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マイナ保険証って言葉、もうお馴染みになってきたのではないでしょうか。
オンライン資格確認の義務化が令和5年4月からだといわれて、もう半年くらい経過しましたよね。
うちもやっとオンライン資格確認の運用が始まったところです。
周りの薬局や医療機関でも、ほとんど受付前にカードリーダーが設置されています。
先日、歯科へ行った時にも受付事務さんに「マイナンバーカードをどうぞ!」って言われました。
考えたら、私・・この半年で今までの保険証を一度も提示してないなぁ~って( ´艸`)
けどオンライン資格確認義務化っていわれても、 これ導入しない場合ってないのでしょうか。
そんな医療機関があったら、マイナ保険証って使えない??
だってカードリーダーの設置がないっていうことになるもんね。
オンライン資格確認義務化でも、導入しないという選択をされた医療機関はあるのでしょうか。
そんな場合、来年秋に保険証が廃止になったときマイナ保険証ってどうなるのでしょうか。
オンライン資格確認義務化といえども、どうしても導入できない場合。
ちょっと気になったので、さらっと記事にしてみます(;^ω^)
オンライン資格確認義務化でも導入しない場合はどうなる?
マイナンバーカードを健康保険証として利用。
それに対するシステムの導入が義務化なのですが・・。
まず、現在手持ちの健康保険証が来年令和6年の秋には廃止になるといわれています。
そうなると現保険証のようにスタッフの目で確認するのではなく、オンラインで資格確認をするようになるわけです。
オンライン資格確認のシステムが導入されていないと、マイナンバーカードをカードリーダーで読み込ますこともできません。
義務化しなければ罰則?
今では、私が受診するところに限っては、カードリーダーを設置してマイナンバーカードが使用できる医療機関ばかり。
近所の薬局でも、もう早々に置いてありました。
まぁ、あんまり運用していないのでは?と思われるような医療機関もありますが。
カードリーダーが目立たない場所にあったり、マイナカードをどうぞ!って率先して勧められたりすることがなかったり・・。
うちもそうですが、まだまだ軌道には乗っていない感じですね(;^_^A
それでも、令和5年4月1日より「療養担当規則(省令)」が改正され、オンライン資格確認の原則義務化は施行されています。
けど・・、原則義務化っていっても導入しなかったらどうなるの?って思いませんか。
そう私も思っていたのですが、何かしら罰則が適用されるようですよ。
厚生労働省のサイトにありました。
Q2:原則義務化とあるが導入しなかった場合に罰則などありますか。
A2:オンライン資格確認の導入を原則義務とすることについては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(いわゆる療担規則)等において規定されており、令和5年4月1日より施行されます。
療担規則は保険医療機関・薬局の責務を規定するものですので、遵守されていない場合には、まずは、地方厚生(支)局による懇切丁寧な指導などが行われることとなりますが、具体的には個別事案ごとに適宜判断することとなります。
医療向けポータルサイトより
法的な罰則という感じでもないような気もしますが指導は免れないってことですね。
例外は本当にないの?
ではでは、このカードリーダーが設置できない例外ってないの?って思いますよね。
本当に義務化?
原則義務化ですもんね~(;^ω^)
はい!例外・・ありました。
現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関や薬局。
電子請求が義務化されたときにもこの例外ってありましたよね~。
65歳以上、手書きでのレセプト提出とかでした。
今回のオンライン資格確認の義務化でも、紙レセプトでの請求が認められているところは例外。
現在では75歳くらいになっている医師のところってなるようです。
オンライン資格確認のカードリーダーがなかったら・・
来年の秋には現在の保険証がなくなるってことで、マイナンバーカードを用意された方けっこうおられるでしょう。。
実は私もその一人。
マイナポイントももらえるし・・ってことで、まんまと厚生労働省にのせられた感はありますが・・。
医療DXを考えるにあたって、医療事務としても仕組みや使い方は理解しておいた方が良いと思ったので。
で、来年にはマイナンバーカードだけを持って医療機関を受診しますよね。
マイナンバーカードを持っていない患者さんには「資格確認書」が発行されるとなっています。
こちらの記事にも書きました。
*『マイナ保険証と資格確認書の違い。受付窓口の事務の様子は?』
マイナンバーカードを持っている人は、当然この資格確認書はないですからカードのみ。
たとえば、田舎へ帰ったときとか旅行中とかのとき。
万が一、医療機関へ行くようなことになったら・・。
そこがカードリーダーのない医療機関だったらどうしましょ。
オンライン資格確認の義務化でも導入されていない医療機関だったら・・。
ありえますよね。
マイナ保険証しかないって場合。
これね~。
また政府は「資格情報のお知らせ」といわれるものを発行予定とのことですよ~。
今度はマイナンバーカードを持っていない人ではなく、持っている人向けに。
被保険者番号や窓口での自己負担割合などが記載されるので、カードと一緒に提示。
んん~~、なんじゃそれって感じ。
マイナンバーカードがあるのに資格情報のお知らせなんかが届いたら混乱しませんか?
高齢者さんはこれ何?って思わないでしょうか。
せっかくマイナンバーカードを所持してマイナ保険証って思ってるのに・・。
カードリーダーの設置がない・オンライン資格確認ができない医療機関を受診することが無きにしも非ず・・という時のため。
なんだかややこしくなってきましたね~(>_<)
ぶっちゃけ、オンライン資格確認さえできるネットワークがあれば確認できるのに・・。
マイナンバーカードがなくても資格確認書がなくても、今回の資格情報のお知らせがなくても。
あ~もちろん本人確認は必須ですよ。
オンライン資格確認の義務化でも導入できないところへの受診があるからには、資格情報のお知らせなんていうものが必要なんですよね~。
まとめ
オンライン資格確認が義務化となってからも、導入しない場合を認めざるを得ない状況。
そりや、医療機関や薬局もいろいろ事情はありますもんね~。
けど、現場も患者さんもいろいろ煩雑ですよね。
現在の保険証が廃止になってからもしばらくは、
・マイナ保険証がある人
・マイナンバーカードを持ってない人
・カードリーダーの設置ができない医療機関や薬局
さまざまな患者さんがいて、それぞれ保険証の確認方法があって、かかる医療機関にもオンライン資格確認の義務化での例外があって。
ほんとややこしいですね。
もちろん、オンライン資格確認義務化を導入しない医療機関ではマイナンバーカードは使用できないですから。
マイナ保険証ではありません。
資格情報のお知らせでの確認となります。
私のように現在マイナ保険証を利用している場合には、資格情報のお知らせが届ということですね。
オンライン資格確認が軌道に乗ってくると医療事務としても便利で業務もはかどるのですが・・。
令和6年3月からは、生活保護受給者の資格確認もオンラインで可能になりますしね。
保険証の確認が統一・一本化になる頃には、引退しているであろう「くぅ」なのでした(*’ω’*)