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はい!くぅです ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
ちょっと久しぶりの記事投稿になってしまいました。
もう10月も終わりに近づいています。
今月から75歳以上で2割負担になっている患者さんがおられるのはもうご存知ですよね。
窓口で保険証を預かって確認すると、ちょくちょく2割に変更になっている方がいます。
患者登録で負担割合を2割に変更しないと、間違って1割分しか請求しないことになってしまうので要注意ですよ。
ここをきっちり登録しておくと、もちろんレセプトコンピューターさんが計算してくれます。
ですが、どうやって計算しているの気になるのが私の性格(-“-;A …アセアセ
今日は、75歳以上の2割負担の計算方法を参考にがてら書いてみようと思います。
医療事務の窓口会計で1円玉が多く必要になるかもしれませんよ。
医療事務の窓口会計が令和4年10月から変更になること
医療機関の窓口会計って診療報酬点数に則って計算されていますよね。
でも、実費・自費扱いのものは消費税がかかったりして1円単位になります。
たとえば、診断書。
これは他院への紹介状のように診療報酬点数には項目で、医療機関によって決められている金額になっています。
この診断書には病気独自の値段に消費税がかかっています。
まぁ、1円単位になるような金額に設定されてることは少ないと思いますが・・。
令和4年10月から1円単位になる計算が多くなるということ。
みていきますよ。
外来の窓口負担上限額について
今回は75歳以上の医療費2割負担がチェック項目です。
75歳以上ということなので、もちろん後期高齢者医療保険証を持参された方のことです。
医療事務の仕事でもある保険証のチェックは入念に行いましょう。
どんな人がこの2割負担になっているのかは、大まかに以前に書きました。
こちらの記事へどうぞ!
※「75歳以上の2割負担はいつから?変更内容を確認しておこう」
所得基準があるということです。
窓口負担割合の見直しでは
こんなふうに「1円単位での負担額徴収について」という事務連絡も入っていました。
75歳以上で2割負担になった患者さんには、負担軽減措置(配慮措置)があるということになります。
2025年9月30日までは、この計算方法です。
外来の1ヶ月間の負担金が3000円を超えたらなくなるという事になります。
ですが、これ勘違いしがちなのですが・・。
診療代が無料になるわけではありません。
3000円以上は支払いがないと解釈してはいけません。
だって1割負担の患者さんは、診察ごとに毎回1割負担支払ってもらってますから・・。
2割になったから3000円以上は無料なんてことにはなりません。
一瞬、私も間違いそうになりましたが・・(笑)
要は、今まで1割の診察代金から2割になって増えた金額の部分が、1ヶ月のうち3000円以上になったら、差額がそれ以上は発生しないということです。
1割分の支払いは、もちのろんすけ(^▽^;)ありますよ。
実際はレセコンが計算してくれるので、窓口精算は何も考えずに会計すれば良いのですが・・。
ですが・・。
そこは医療事務たるもの。
どういうしくみになっているのか気になりませんか?
