この記事は約 10 分で読めます。
医療事務にとって、診療報酬点数は切っても切りはなせません。
会計・清算業務を行うには点数の算定が必要だからです。
全ての保険点数を覚えるなんてことはありませんが、変更や改定があったときは要チェック。
昨年の令和2年は、新型コロナウイルス感染症に関する連絡・通達が多い年でした。
臨時的であったものも含め、保険点数の新設や変更があったわけです。
もちろん、それが勤める医療機関に関係のある点数だとは限りませんが、医療事務として注意はしておきます。
新設された点数が算定できるものなら、見落としてはいけないですからね~~。
今日は、新型コロナウイルス感染症によって臨時的に決められた保険点数。
その中の、初診・再診料について書いてみます。
新型コロナウイルス関連の保険点数の変更
次の2年に1度の診療報酬点数の改定は、来年の令和4年4月からとなっています。
全体的に、診療報酬点数は下がってきている感じです。
今年は特に新型コロナウイルス感染症によって、医療機関にもダメージが出てきたり・・。
コロナ対応している大きな病院では、医療従事者の負担が大きくなって、さまざまな問題があるでしょう。
こちらに関しては、私のように小さな医院に勤める医療事務にとっては、想像も付かないくらい大変だと思います。
コロナに感染するかもしれないリスクに対し、受診を控える患者さんもいたりしました。
緊急事態宣言・不要不急の外出自粛もありましたからねー。
飲食店だけではなく、個人開業の診療所でも閉院になったところがあると聞きます。
初診・再診料がまたまた変更
そんな経営危機も含めてなのか、感染予防対策の徹底に対して加算点があります。
保険点数の改定で、初診・再診料といえば・・。
前回も、この2年に1度の大きな改定ではないときに、変更がありましたよね~。
覚えておられますか?
そのときに書いた記事はこちらです。
『初診料と再診料も変更?令和元年10月から消費税増税で改定』
そうです。
4月ではなく、10月という途中でした。
消費税増税のときで、どこの医療機関も初診・再診料は引き上げられています。
今回は4月からとなっていますが、2年に1度のタイミングではありません。
先日、限定的に初診・再診料に変更があると、院長から聞きました。
全然、知らなかったですぅ(;´д`)
ダメですねぇ~~。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全部の医療機関に対して加算となっています。
* 入院診療では、入院料によらず1日あたり10点
* 調剤は1回当たり4点
* 訪問看護は1回当たり50円
歯科については、もう一つ。
新型コロナ陽性の患者さんに対し、延期が困難で治療を実施した場合は、298点の上乗せ点数が算定できます。
特例的に、2021年4月から9月までと発表されていました。
現在の初診料は288点ですから、293点となります。
うちのような医院では再診料が73点なので、78点となるわけです。
加算点の理由
今回は、あくまでも期間限定だということ。
新型コロナウイルス感染拡大の予防策を評価するものとなっています。
今年の令和3年4月から、保険点数が加算できると覚えておきましょう。
とりあえずは9月まで。
誰もが新型コロナウイルスに感染している可能性があると考え、全ての患者さんに対する対応。
無症状の人もいますからね・・。
感染予防策を徹底していることに対しての点数です。
・全ての患者さんの診療において、状況に応じて個人防護具を着用したうえで感染防止に努める
・新型コロナ感染症の感染予防に関する職員の研修を行う
・病室や施設など、感染予防に資するように変更に係る検討をする
など、感染症に対する取り組みに加算点がつきます。
医療機関の経営破綻を阻止するために要請した点数とも言われていますが、期間限定でこれぐらいでは・・と思うのは私だけでしょうか(^^;)
保険点数の臨時特例措置
新型コロナウイルス感染症に関しての保険点数には、他にも特例措置はあります。
全部を記事として書いていませんが・・。
特に、入院についてはベッドを持たない診療所での勤務なのでm(__)m
他に、うちが算定している保険点数といえば・・。
・院内トリアージ実施料 300点
・6歳未満の乳幼児外来に対する100点の上乗せ
6歳未満の乳幼児外来に対する100点の上乗せも、初診・再診料に加算できる点数です。
こちらに関しては、また、別の記事にでもしますね。
まとめ
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、医療機関でもさまざまな対応をされています。
感染予防に関しては、医療現場でもピリピリ。
医療事務も、いつ感染するかわかりませんから・・。
保険点数については、視野を広げ情報を的確に集めなくてはいけませんね。
今回のように、特例措置での保険点数の加算点は、取りこぼしのないようにしましょう。
まぁ、私・・個人としては、昨年10月からのレセプトのコメント欄についての業務の方が厄介でしたが・・(;^_^A
期間限定ではなく、今後ずっとですから(笑)
コメントの選択式コードについては
『レセプトにコメントが必要?令和2年10月分から義務化の件』
こちらの記事で少し書いています。
今回は、4月からの初診・再診料についてみてきました。
5点・10点の加算点、特例措置ですからね~。
まだまだ、新型コロナウイルス感染症の陽性数は増え続けています。
お互いに予防対策をしっかりして、お仕事しましょうね。
追記 2021年10月1日
感染症対策実施加算(外来5点・入院10点)というこの点数。
とりあえずは、令和3年9月までということでした。
状況を見て延長になるかもしれないということではありましたが、今日から緊急事態宣言も解除になっています。
厚労省は9月28日に事務連絡として「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その63)」を発出。
予定通り、9月30日をもって廃止されることとなっています。
なので、本日よりうちのような診療所で算定していた5点は、算定できなくなりました。
自動算定していたコンピューターも、昨日の間に加算できないように設定。
元通りの点数に戻ったということです。
半年間でしたが、たった5点といえども加算は大きいですよね。
病院側の収入源としては・・(^^;)
患者さんにしてみれば、今日から少し安くなったように気が付く人もおられるかもしれませんね。
まぁ、また半年後には診療報酬改定があるので、点数は変わって診療費も微妙に変化するでしょう。
本日令和3年10月1日から、初診料は288点・再診料は73点に戻りますから注意してくださいね。