この記事は約 9 分で読めます。
医療事務員「くぅ」です(^^)
このところ現場での仕事内容について、タイムリーな記事ばかりで・・。
医療事務をめざされてお勉強中のあなたには、ちょっと外れている話しばかりですみません
<(_ _)>
けど、長年働いていても新しいことが次々と起こり、現場の業務や請求に関してもいろいろアップデートしていかなくてはなりません。
ほんと・・私もいつも勉強です。
で、お恥ずかしいことなのですが・・。
『診療・検査医療機関』とは、いったいなんぞや?ということから、自院は対象の病院?という疑問もあり、今日も書いてみようと思いました。
診療・検査医療機関は、ホームページ等で公表されているところというのは知っていますが、詳しくは把握していませんでした。
診療所でも該当するのか、そもそもこの診療・検査医療機関で公表されているところは、算定できる診療報酬点数がありますから・・。
今回は、診療・検査医療機関とはどういうことなのか書いていこうと思います。
診療・検査医療機関とはどんな病院?
さかのぼること令和2年度。
厚生労働省から、発熱患者の外来診療・検査体制確保事業なんていう話しが持ち上がりました。
うちのような小さな診療所には、まぁ取り立てて関係することでもないのかな~なんて思っていたり・・。
そのとき、都道府県から「診療・検査医療機関」として指定されたところは、補助金がもらえたり協力金があったりしました。
診療・検査医療機関と指定されるには、都道府県が管轄なのです。
コロナの検査をしている医療機関?
診療・検査医療機関というからには、自院で何かしらコロナの検査をしているということですよね。
なので、コロナの検査を行っていない医療機関は、ここで指定医療機関から外れるわけ。
では、自院でコロナの検査をしている医療機関とは、どんな検査があるんでしょうか。
・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)
・SARS-CoV-2核酸検出(院内)
・SARS-CoV-2抗原(定性)
・SARS-CoV-2抗原(定量)
・SARS-CoV-2抗原(インフルエンザ抗原同時)
検査方法はさまざまありますが、何かしら受け入れる検査体制のあることが要件となっています。
でも、検査をしている医療機関だからといって、これが全て診療・検査医療機関かというと・・。
これもまた違っていて・・。
自院で検査を行っていても、これには都道府県とは別に、それぞれの地域の医師会と委託契約を結んでおこなっている場合もあります。
そうすることによって、新型コロナウイルス感染症の検査を実施した場合、保険適用となるわけです。
そう、公費での請求が可能。
法別番号「28」公費についての記事はこちらです。
市町村等の委託契約を結んだ医療機関でも、保険請求が可能となっています。
診療・検査医療機関とは、行政検査の委託契約をどこで申請したかが重要。
委託契約では、適切な感染対策が講じられていることを表明する相手に、
・個別契約の場合は、都道府県等
・集合契約は取りまとめ機関(地域の医師会)
だと、以前に医師会の中川会長が言われていました。
なので、検査をしているからといって、必ずここで言う診療・検査医療機関には当たるとは限りません。
指定される要件とは?
では、いったいどんな要件によって診療・検査医療機関となるのでしょうか。
細かい要件はいろいろあるのでしょうが・・。
・指定要件
・施設要件
・周知要件
・機能要件
・報告事項
要件を満たして申請し、診療・検査医療機関となるわけです。
詳しくは、厚生労働省からの通達を見て頂ければと思います。
https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/kansensyou/documents/101_201015t.pdf
ホームページ等で公表
その中で最近よく目にするのが「自治体のホームページ等での公表している」という文言。
これ、都道府県に診療・検査医療機関を指定された場合でも、必ず公表する必要はありません。
都道府県に申請する際、医療機関が自治体のホームページで掲示する可否を選べます。
ですが・・。
先日、登録している診療・検査医療機関を全て公表すると大阪府の知事が言われていましたよね。
勘違いしやすい部分でもあるのですが、「自院で検査もしているし、ホームページ等で公表されるんやぁ~~」と思われたクリニックもあるのではないでしょうか。
これは、厚生労働省のいう
「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、都道府県から、「診療・検査医療機関(仮称)」(以下「診療・検査医療機関」という。)として指定された医療機関であること。
厚生労働省より
この都道府県との契約の医療機関です。
医師会等の地域の委託契約とは別物。
こちらの方の契約なら、直ちに公表されることはありません。
診療・検査医療機関として指定されているのではないからです。
ただし行政検査をしていて指定されていても、あえて公表していないという医療機関にとっては、大いに関係します。
でも、このホームページ等で公表していれば、算定できる診療報酬点数があるのも事実。
公表していれば算定できる点数が、今後4月からの点数改定でもあるでしょう。
まとめ
診療・検査医療機関という意味、おわかり頂けましたか。
私も曖昧な思い込みで、しっかりとは把握できていませんでした。
他の都道府県がどのような公表になっているのか、詳しくは知らないのですが・・。
先日の大阪府の発表から書いてみました。
今後、ホームページ等で公表されているときに算定できる点数もあるでしょうから、申請するかしないかの選択はあると思います。
都道府県管轄です。
医療機関の事情もさまざまあると思うので、どちらか選ぶのも考えますよね~~。
って、医療事務が考えるわけではありませんが(笑)
先生のお気持ち次第です。
診療・検査医療機関に関することは、地域によって違うかもしれません。
なにとぞ御了承くださいませ。