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28公費の請求。コロナ特例の併用レセプトはどんな時に?

この記事は約 14 分で読めます。

28公費の請求

 

レセプト提出の時期。

もう請求業務は終了されましたか。

 

世間では18都道府県で、まん延防止重点措置が3月21日まで延長されましたね。

 

コロナ禍では、いろいろと臨時的取扱いとして算定できる診療報酬点数があります。

重点措置の間だけというものもあったり・・。

 

コロナ特例で次々と連絡される事務通知。

 

その中でも、公費として患者さんの医療負担のない点数があります。

コロナ感染症に係る医療費は、公費負担として自己負担は発生しません。

 

法別番号「28」、いわゆる28公費です。

もともと、これは入院が必要とされる感染症の公費負担医療。

 

今日は、コロナ特例である28公費の請求について書いてみようと思います。

 

 

 

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28公費の請求はどんな時にするの?

 

うちのような入院設備のない診療所でも、コロナ特例として請求できるものがあります。

 

・コロナウイルス感染症を疑って診察したとき。

・感染しているのか検査をしたとき。

・インフルエンザのように、院内で検査をしてコロナウイルス感染症だと陽性が確定したとき。

・自宅療養された患者さんに、電話で診療したとき。

 

先生の診察によっては、28公費で請求する項目があるのです。

 

 

新型コロナウイルス感染症の外来診療の請求

 

例を挙げて順を追いながら、説明してみますね。

 

まず、新型コロナウイルス感染を疑えるような患者さんが来院されたとします。

あぁー、もちろん私の説明は入院設備をもたない診療所の話しですよ~(^▽^;)

 

*医療機関の規模について、参考になる記事はこちらです。

病院の20床以上の意味。医療機関で働きたいけど何が違う?

 

 

仮に、しばらく受診されていなかった初診扱いの患者さんだったとします。

 

① 初診料           288点

② 院内トリアージ実施料    300点

③ 二類感染症患者入院診療加算 250点
(外来診療・診療報酬上臨時的取扱い)

 

*院内トリアージって何?そんな点数も算定できるの?と思われたら、こちらの記事をどうぞ。

院内トリアージの算定要件。コロナ疑いの病名がなきゃダメ?

 

 

二類感染症患者入院診療加算については、外来診察で診療・検査医療機関だと公表されていて、尚且つ診察時間内の場合に算定できるもの。

 

*詳しくは、こちらの記事でも先日書いています。

二類感染症患者入院診療加算の算定要件。臨時的取扱いとは?

 

 

診療の際に、医師がコロナウイルス感染症を疑い院内で検査をしました。

コロナの検査方法はさまざまありますよね~。

 

まず、検査でよく行われるのが鼻に綿棒のようなものを入れられる行為(笑)

 

④鼻腔・咽頭拭い液採取料 5点

 

これは、令和4年4月から診療報酬点数改定によって25点となります。

大幅アップですよね~。

 

⑤ 検査実施料

・SARS-CoV-2核酸検出(検査委託)
1350点

・SARS-CoV-2核酸検出(院内)
700点

・SARS-CoV-2抗原(定性)
300点

・SARS-CoV-2抗原(定量)
560点

・SARS-CoV-2抗原(インフルエンザ抗原同時)
420点

 

核酸検出というのは、いわゆるPCR検査です。

で、検査委託をしているPCR検査は、令和4年4月から700点になります。

〈こちらは変更があり、令和6月30日までは850点になっています〉

 

検査には、月1回判断料というものがありましたよね。

 

PCR検査では
・微生物学的検査判断料 150点

 

抗原検査では
・免疫学的検査判断料  144点

 

この検査の結果が当日に判明し、陽性が確定したとします。

 

先生は、対症療法として解熱剤などの薬を院外処方。

⑥ 院外処方箋料   68点

 

 

検査で陽性者が出たとの発生届けを保健所へ提出すれば・・。

⑦ 救急医療管理加算1 950点

 

 

 

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28公費になる項目はどれ?

 

はい!!

では、今までの診察の流れのうち、28公費となり患者さんに請求しないものはどれでしょう?

 

 

その前に・・。

この28公費にはコロナ特例の場合、2種類あるのです。

 

その2つとは〈検査に対する公費〉と〈COVIDー19の診療に対する公費〉に分けられています。

 

コロナウイルス感染症にかかっているのかを検査したときの公費。

記事でいうところの⑤の部分。

 

ちなみに抗原検査(定性)の場合、300点+144点=444点、これは検査の28公費です。

公費番号に関しては、地域によって違います。

 

こちらに一覧がありましたので、シェアしておきますね。

 

【1】厚生労働省より通知

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/000141724.pdf

 

このとき、鼻腔・咽頭拭い液採取料の5点は公費とはならず、保険扱いです。

 

ついでに書くと、初診料・院内トリアージ実施料・二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)も保険扱い。

