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医療事務員の「くぅ」です。
私としたことが・・、先日からちょっと風邪を引いたようで、診察してもらいました。
仕事を休むほどではないのですが、何事も早めの処置を(^^;)
というわけで、もちろん、自分の医院で診てもらって、薬を処方してもらうわけです。
薬を出してもらっても、いつも先生が患者さんに処方するのと同じようなもの。
その名前も形状(見た目)も、飲み方までも全てわかります。
どんな症状のときに出される薬なのか、どんな効き目があるのかなんてことも、うっすらとは理解しているつもりです。
まぁ、簡単な風邪薬だからですが・・(^^;)
けど、この薬のこと。
医療事務はどこまで知っていたら良いのか疑問になりませんか。
資格を取ろうと勉強していたときにも、薬の点数を計算するというのがありました。
さまざまな薬剤の名前が書いてあって「なんじゃ、こりゃ!」って思ったものです(笑)
大きな病院では、会計の窓口と薬を受け取る場所が違っていますよね。
当然、薬をもらう窓口では、薬剤師が説明されるでしょう。
私が勤めているような個人の医院では、受付で薬を患者さんに渡すのはだいたい医療事務。
ということは、医療事務は薬の名前も効能も、きちんと把握していなくてはならないの?って思われませんか。
本日は、そんな医療事務と薬の関係性を、小さな医院で働いている私が、現場の状況について暴露します( ̄∇ ̄)
医療事務も薬については勉強しなくてはならない?
そもそも、薬については薬剤師の仕事でしょ?と思いますよね。
私も、昔、医療事務の資格勉強をしているときに、薬の名前はしっかり覚えましょうとは習っていません。
薬剤は「薬価基準点数早見表」という点数本で調べて計算します。
初めて目にする薬名は、よく似ているものもあるし、長ったらしくてややこしいのもたくさんあるわけです。
それを医療事務をめざすあなたが、覚えなくてはならないということはありません。
実際の現場では、そんな計算はコンピューターがやってくれます。
かといって、できなくて良いかというと、それはそうもいきませんが・・(^▽^;)
試験では、薬の点数は計算しなくてはならないからです。
実際の現場では・・
では、薬についての点数(薬価)や、どんなときに処方されて何に効くものなのか・・。
医療事務はどこまで知っていたら良いのでしょう。
ハイ!これ。
全部覚えなくて良いです( ̄ー ̄)ニヤリッ。
もちろん、薬剤の計算方法は理解しておかなくてはなりません。
でも、点数を覚えたり、薬の効能や副作用なんていうのは知らなくても大丈夫。
薬については、薬剤師にお任せで良いのです。
ですが・・。
でもですよ~。
私のように小さな医院で働いている場合。
ぶっちゃけ全ての医院に薬剤師がいるのかというと、それはちょっと疑問です。
うちの医院は院外処方なので、薬は調剤薬局でもらって頂きます。
薬については、薬剤師任せ。
それでも、先生が処方された薬について、患者さんから質問はあります。
たとえば「血圧の薬は何日分出てる?」とか「先月もらった同じ胃薬は処方されてる?」など。
患者さんは、薬についても窓口でいろいろ聞いてこられます。
少し待って頂いて、先生に聞いてくるというのもありはありですが・・。
私のように、もう20年以上も勤めていると、だいたいは何の薬かはわかります。
わざわざ先生に聞かなくても、「血圧の薬一ヶ月出てるよ~」「胃薬は大丈夫、ちゃんと処方されています」と答えられるのです。
もちろん、薬の効能や詳しい情報、飲み方の指示は、医療事務が個人でこたえられるものではありません。
医師や薬剤師ではないのですから・・。
ですが、薬を把握していると、患者さんへの対応が迅速になります。
調剤薬局からの問い合わせにも、素早く返答できたりするのです。
いや、医療事務もぜひ薬を覚えてくださいと言っているのはないですよ~。
私のように長年勤めていると、自然と頭に入ってきます。
小さな医院では処方される薬も、だいたいは決まっていますから・・。
先生が使われる、好みの薬などが分かってきます。
小さな医院は少ない数の先生なので、よく処方される薬はしばらくしたら覚えているというわけ。
医療事務でも、薬に関心を持って薬剤師と仲良くなると、いろいろ教えてもらえますよ。
私も、親しくさせてもらっている薬剤師がいるので、心強いし勉強にもなっています。
処方薬は、病名にも関わってきますから。
もちろん、病名は医師が付けるものです。
アッ、このあたりは、又、病名がテーマの記事に書きますね。
小さい医院では薬の準備は医療事務がする?