配慮措置にそっての計算方法
1割から2割に増加した金額分だけをみていきますよ。
私は、先月この話しを聞いたとき。
患者さんが来院された日に増えた金額(差額)の合計が1ヶ月に3000円超えた分と解釈しました。
というのも、診察代の計算は診療報酬点数で四捨五入で清算されますよね。
たとえば初診料288点の1割だったら、288→290円。
2割になると288×2で576点、580円となります。
この診察代金の1ヶ月の合計が3000円を超えた時点から、2割と1割の差額を患者さんから頂くと・・。
まぁ、考えは間違ってはいないとは思うのですが。
これね~~。
実は金額で考えるのではなかったんです(^^ゞ
あくまでも診療報酬点数。
1ヶ月の外来の診療報酬点数の合計での計算です。
窓口負担に関しては
② 3001点~15000点 1割負担(1円単位で徴収)
③ 15001点以上 18000円(外来上限額)
もう少し詳しくみていくと・・。
簡単に例をあげてみますね。
◎ 10/1 診療報酬点数合計 1208点
1208点→1割だと1210円、2割で2420円
①の通り、3000点以下でそのまま2割負担の2420円を患者さんに精算します。
◎ 10/5 診療報酬点数合計 1100点
1100点→1割だと1100円、2割で2200円
この日は、10/1の1208点と今回10/5の1100点をたして2308点ということで、まだ1ヶ月の累計3000点以下だから①になります。
そのまま2割負担の2200円。
◎ 10/12 診療報酬点数合計 801点
801点→1割で800円、2割で1600円です。
10月この月の点数の合計は3109点。
3000点超えましたね~。
最初の頃先月の私なら・・。
差額が10/1で1210円、10/5で1100円、10/12で800円とそのまま1割負担分の合計が3110円って金額で考えてました。
まぁ、これでも良いには良いのですが・・。
3000円超えているのだから、超過分110円を徴収で・・(^^;)アハハ
けど、違ったんですね。
1ヶ月の点数の合計が3109点と3000点を超えたという診療報酬点数でみていきます。
これが配慮措置です。
②の3001点~の計算方法になります。
そしてここからは1円単位での計算。
ここ重要ですよ。
ちょっとややこしいですが、10/1と10/5の2日間の2308点は3000点以下。
10/12は残り3000点まで692点分残ってますよね。
ここまでが2割の計算。
692点の2割負担で692×2=1384点で1380円。
3000点超えてからは1割の計算になります。
10/12は801点なので、801-692=109点は1割の部分。
ここからの1割負担は1円単位だから109円です。
10/12の診療代金は1380円(2割負担)+109円(1割負担)で1489円となります。
3000点超えた時点で、2割の計算と1割の1円単位の合算となるわけですね。
四捨五入した金額ではなく、診療報酬点数で考えます。
◎10/20 506点→1割は510円、2割で1010円。
ですが、前回で累計3000点をもうすでに超えているので、②の通り1割負担1円単位の清算。
506円となります。
10月分のレセプトは合計点数が3615点。
一部負担金の6615円となります。
1ヶ月の間に3000円超えてからは1割負担の計算になりますが、もともと1割の患者さんの診察料の計算とは違うということです。
まとめ
医療事務が、75歳以上の2割負担の窓口計算の仕方を書いてみました。
レセコンが精算してくれるし分からなくても良いや~と思われるかもしれませんが、私が知っておきたかったので備忘録として記事にしました。
医療事務なら気になるでしょ?(*´ω`*)
小さい診療所ではそんなに診療代を支払わないかもしれませんが・・。
けどたとえば、糖尿病でインスリン注射を使われてるとか骨の注射をしてるとか、1ヶ月間で
累計するとそれなりの金額になりますよね。
患者さんにしてみれば、1割と2割じゃ支払う金額もけっこう違います。
入院設備のない診療所でも、差額が3000円を超える場合もまぁまぁありそうですね。
簡単にまとめておくと・・。
外来での1ヶ月間の診療代、1割負担の時より増えた金額→差額が3000円超えた時点から計算方法が変わります。
令和4年10月1日~令和7年9月30日までの配慮措置。
1円単位の計算になるので、窓口は1円玉や5円玉がたくさん必要になるかもしれませんね。
これはあくまでも一つの医療機関での場合です。
他の病院でいくら支払ったかなんて把握できませんから。
複数の医療機関にかかっている場合は、患者さんの口座へ償還されるようです。
それなら、最初から全医療機関を管理して一括で患者さんに償還すれば良いのに~って思うのは
私だけでしょうか(^▽^;)
そうすると、患者さんが窓口で一旦支払う金額が多くなるからでしょうね。
75歳以上の2割負担に関する窓口会計については、下記のサイトが分かりやすかったのでリンク貼っておきます。
《大阪府保険医協会の新聞より》
https://osaka-hk.org/_cms/wp-content/uploads/news20221005_12.pdf