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電話再診の147点。コロナ陽性で宿泊・自宅療養中の点数?

この記事は約 15 分で読めます。

電話再診の147点

 

ほんと毎日暑すぎてヘロヘロになっている「くぅ」です(>_<)

レセプトや請求業務は終わっているのですが・・。

 

熱発の患者さんや4回目のコロナワクチンの問い合わせ、コロナ陽性で自宅療養をされている方からの電話など、なんとなく慌ただしい日々です。

 

ということで・・。

今日は、この新型コロナ感染症で療養中の患者さんへの診察。

 

電話での診察について、もう一度確認のため詳しくみていこうと思います。

 

2年前の臨時的取り扱い(その7)でも電話再診で147点が算定できていました。

覚えておられますか?

 

令和4年では、自宅療養となっている陽性の患者さんに対しても電話再診時に147点が取れる場合があります。

 

コロナ特例の電話再診料147点。

もう少し深掘りしてみます。

 

 

 

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コロナ特例の電話再診147点とは?

 

次から次へとコロナ特例で点数算定ができるという通達がありますよね~。

 

自院で算定可能な点数なのか、そこから吟味しなくてはなりません(;^_^A

 

今回のテーマは対面診療ではなくて電話での診療、特に再診料についてです。

うちはオンライン診療はしていないので、今回はその点についても省きます。

 

電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取り扱いは、令和2年の臨時的取り扱い(その2・6・10)などでも示されていました。

 

 

慢性疾患の患者さんへの対応

 

もう2年以上も、コロナ・コロナと言いながら日々業務をしているんですよね~。

 

令和2年では新型コロナウイルスの感染拡大を防止するという意味合いから、慢性疾患の患者さんにも対面診療なく投薬ができるということでした。

 

臨時的取り扱い(その2・6)での事務連絡より、電話再診料73点を算定。

 

この約2年半の間、感染者数が少なくなって落ち着いてきたり感染爆発したりと、どんなときに対面診療なしで良いのか悩むところでもありました。

 

うちでは、まん延防止等重点措置の期間でもない限り、ほぼほぼ対面診療ですが・・。

 

医療機関の対応として

当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第19 条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと。

臨時的取り扱い(その10) 別添より

 

ということで、電話での診療を断っても違反にはならないということですね。

 

なので、電話再診についてきっちりと把握していませんでした( ̄▽ ̄;)

 

もう随分前から、臨時的取り扱い(その10)の事務連絡で、電話再診での147点が算定できていたのです。

 

電話等を用いた初診・再診等の診療報酬算定について(時限的・特例的対応)というもの。

 

「特定疾患療養管理料」など、情報通信機器を用いた場合の評価がある医学管理料を算定していた患者さんを、引き続いて電話等で管理する場合です。

 

月1回に限り147点が算定できました。

 

覚えておられましたか?

 

ちなみに、このときの医学管理料とは

○ 特定疾患療養管理料
○ 小児科療養指導料
○ てんかん指導料
○ 難病外来指導管理料
○ 糖尿病透析予防指導管理料
○ 地域包括診療料
○ 認知症地域包括診療料
○ 生活習慣病管理料
○ 通院・在宅精神療法

こんな感じです。

 

慢性疾患の患者さんを電話で診療しても、慢性疾患のいつも指導料225点は算定できません

 

その分、147点が取れたということになります。

 

電話再診の147点は、慢性疾患の診療をする患者さんへの点数

もちろん、新型コロナウイルス感染症の診療報酬上臨時的取扱です。

 

まぁ、指導料225点のように147点は月に2回算定できませんが・・。

 

 

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臨時的取り扱い(その70)の電話再診147点

 

では、令和4年の現在は電話や情報通信機器を用いた再診料はどうなっているのでしょうか。

 

診療報酬点数の改定もありましたが、以前と同じなのか?ということで・・。

 

電話や情報通信機器を用いた再診の実施について。

電話や情報通信機器を用いた再診により診断や処方を行った場合の取扱いについて、時限的・特例的な対応としてその取扱いが定められているところではあるが、診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において当該診療が実施された場合には、診療報酬改定後の A001 再診料の注1ただし書又は A002 外来診療料の注1ただし書に規定する 73 点を算定することとなる。ただし、当該施設基準の届出を行っていない保険医療機関において、当該診療が行われた場合にあっては、コロナ特例による電話等再診料等を引き続き算定しても差し支えない。なお、この場合であっても診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

臨時的取り扱い(その67)

 

はい!!

