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臨時的取り扱いのその79。250・147点についての更新

この記事は約 11 分で読めます。

【令和5年3月2日最新情報あり】

 

はい! くぅです ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

今年もあと1ヶ月半もないんですよね~~。

 

ほんとあっという間に月日は流れます。

毎月毎月のルーティーン業務で、私は何回請求業務に携わってきたんでしょうか(^▽^;)

勤務歴約25年だから、かなりの回数ですよね。

 

そんなレセプト業務ですが、新型コロナ感染症が流行してから臨時的取り扱いがあって、特例の診療報酬点数があります。

 

その都度、きっちり把握していないと算定漏れや間違った計算の仕方になったりしますから・・。

 

今回は、臨時的取り扱いのその79が発出されて延長になった事をまとめておきます。

コロナ疑い患者外来加算250点コロナ陽性患者への電話再診料147点について。

 

算定期限が次々と延長になっていて、最終令和4年10月いっぱいまででしたが、それぞれ延長となっています。

 

詳しく臨時的取り扱いのその79をみていきましょう。

 

 

 

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臨時的取り扱いその79算定要件に注意

 

・コロナ疑い患者さんの外来加算250点

・コロナ陽性患者さんへの電話再診料147点

 

この2つは、もともと令和4年10月いっぱいで終了となっている項目でした。

まぁ、それまでも期限が何度も延長されてる項目ではありますが・・。

 

私も今まで書いた記事に関しては訂正をお知らせしていますよね。

繰り返しありましたもんね~。

 

先月もこの記事を書いたばっかりでした。

※『令和4年10月から変更になること。医療事務のチェック項目

これが今回もまたまた延長となっています。

 

算定要件が今までとは少し変わっていこともあるので、注意しておいてくださいね。

 

 

コロナ疑い患者さんの外来加算250点

 

250点というのは、二類感染症患者入院診療加算(外来)の点数。

コロナ感染症の疑いの患者さんを診療したら取れる点数でしたよね。

 

コロナ感染症の疑いのある初診時に関してでした。

受診歴が初めてというわけではなく、コロナ感染症を初めて疑ったという意味です。

 

◎診療・検査医療機関であること
◎診療・検査対応の時間内の外来診療
◎傷病について医学的に初診の診療

診療・検査期間として自治体などのホームページで公表されている医療機関が対象。

これは必須です。

 

以前(令和4年10月)までは、こんな算定要件でしたよね。

 

令和4年11月からは、この今までの算定要件に追加要件があるのです。

より厳しくなったということですね~。

 

プラスして次の要件のうちいずれかに該当していなくてはなりません。

ほんとややこしいですよね~~(一一”)

 

新たに10月13日以降指定を受けた医療機関

①令和4年11月から新たに発熱外来を開始した場合

 

既存の対応医療機関

②今迄の発熱外来の対応時間より1週間あたり30分以上拡充してる場合

③過去に通院歴のない患者さんも新たに診療対象とした場合

④診療・検査対応時間を1週間に計8枠以上確保している場合

 

これら①~④のうち一つ満たすことが条件となっていいます。

 

対応時間や対象者の拡充など、令和4年11月以前とは違う追加要件があるのです。

 

うちは10月までの診療体制時点で、申請した要件よりもうすでに対応時間を延長して診てるし、8枠以上確保もしています。

 

なので、引き続き臨時的取り扱いその70の250点は算定できるということですね~。

 

ちなみに8枠とは・・。

診療時間の午前・午後それぞれ半日を1枠と考えて、1週間あたり対応時間が合計8枠以上に該当すれば良いということになります。

 

毎日、午前も午後も診療していてコロナ感染症の患者さんを見ているのであれば、④番への該当は比較的容易ですよね。

 

ただし、対応時間の変更がある場合は申請が必要ですからお忘れなく!

 

以前からの算定要件にプラス11月からの新しい要件のうちどれか一つでも該当。

これで、二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点が算定できます。

 

あとね~~。

この250点は令和5年2月まで延長になってて、3月は147点に変わることになっています。

 

 

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コロナ陽性患者さんへの電話再診料147点

 

こちらに関しては、電話等の診療による臨時的取り扱いでしたね。

電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数147点。

 

自宅宿泊療養療養中の新型コロナ感染症の患者さんのうち、重症化リスクの高い人に対し地域において役割を有する医療機関が、電話等で初診・再診の診療をおこなったときに算定していた点数。

 

これも10月までの期限でしたが、令和5年3月いっぱいまで延長されています。

 

250点同様、一部見直しで算定要件に追加があるのです。

 

◎診療・検査医療機関であること

ここは今迄も必須でした。

 

これに加え

電話等の診療が可能な旨を公表すること

季節性インフルエンザに対応を有すること

この3つは必須です。

 

そこへ次の項目を満たすことが要件になっています。

 

新たに10月13日以降指定を受けた医療機関

①令和4年11月から新たに電話診療を開始した場合(12月末までの開始が条件)

 

既存の対応医療機関

②1週間に8枠以上で電話対応が可能であること

③土曜・休日または表示する診療時間以外の時間に週3時間以上対応できること

 

うちのように既存の医療機関では、②と③の両方を満たしていないといけません。

 

しかもこの147点、以前は1日につきだったのですが、11月からは初回に限られています。

 

┐(´∀`)┌ヤレヤレ 本当にややこしいですね。

 

 

まとめ

 

令和4年11月からは、診療報酬上の特別措置として250・147点の延長が決まっています。

臨時的取り扱いのその79です。

 

算定要件が変更となっていますので、以前と同じようには算定できません。

気を付けていきましょうね。

 

自宅・宿泊療養中の患者さんに対しての147点に関しては、1日についてではなく初回のみとなっています。

 

新型コロナウィルス感染症の疑いのある外来患者さんに対しての250点は

・令和5年2月までは250点

・令和5年3月は147点に変更

 

二類感染症患者入院診療加算(外来)250点→147点になる来年3月は間違えないようにしましょう。

 

細かい算定要件の変更もありますので、要チェックですよ。

 

どちらの項目もコロナ感染症が流行している間は、順々に変更・延長となってきています。

 

臨時的取り扱いその79は、この2点の通達。

今後も変更がないのか注意していくことにします。

 

臨時的取り扱いについては、その都度確認はしていくようにしましょうね。

 

 

【令和5年3月2日 追記】

 

月日はあっという間に流れて、もう令和5年の3月に突入しました。

とうとう250点→147点になるときがやってきています。

 

こちらの二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱 )147点。

 

厚生労働省の診療報酬情報提供サービスでも確認できますが
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

請求コードが250点のときと同じなんですよね~。

 

 

令和2年2月まで使用していた

二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱 )250点
請求コード113033650

 

令和5年3月1日から

二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱 )147点
請求コード113033650

同じ請求コード 113033650の250点 → 147点 となるわけです。

 

 

これ、電子カルテやレセコンによってはベンダーから何らかの登録変更がきているはずです。

 

もちろん、自動で変更になっている優秀な電子カルテやレセコンもあるみたいですが・・。

 

うちでも早速、昨日・今日と147点の入力がありました。

変更があるので、二類感染症患者入院診療加算には気を付けてくださいね。