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マイナ保険証でどうなる?【令和6年】医療機関側のまとめ

この記事は約 13 分で読めます。

マイナ保険証でどうなる?令和6年まとめ

 

マイナ保険証・カードリーダー・保険証廃止など、昨年医療機関ではオンライン資格確認が原則義務化されましたよね~。

 

令和5年12月12日には、令和6年12月2日をもって現在の保険証が廃止と決定。

実質マイナ保険証に一本化となっています。

 

こうやって正式決定はしているものの、うちの医療機関でもまだまだマイナンバーカードでカードリーダーを使う患者さんはごくわずかです。

 

患者さんの7割が利用しているという優秀な医療機関もあれば、カードリーダー自体を使えなくしているような病院もあるとか・・。

 

そんな中、医療事務員にとっても加算点数を把握したり掲示物を貼ったり、マイナンバーカード利用を勧めたりとしなくてはならないことがいろいろありますよね~。

 

 

今日は医療機関側の立場で、現場はマイナ保険証でどうなるのかまとめてみようと思います。

2024年1月最新バージョンで・・(#^^#)

 

 

 

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マイナ保険証の利用で医療現場はどうなる?

 

まず、マイナ保険証って何?という医療事務スタッフさんはいないですよね。

 

マイナンバーカードが保険証というわけではなくて、マイナンバーカードを健康保険証として使う・利用するということ。

 

ちょっと分かりにくいですが、たとえマイナンバーカードを落としてもカード上に保険情報が書いてあるとかではないのです。

ここ現在の保険証とは違います。

 

医療機関や薬局のカードリーダーで本人確認をしてもられば、マイナ保険証として保険情報を知ることができます。

 

もちろん、患者さん自身はマイナポータルで自分の保険者情報は確認OKです。

 

医療機関や薬局はマイナンバーカードを提示してもらわなくても、オンライン資格確認で見ることは可能。

 

まぁ個人情報ですし勝手には閲覧しづらいですが、同意を得れば・・。

 

というわけで、このあたりは医療事務なら当然ご存じでしたよね(;^_^A

 

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の変更

 

通称「医シス」令和6年1月から変更になっています。

 

 

◆ 初診のときのみ

 

この「医シス」初診でマイナ保険証を利用された患者さんに算定できる点数。

 

去年令和5年4月からは医療情報・システム基盤整備体制充実加算1・2・3とありました。

1と2は初診料を算定する患者さん向けで、3は再診の患者さんに対する加算点。

 

令和6年1月から3は廃止になっています。

 

そう・・初診料を取った患者さんのみの点数。

1の加算点数が変更で、2は変更なしです。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(初診)  4点

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(初診)  2点

 

ちなみにこれらの電算コード(マスタコード)の変更はありません。

 

1に関しては点数が変更になっているので、レセコン入力されるときはベンダーにご確認くださいね。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加3の2点は2024年1月から、再診時には算定できません。

 

 

◆ 算定要件の復習

 

① 下記の施設基準を全て満たしていることが前提

 

・オンライン請求を行っていること

・オンライン資格確認を行う体制を有し、運用開始日を登録していること

・医療機関の見えやすい場所およびホームページ等に掲示していること
(オンライン資格確認を行っている旨・マイナンバーを利用して、受診歴・薬剤情報・特定健診情報
その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っている旨)

 

施設基準の届け出は特に必要ありません。

 

 

② 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定時

 

・別紙様式54を満たす問診票を使用すること

 

 

③ その他注意事項

・診療情報提供書(紹介状)を持参している場合は加算2の2点

・往診/訪問診療では算定不可

・月1回に限り算定可

・同一月に初診時の加算(1又は2)を算定した次の初診時は算定不可

 

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◆ 時限的な特例措置とは

 

ここで、少々ややこしいのが・・昨年の12月迄加算していた点数が時限的な特例措置だということ。

 

この部分を、時限的だから・・「特例の措置期間内より算定開始した医療機関」は引き続き算定できないと思ってしまいがち。

 

うちもカードリーダーの設置が去年の半ばで、オンライン請求を始めたのもついこの間。

この医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定も届け出を提出して取ってました。

 