ただ・・、この小さな医院というのがネックで(^^;)
大きな病院では冒頭にも書きましたが、患者さんの受付と薬を処方する窓口は違います。
医療事務と薬剤師が、必ず別々に在籍しているということ。
でも、小さな医院では薬剤師が絶対にいるということではなさそうです。
医師の管理の元、医療事務であったり看護助手であったり、薬剤師ではないスタッフが薬の準備をすることもあります。
実際、薬剤師の資格のない医療事務が薬を調剤しているのが現状だったりもしているのです。
薬剤師がいないのなら、調剤の補助という立ち位置でもないでしょうし。
医療事務が準備するのも業務の一環となっていたり・・。
ほんというと、これグレーな感じもしますが、実際に個人の医院では薬剤師を置かないところが大半。
もちろん、院外処方なら問題はないのですが・・。
医師が出した薬の院外処方箋を発行するだけですから。
もし、あなたが医療事務として働こうとお考えなら、個人の医院では院内で薬を出しているのか、院外処方なのか、確認された方が良いかもしれません。
個人的にはグレーな気はしますが、そんなこと言ったら、個人の小さい医院のほとんどが該当するような感じですから。
あくまでも、医師の管理の下ということなのでしょうか。
厚生労働省からも何も言われてないのでは?
すみません<(_ _)>
私が知らないだけかもしれませんが、おとがめがあったなんて聞いたことないし・・(^^;)
ぶっちゃけ、医療業界もグレーなことは少なくないのかもしれませんね(>_<)
薬剤師法と医師法
ちなみに、薬剤師法第19条では
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。1 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2 医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
薬剤師法第19条
また、医師法第22条では
『医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合、処方せんを交付しなければならない。』とあります。
調剤が必要な場合は、薬剤師がするということになっています。
ただし、処方せんを交付した医師が、自ら調剤するのはOKなのですね~。
それじゃ、医療事務はアカンやん!となりますよね(;´д`)
院内の処方で、薬剤師以外のスタッフが薬を準備するということに対して、何か罰則があるの?ということに関しては、薬剤師法の中に「罰則」という章もあります。
あくまでも、第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)という場合です。
ほんといつでも、この法律というのは難しくて理解に苦しむ私です(^^;)
医療事務は、薬を準備しても良いのでしょうか・・。
ここ、グレーといわれながら、医師の下で患者さんに薬をお渡ししているということですね。
実際のところ、小さな医院の現場では医師の監督下で行われているといえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
少々、曖昧な記事になってしまったかもしれませんが・・(^^;)
医療事務が薬剤師と同じように薬を準備することは、実際にあり得るということ。
グレーだと思いながらも、普通の業務となっています。
もちろん、薬学部で勉強したわけではないので、薬の詳しい情報を知らないのは当たり前です。
医療事務が資格を取るため、薬について勉強するのは薬剤点数の計算。
窓口で、薬に関する患者さんからの質問もありますが、必ず答えられなくていけないなどということはありません。
それでも、私はある程度の知識はあった方が、患者さんへの対応も速くできて、業務もはかどると思っています。
医師でも薬剤師でもないのですから、薬についてアドバイスをするわけではありません。
というか、医療事務はそんなことできません。
患者さんと医師の間で、薬についての知識が少しあるだけで、業務も迅速に進むのです。
毎日の仕事の中で、薬の名前を見て何に効く薬なのか、少しずつ自然と覚えていきますよ。
あくまで薬については、プロの薬剤師さんの仕事。
何事も全て、医療事務は医師の管理の下・・ということで。