コロナ特例で、今でも電話再診料73点は算定可能ですね。

 

そして、新型コロナ感染症第7波とも言われる中。

 

陽性患者さんも多くなってきています。

自宅や宿泊療養を行っている患者さんも増えてきました。

 

そんな中で、令和4年4月28日付け臨時的取り扱い(その70)での事務連絡。

 

自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定できる。

臨時的取り扱い(その70)

 

自宅・宿泊療養の患者さんに対しても、電話再診に147点が取れるのですね

 

しかも、ここ重要です。

1日につき1回となっています

 

慢性疾患の患者さんのときは、月に1回でしたよね。

 

自宅・宿泊療養の場合は1日に1回。

毎日、先生が電話で診療をするとその都度算定できるわけです。

 

ただし、この電話再診料に147点が算定できるには要件もあります。

 

以前、こちらの記事にも少し書きました。

*『コロナ特例で延長の点数。令和4年4月からの主な変更項目

このときには、5月1日から7月31日までの条件付き。

 

 

ですが、臨時的取り扱い(その72)で、9月30日まで引き続き算定可能となっています

 

↑↑↑

はい!!

これまた再度、延長になりましたよ。

令和4年10月31日まで算定可能となっています。

 

 

もう一度、算定要件を書いておくと・・。

・65歳以上
・40歳以上65歳未満で重症化リスク因子を複数持っている
・妊娠している

 

重症化リスク因子とは

・ワクチン未接種(1回接種を含む)
・慢性閉塞性肺疾患
・糖尿病
・脂質異常症
・高血圧症
・慢性腎臓病、
・悪性腫瘍
・肥満(BMI30以上)
・喫煙
・固形臓器移植後の免疫不全

となっています。

 

さらに、医療機関としては

* 診療・検査医療機関として指定され、その旨が公表されてる医療機関
* 重症化リスクの高い患者さんで、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関

 

自宅・宿泊療養中の新型コロナウイルス陽性の患者さんに対して。

 

医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、147点が算定できます。

 

ちなみに、二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)250点も算定できますので、お忘れなく(^^)

 

 

電話再診の147点は2パターン

 

 

慢性疾患と自宅・宿泊療養中の147点は同時算定可能?

 

電話再診の147点には、慢性疾患と自宅・宿泊療養中この2つのパターンでそれぞれ算定可能となっています。

 

まぁ、算定要件はありますが・・(^^;

 

算定要件を満たせば、両者とも同月で取れます。

 

たとえば、7月の1日に対面診療で指導料225点。

3日にコロナ陽性で自宅療養開始。

5日に電話再診でコロナ診療で147点(その70)。

コロナが回復・療養解除後30日に、電話で慢性疾患の薬を希望され147点(その10)。

 

こんなシチュエーションもあり得ますよね。

 

電話再診料73点と147点が取れるので、該当する診療所さんは取りこぼしのないようにしましょう。

 

っで、この自宅療養中の患者さんがこのタイミングで、いつもの定期の薬がなくなる~~と言われた場合。

 

慢性疾患の薬も欲しいと、コロナ診療の電話再診のときに言われたとき。

 

同日に、(その10)慢性疾患の診療と(その70)新型コロナウイルスの診療の両方となりますよね。

 

んじゃ・・、この147点はどっち?

両方算定できるの?って思いませんか。

 

実は、これも要件を満たせば併算定可能なのです。

それぞれの症状を電話で診療したという判断でしょう。

 

電話再診料73点、慢性疾患用147点、新型コロナウイルス用147点と算定できます

 

どちらもあくまで臨時的取り扱いなので、期限のチェックは必要ですが・・。

令和4年9月30日10月31日までは、大丈夫ですよ。

 

電算(請求)コードも

・慢性疾患  113032850
・コロナ   113044550

と違いますので、注意してください。

 

ただし・・。

ややこしいのですが、レセプト作成の一ヶ月間というイメージを忘れないようにしなければなりません。

 

慢性疾患の患者さんに対する電話再診を、もうその月の最初にされていて147点を1度算定済みなら、算定不可です。

 

月に1回なので、当たり前ですよね(^▽^;)

慢性疾患の指導料に対する147点は月に1回ですから。

 

この場合は、コロナ陽性で自宅療養中の147点のみとなります。

 

 

最後になりましたが、同じ147点でも請求業務は気を付けてくださいませ。

 

コロナ陽性で宿泊・自宅療養の147点は28公費で請求

慢性疾患の147点は、患者さんの主保険で請求ですから間違えないようにしましょう。

 

 

まとめ

 

電話再診のときの147点について、まとめてみました。

 

過去にも少し触れていましたが、自宅療養の患者さんが多くなってきたので改めて確認です。

 

日々疑問も湧いてきたので、再度復習がてらに書いてみました。

 

臨時的取り扱いの事務連絡は、よく読んでおかないと取りこぼすことも多いと思います。

結局、読んでもチェックしても分かりづらかったりすることもありますが(笑)

 

慢性疾患の診療の147点は、患者さんの保険扱い。

コロナ陽性で宿泊・自宅療養の147点は28公費での請求です。

 

薬も慢性疾患の薬なのか、コロナに対する処方なのか確認もしなくては・・ね。

特定疾患処方管理加算の18点や66点も算定可能という認識です。

 

今のところ、コロナ陽性の147点だけは9月30日10月31日までの臨時的取り扱いとなっています。

 

 

診療所にお勤めのあなたは、そろそろお盆休みでしょうか。

お互い、少しはゆっくり休みましょうね(^o^)丿