うちのように以前から算定していたわけではなく、特例措置内から算定した医療機関に関しては、12月迄の特例で令和6年1月からは算定できない?と思ってしまうこと。

 

注意喚起として言われているのは、令和5年12月までにオンライン請求をせずに、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した医療機関。

 

こちらに関しては当然、算定額の返還・令和6年1月からの加算も不可です。

 

なので、うちのように特例の措置期間内より算定開始した医療機関でも、オンライン請求をスタートして要件も満たしていれば、今年も加算してください。

 

 

 

マイナ保険証利用でのインセンティブ

 

令和6年からはマイナ保険証利用促進のための支援があります。

 

医療機関には、マイナ保険証の利用率の増加に応じてインセンティブとなるよう支援金が出るのです。

 

厚生労働省サイトより

厚生労働省サイトより引用

 

ここで分かるように令和5年10月が基準で、その月と比較してマイナ保険証の利用率がどのくらい増加したかによるのですね~。

 

昨年まだまだうちでは、マイナンバーカードでの受診は5%くらいです。

今年の利用増加率によっては、支援額が増えるかもしれません。

 

ですが、もともとから頑張ってたマイナ保険証の利用が多い医療機関にとっては、少々残念な制度という感じもしますね(^▽^;)

 

まぁ、全体的にみてマイナ保険証の利用が少ないということ。

 

再診の患者さんには医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できませんが、マイナ保険証を利用してもらうことで支援額が入ってきます。

 

 

そして、もう一つ。

マイナ保険証利用件数が多い医療機関・薬局については、顔認証付きカードリーダーの増設を支援するということ。

 

厚生労働省サイトより

厚生労働省サイトより引用

 

まぁ、うちのような小さな診療所では利用件数500件以上は難しいでしょうが・・。

 

たとえそうあったとしても、カードリーダーをもう1台?んん~そんなに必要性感じませんね(笑)

今でも患者さんの動線も考えながら、試行錯誤してますから・・。

 

 

生活保護法による医療扶助

 

マイナ保険証になってどうなる?という件について、患者さんの保険情報はオンライン資格確認でチェックできるようになっています。

 

ですが、現在は医療証をお持ちの患者さんの情報は確認できません。

こども医療や生活保護などですよね。

 

 

保険証と医療の違いについては、こちらの記事にも書いていますので良かったらどうぞ(^^)

・『保険証と医療証の違い。患者さんが忘れた場合の受付の対応』

 

 

この医療証の中で、生活保護法による医療扶助いわゆる生活保護を受けておられる(12)から始まる医療証をお持ちの患者さん。

 

指定医療機関になっているところは要チェックです。

こちらに関しては令和6年3月1日から導入されます。

 

生活保護法による医療扶助についてのオンライン資格確認導入は義務ではありません。

 

運用にあたってはシステム改修が必要となる場合もあり、導入される医療機関は助成金申請が可能となっています。

 

助成金の流れはポータルサイトで確認できますよ。

URL貼っておきますね。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010217

 

 

まとめ

 

令和6年のマイナ保険証関連について、個人的にうちに関係ありそうなことをまとめておきました。

いつもの通り、私の備忘録としてです(;´∀`)

 

マイナ保険証はどうなるの?ということでは、患者さん側にとっても分からないことが多いと思います。

 

マイナンバーカードを使うより、受付に保険証を出すだけの方が楽だと思っている患者さんもおられるでしょう。

 

マイナ保険証を利用することで、どんなメリットがあるのか・・。

 

患者さんに便利でメリットがあるというのを伝えないと、なかなか利用率はアップしない気もしています。

 

医療機関側はこのインセンティブをどのように感じるかですね~~。

果たしてマイナ保険証の利用増加がどのくらいになるのでしょうか。

 

まずは、令和6年1月から医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数が変更になっているのでチェックしておいてください。

 

次の診療報酬点数改定の6月からは、また変わるでしょう・・ネッ。

 

生活保護法による医療扶助についてのオンライン資格確認導入も令和6年3月の予定。

義務付けはされていませんが、指定医療機関は運用も考えておいた方が便利かもしれません。