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明けましておめでとうございます。
「くぅ」ですヾ(@⌒ー⌒@)ノ
って、令和5年遅くなりましたが・・。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年12月は記事が一つも書けず、今月もけっこう忙しくしてます。
各地の医療事務さんも発熱外来で大変ですよね~。
11月末にTwitterも始めてみたので、お時間ある方は絡んでくださいませ(*^^*)
医療事務として何かできないかなぁ~と思いブログを立ち上げて5年。医療事務になりたい人・目指してる方に向けて発信してたものが、今では自身の業務の備忘録にもなってる始末。不定期だけど役立つ・参考になる記事を更新できたら…と思ってます。
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— くぅ@25年勤務(診療所)の医療事務員 (@heartyjimu_kuu) January 9, 2023
というわけで、今年の1記事目は令和4年10月からの2割負担に関して。
後期高齢者の2割負担の一部負担金。
保険点数は合ってるのですが、一部負担金の合計が違う!と国保連合から連絡がきたのです。
一部負担金なんてレセコンが自動で計算してくれると思ってましたから・・(;^_^A
いったいどういうことなのか、詳しくみていきますね。
2割負担の配慮措置での一部負担金について
覚えておられますか?
昨年の10月から、後期高齢者の患者さんで2割負担になられた人がいること。
外来診療だけですが、1割から2割となったその差額が3000円を超えた部分は配慮するということでしたよね。
2割負担の配慮措置で令和7年9月30日まで。
この件に関しては、こちらの記事でも取り上げています。
*『75歳以上の2割負担はいつから?変更内容を確認しておこう』
*『医療事務の窓口会計。75歳以上の2割負担で1円単位の計算』
3000円を超える場合
まぁ、診療所での診察代金なら一ヶ月で差額がそんなに3000円を超えるなんてないのかも・・と思っていたのですが(^^;)
毎月定期の薬をもらいに来院される患者さんにとっては、あまりそうはならないかと・・。
ですが、これ案外あったんです~~。
・糖尿病の患者さんでインスリン注射をしている患者さん
・ひと月に検査をいくつもされたとき
・新型コロナウィルス感染症にかかられた場合
などなど、一ヶ月の間に診察が何回にもなったときは割りと差額が3000円を超えたりします。
一ヶ月間に患者さんの負担金の差額が3000円というと・・。
単純に考えて診療報酬点数でいうと3000点。
2割で3000点×2で6000円。
1割だったとしたら3000円なので、ここで差額が3000円になりますからね~。
患者さんには、2割負担計算で6000円までは支払ってもらいます。
そのあとは、1割負担計算の1円単位での計算。
ここまでは復習ね。
一部負担金が違う理由
はい!
けど、1回に診療報酬点数がそうきっちり3000点になるわけはなく、3000点超えた時点で1円単位の計算が必要になります。
まぁ、これはレセコンさんがきっちりしてくれるので、医療事務スタッフがわざわざ計算する必要はないです。
昔のように、手書きで計算みたいなアナログではないので・・。
なので、1円単位の領収証が出てくると、あっ!2割負担の3000円超えの患者さんだなって分かります。
まぁ、一の位がゼロだったら気付かないかもしれませんが(^^;)
それでも、レセコンがやってくれるので安心して精算していたわけ。
ですが、一部負担金の合計が違うって国保連合から連絡が入りました。
(。´・ω・)ンンン?
診療報酬点数は間違ってないのに、一部負担金だけが違う?
返戻にはならず増減点連絡書で通知がいくとのことでしたが、一ヶ月の一部負担金額合計の確認だったのです。
いやいや点数は合っているのだから、あとはレセコンが計算してるはずなのでそんなことはないでしょうって感じでした。
とりあえずは、ベンダーへ聞いて確認。
まさかコンピュターが計算間違いをするなんて思ってもないですから。
それが・・ですね~・・。
レセコンの会計計算って修正することってありますよね。
えーっ!Σ( ̄□ ̄|||)
そんなミスしないですって(;^_^A
いや、今回は修正があったと仮定しますぅ~(-_-;)
点数の間違いに気が付いたり、検査項目が増えたり、薬が変わったりと、何らかの変更で点数を調整しなくてはならいことが発生したとします。
点数の確認はするはずですが、ここ一部負担金までは細かく確認してませんでした。
普段から、患者さんの一部負担金はざっと1割・2割・3割負担で点数の2倍・3倍と
見てはいますが・・。
明らかに1割なのに3倍もの金額だったりは気が付くでしょうけど、ほぼほぼ領収証の金額を信じて、その代金を頂いてました。
なので、後期高齢者の2割の計算も窓口で手計算はしてなくて(^-^;
っと、まぁこの修正も当日の修正ならまだ良いのです。
一ヶ月の間に過去の日付で修正した場合。
その時点でもう3000円超えてて2割から1割の計算にしなくてはならなかったかもしれませんよね~。
よくよく考えたら、一ヶ月の時系列で計算しないと3000円を超えるタイミングが違ってくると気付きます。
けど、そんなこと全く考えてませんでした。
当日の修正ならOKですが、過去にさかのぼって変更するときは要チェックだということです。
訂正箇所以降から、一部負担金額の合計が変わっていくということですもんね。
もちろん、レセコンメーカーによっては違うとは思いますが・・。
実際に患者さんに精算していた金額はどうする?という問題も起こってくるので、考えものです。
これ、修正はほんと気を付けなくてはいけませんね。
とりあえず、ベンダーには連絡を入れて修正方法を聞きました。
面倒ですけど、さかのぼって全て修正していかなくてはなりません。
まぁ、返戻ではないのですけど・・。
2割負担の配慮措置・特記区分41区カの場合で一部負担金が違うのは、さかのぼって修正したからなのです。
28公費との併用の場合
この修正が年末の上手くいかなかったので、年明けからも悪戦苦闘してました。
というのも、コロナの検査をされた28公費のある患者さんだったから。
どうしても計算が合わなくて・・。
で、今度はベンダーではなく国保連合へ連絡。
手計算でその一部負担金になる計算方法を聞いてみました。
その結果、患者さんからは頂かない負担金額ですが、28公費の金額も一部負担金の合計欄に合算だったのです。
そして、なんと28公費の計算は10円単位の計算。
えぇー(>_<) そんなん知らんやん!!
誰かそんなこと言ってましたっけ?!
3000円超えた1割の計算は1円単位、ただし28公費は10円単位。
全然知りませんでした。
ほんと聞いてみないとわからないことでしたよ~。
どこかに掲載されていたのかな(・・?
まぁ、公費なので患者さんの自己負担金額には直接関係ありませんが、レセプトの一部負担金には合計します。
公費負担医療の場合は配慮措置は適応されず、配慮措置が適応されるのは保険単独医療の部分のみ。
私の勉強不足かもしれませんが、公費は10円単位だということですね。
まとめ
ということで、2割負担の配慮措置の患者さんは特に気を付けて、一ヶ月間の時系列で見て修正があった場合はチェックしましょう。
3000円超えるタイミングが重要だということですね。
28公費絡みも注意が必要。
配慮措置は公費にはないのです。
10円単位の計算なので気を付けてください。
後期高齢者の2割負担の患者さん。
特記区分41区カの配慮措置のあるレセプトは、一部負担金の合計に注意が必要です。
念のために、月末に配慮措置のある患者さんは確認した方がよさそう。
会計をさかのぼって修正したら、一部負担金は変わってくるので覚えておきましょう。