 

そして、検査の結果コロナ陽性となり、保健所に届け出を提出したことによって行った診療行為には、COVIDー19の診療に対する公費となります。

 

 

⑥と⑦は検査の28公費とは、また別の番号です。

 

公費番号は【2】厚生労働省からの事務連絡で、こちらの3ページ目にあります。

https://www.ssk.or.jp/oshirase/covid-19.files/k_sonota_r020430_2.pdf

 

 

それぞれの地域によって28公費の番号は違うので、間違えないようにしましょう。

 

仮に検査の結果、陰性だった場合はCOVIDー19の診療に対する公費はありません。

当たり前ですよね(^^;)

 

もちろん、救急医療管理加算も算定できません。

通常の受診である保険扱いとして、患者さんには医療費を請求します。

 

 

優先順位は?

 

普段からも乳幼児や障害など、公費入力することはありますよね。

併用レセプトです。

 

28公費の請求に関しても、コロナ検査だけの場合は主保険と検査の公費との2者併用

そして、2つの28公費と主保険の保険診療の場合は3者併用レセプトになります。

 

レセプトの第①公費と第②公費の一部負担金は0円です。

 

こちらの京都府保険医協会の「コロナ臨時的点数の算定と公費の適用について」が、とても分かりやすいので参考にお借りします。

https://healthnet.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220210cov19rinji_kouhi-1.pdf

 

2ページ目のレセプト表示は、医療事務にとってはとても有難いですね(^^)

 

 

他に医療証(80障害等)を持っておられると4者併用になります。

 

ただ、4者併用のレセプトって普段はあまりなくて・・(^^;)

今まで作ったことがありませんでした。

 

公費負担者番号欄に記載ができない4者併用等のレセプトについては、摘要欄を使用とのことです。

 

レセプトに右側、摘要欄の上部に「公費負担者番号」、「受給者番号」、「実日数」、「請求点数」及び「負担金」が表示されます。

 

これも保険医協会に尋ねてみたのですが、「保険診療の手引」の後ろの方のページにも書かれているとことでした。

 

レセコンについては、システムベンダーに質問して解決(*^^)v

 

主保険と公費2つ(3者併用)までは対応していましたが、第3公費が摘要欄に出力されなかったのでメーカーに確認しました。

電子カルテやレセコン等、システムについては設定が必要かもしれませんので・・。

 

メーカーによっても違ってくるでしょうから、ご確認くださいね。

 

 

28公費を2つ使用するときの優先順位は、第①にCOVIDー19検査の公費番号。

第②にCOVIDー19診療の公費番号です。

 

他の医療証は第③公費となります。

優先順位にも気を付けましょう。

 

 

コロナ陽性の患者さんの自宅療養中の公費

 

ここまで、28公費のイメージはできましたでしょうか。

 

で、自院でコロナの検査をして届け出した後、陽性の患者さんは保健所管轄となります。

 

のはずなのですが・・。

病院へ入院になるのかホテルなのか、自宅療養なのか連絡が入ることはないのですよね~~。

 

結局、患者さんに連絡をもらえるよう伝えるか、こちらから電話をして確認みたいなことになっています。

 

自宅療養となった患者さんは、やっぱり不安ですよね~~。

その後も、電話再診で診療してフォローアップすることとなります。

 

そんなときは、電話再診料を算定します。

⑧ 電話再診料 73点

 

プラスして、

⑨ 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱) 250点

 

ホームページ等で公表されている診療所に限っては、電話再診での診療に500点取れるのでしたよね。(まん延防止等重点措置の地域・期間において)

〈この点数は令和4年4月30日までです〉

 

もちろん、薬の処方でもあれば院外処方箋料68点も算定できます。

 

これらは、全てCOVIDー19の診療に対する28公費

患者さんの負担はありません。

 

もし、電話再診ではなく往診でも行かれる診療所の先生の場合は、2850点が算定できます。

 

 

最後に

 

28公費の請求について、ざっとまとめてみました。

どの項目がどの28公費なのか注意しましょう。

 

今回の例では、①初診料・②院内トリアージ実施料・③二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)・④鼻腔・咽頭拭い液採取料は保険診療

 

⑤検査実施料と検査判断料は、検査の28公費となっています。

 

⑥院外処方箋料・⑦救急医療管理加算1・⑧電話再診料・⑨二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)は、COVIDー19診療の28公費です。

 

 

もう今月のレセプトは作成済みかもしれませんが、参考のために残しておくことにします。

ややこしいなぁ~と思ったのは私だけかもしれませんが・・。

 

今後、また査定でもあれば訂正していきますので、よろしくお願いします(^^;)

 

コロナ禍で特例の通知がくる度に、自院に関係することなのかはチェックしていこうと思う「くぅ」なのでした。

 

レセプト業務、お疲れ様でした(^^)