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2月のこの時期になると注目されるのが確定申告。
患者さんにとっては医療費控除の申請が関係してきますよね~。
受付窓口でも、時々、患者さんがそんな話しを話題にされることがあります。
昔は、よく「領収書って再発行してもらえるのですか?」という問い合わせがありました。
最近では、そう多くはないのですが・・。
私は、ひとり者で慢性疾患のように血圧やコレステロールの薬などを服用しているわけではないので、そんなに医療費がかさむことはありません。
勝手に、年間10万円も払ってないでしょうって思っているだけかもしれませんが(^^;)
確かめてみても良いかも・・。
しばらくは手元に領収書は置いていますから。
ということで、そろそろ確定申告の時期なので、今日は医療機関で領収書は再発行できるの?というテーマで書いていきます。
医療事務としてのお願いとお伝えしたいこともあるので、良かったらお読みくださいませ(^^;)
医療機関で領収書の再発行はできるの?
結論から申し上げますと・・。
うちのような診療所だけに限らず、基本、診療費の領収書の再発行はできません。
「領収書の再発行をお願いできませんか?」と言われても、どこの医療機関でも断られるでしょう。
医療費控除の件で必要だということは理解しています。
私は確定申告をしたこともありませんが、医療費控除に領収書が絡んでいることは知っているつもり。
けど、二つ返事で「わかりました」「了解です」とは言えないのです。
なぜでしょうか。
領収書の再発行を拒む理由
私のように、会社員の方ならあまり確定申告へ行くなんてことはないかもしれないですよね。
けど、家族でよく病院にかかるという場合。
医療費が合計して10万円超えていれば、医療費控除を申請すると税金が安くなり節税にもなります。
医療費を年間でどれくらい使ったかを知るには、支払った金額を合計すれば良いのです。
けど、この領収書を失くしたり汚したりしたら・・。
はい!再発行をしてもらおうとなりますよね。
でもでも、たしかに医療費の合計の計算には必要ですが、実はこれ、確定申告の際の提出物にはなっていません。
平成29年から医療費控除に必要な書類には、領収書は不要となっています。
確定申告の医療費控除に、領収書は必要ないということ。
あ~なので、ここ数年、患者さんからの再発行の依頼は減っているわけですね。
詳しいことは、確定申告の経験のない私には語れませんが・・。
・医療費控除に関しては、領収書の添付が不要になった
・医療機関への再発行の申し出は減っている
ということです。
で、医療事務がなぜ再発行を断っていたのかをちょっと書いてみます。
医療事務として働き始めた頃は、先輩が「基本、領収書の再発行はできません」と言っておられたので、あーそうなんだ~くらいの感じでした。
もちろん、発行された領収書には「領収書の再発行はできませんので、大切に保管して下さい」と書いてあります。
発行義務はあっても、再発行に関しては義務ではないのです。
もし、再発行したものが不正使用された大変です。
大袈裟に言うと、再発行した領収書で不正使用したことが発覚して、脱税の罪に問われたら・・。
その脱税に加担したことになるかも・・。
片棒を担いだと思われて、共犯者となるかもしれません。
ちょっとオーバーかもしれませんが、再発行をお断りしている理由です。
基本的には再発行はできませんが、患者さんからどうしても・・とお願いされた場合は、院長の許可を取って、再発行したことは過去にあります。
そのときは、領収書に必ず『再発行』と書きます。
本当は、断りたいのですが・・。
ほんと、大切に何年間かは保管しておいて欲しいものです。
領収書にも書いてありますからね~。
医療機関の明細書とは?
領収書は失くさないで下さいということは、お分かり頂けたと思いますが、医療機関では同時に明細書というものも発行しています。
医療費控除のときに領収書が不要となってからは、明細書というものが必要になっています。
この明細書と呼ばれるもの。
医療機関が発行する明細書とは違います。
医療費控除のときの明細書は、領収書に書かれている必要事項をまとめて提出する用紙。
税務署や国税庁のホームページなどで、入手できます。
医療事務が手渡す明細書は、診療明細書というもの。
それには診療についての内容が細かく書かれています。
ですが、金額ではなく点数。
診療報酬点数です。
診療明細書については、こんな記事も書いています。
ご興味があれば、ぜひどうぞ(^^)
明細書と名の付くものがいろいろあってややこしいのですが、診療明細書は医療費控除のときに使うものではありません。
確定申告が近づいてくると「明細書を発行してもらえませんか?」なんていう問い合わせがあったりもします。
それでは、確定申告には使えませんから・・。
医療費控除の明細書は、医療機関の窓口でもらう診療明細書ではありません。
くれぐれも、医療機関に明細書の発行を、再度お願いするのはやめましょう(笑)
ちなみにレセプトは診療報酬明細書。
ややこしいですね(;^ω^)
まとめ
確定申告の時期になると、医療費控除の書類をまとめなくては・・と思われるあなたへ。
医療機関は、基本、領収書の再発行はできません。
領収書は必ず保管しておいて下さいね。
医療費控除の際に必要な明細書とは、医療機関が発行する診療明細書ではありません。
診療明細書は、金額ではなく診療報酬点数が書かれています。
金額が書かれてあるのは領収書。
保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」を、明細の代わりに使用できるとのことです。
それでも、一年間全てが記載されていない場合は、領収書でチェックすることになります。
やっぱり、医療機関が発行した領収書は必ず保管しておくことがオススメです。
今日は、医療事務からのお願いとお知らせでした(^o^)丿