を疑い、コロナ感染症に関する診療を行っているのですから、算定できませんか?と尋ねてみたのです。

 

そしたら、COVID-19に関する診療があれば算定してもかまわないということでした。

 

ついでに、国保連合にも聞いたのですがOK。

 

コロナの検査をしただけでも、きちんと診察があれば大丈夫とのこと。

算定可能だと確認できていますので、薬の処方がないから・・と950点をあきらめなくても良いのです。

 

まぁ地域により見解は異なるかもしれませんので、ご了承は下さいね。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療を実施した場合」という解釈が難しかったので、念のため、本日調べたことを書いておきました。

 

こんな疑問を持つのは私だけかもしれませんが・・(^▽^;)

 

1日1回、対面での診療で救急医療管理加算は算定できます。

 

先ほども書きましたが、検査の結果が陽性だと確定し、同日に保健所への届けができていることにも注意してください。

 

 

そして、レセプトは公費扱い。

 

都道府県によって決められた番号があります。

公費負担者番号。

 

もう一つ、受給者番号も必要なのですが、これは共通の番号です。

個人の番号はありません。

9999996の7桁が、全ての患者さんに同一となります。

 

コロナ感染症を疑う検査の公費番号とは違います。

 

・公費検査(検査費用)
・公費診療(COVID-19に対する診療)

これらは別々の公費番号で、三者併用レセプト。

 

レセコンには、第①公費に検査・第②公費に診療の番号を入力します。

 

・発熱などによりコロナ感染症を疑って受診された初・再診料
・院内トリアージ実施料
・検査のための鼻腔・咽頭拭い液採取料

これらは保険扱いです。

 

なぜなら、ここまではコロナ検査で陽性と判定される前までの行為だから。

公費扱いにはなりません。

 

 

*公費については、詳しくこちらに書きました。

28公費の請求。コロナ特例の併用レセプトはどんな時に?

 

 

どの項目をどの保険番号で請求するのか間違えないようにレセプトを作成しましょう。

 

 

まとめ

 

コロナ特例の救急医療管理加算について、私が現在理解できている範囲で書いてみました。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」は次々と更新されていて、現在は「その66」までの通知となっています。

 

コロナ禍では臨時的に特例の診療報酬点数が算定できるのです。

 

救急医療管理加算1の950点は、入院設備のない診療所でも算定できます。

これ、私・・何度も保険医協会に電話で問い合わせてるので安心してください(^^)

 

コロナ疑いの患者さんを診て、検査で陽性と確定したら保健所へ届け出。

COVID-19に関する診療があれば、1日1回公費として算定します。

 

お忘れなく・・。(自分への反省の意味も込めて・・(;^ω^))