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在宅持続陽圧呼吸療法管理料のコメント。無呼吸症候群の算定

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在宅持続陽圧呼吸療法管理料のコメント

 

突然ですが、あなたはいびきをかきますか?

って、唐突でしたが、私は現在ひとり暮らしで、いびきをかいて寝ていようが、誰も指摘はしてくれません。

 

うちの子供達は、年々、太ってきて大いびきになっていましたが(笑)

今では、独立していて、お嫁さんまかせ(^▽^;)

 

でも、このいびきについては、患者さんやそのご家族からの相談がよくあります。

 

睡眠時無呼吸症候群という疾患かもしれないからです。

 

「いびきがひどくて、やたらうるさい」とか「寝ているときに、一瞬、呼吸が止まっているかも・・。」という訴え。

 

先生が、もっと問診で聞いていくと「昼間が眠くて仕方がない」と言われます。

こんなときにはチェックをしていって、いろいろ治療もあるわけ。

 

うちではCPAP療法による治療で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料という点数を算定しています。

 

医療事務としては、この点数を入力して、レセプトのコメントいわゆる摘要欄に記載事項が必要というところまで確認しなくてなりません。

 

レセプトのコメント・・ほんと、これには手を焼きます(笑)

 

もう慣れてはいますが、初めてこの睡眠時無呼吸症候群の点数を取るときは悩みました(^^;)

 

今日は、うちの医院で、在宅持続陽圧呼吸療法の算定をしているときのコメントについてお伝えしようと思います。

 

 

 

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在宅持続陽圧呼吸療法管理料についてのコメント入力

 

呼吸器の専門でもないので、うちのように小さなクリニックだと、睡眠時無呼吸症候群で治療している患者さんも、そう多くはありません。

 

でも、数名であろうとも、診療報酬点数は算定して会計で精算するのが医療事務の仕事。

 

令和2年10月からは、レセプトの摘要欄に選択式電算コードが必要となっているのです。

 

 

無呼吸症候群の患者さんに算定

 

来院された患者さんが無呼吸症候群(SASといいます)かも・・と思われたときには、他院の呼吸器科を紹介します。

うちは呼吸器専門ではないですから・・。

 

紹介先の病院で、無呼吸症候群だと確定されて治療開始。

 

遠くの大きな病院へ通院するのも大変だし、近所のかかりつけで・・。

と、しばらくして、又、当院へ戻ってこられて、引き続き治療の経過をみていくというスタイルです。

 

治療としては、鼻マスクを装着して陽圧をかけることで、気道を確保して閉塞を防ぐ療法。

 

CPAP療法といいます。

シーパップともいわれ、経鼻的持続陽圧呼吸療法のこと。

 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料には1と2があり、睡眠時無呼吸症候群や慢性心不全の患者さんに、自宅で実施してもらう呼吸療法です。

 

ASVやCPAPを使用して治療を行います。

 

診療報酬点数早見表でいうと、

C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算

1 ASVを使用した場合3750点
2 CPAPを使用した場合1000点

使用する治療器で加算点数が違います。

 

 

 

無呼吸症候群の患者さんに対して、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定できるのは

 

以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。

ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。

 

(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20 以上

(ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例

(ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例

 

診療報酬点数早見表より

 

このような患者さんが、シーパップの対象です。

 

当院では、無呼吸症候群の患者さんには、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の250点を算定しています。

 

そこへプラス。

・在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算/CPAP 1000点
・在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100点

も取っています。

 

 

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今までは、レセプトコメントはフリー入力

 

コメントに関しては、今までもシーパップを使用している患者さんには表示文言が必要でした。

 

・初回の指導管理を行った月日
・直近の無呼吸低呼吸指数
・睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日
・当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見
・2ヶ月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合はその理由
などを記載。

 

レセプトには、フリーコメントで入力していました。

 

それが令和2年10月からは、レセプトのコメントに対して、電算コード入力がひもづいていないとダメなんですよね~。

 

① 850100143 初回の指導管理年月日
② 842100047 直近の無呼吸低呼吸指数
③ 830100099 睡眠ポリグラフィー上の所見
④ 850100144 睡眠ポリグラフィー実施年月日
⑤ 830100100 算定日の自覚症状
⑥ 830100101 療法の継続が可能であると認める理由

選択式コメントのコードです。

 

このあたりの入力方法は、コンピューターのメーカーに尋ねることになるでしょうが、忘れてはいけません。

記載もれがあると、査定されるかもしれませんから・・。

 

実は・・、私もつい最近まで、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料についてはノーマークでした(^^;)

見逃していたのです。

 

ほんと11月提出レセプト(10月分)までに、気が付いて良かった~という感じ。

慌てて、レセプトの摘要欄への記載事項を確認した次第です。

 

現役の医療事務のあなたは、レセプトのコメント欄コードは念入りにチェックした方が良いですよ(;^_^A

 

 

例で言いますと・・。

レセプトの摘要欄(コメント欄)は、こんな感じ。

 

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250×1
・在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算/CPAP 1000×1
・在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 100×1
・初回の指導管理年月日→令和02年01月15日(①)
・直近の無呼吸低呼吸指数→27.5回/時(②)
・睡眠ポリグラフィー上の所見→●(③)
・睡眠ポリグラフィー実施年月日→令和02年10月20日(④)
・算定時の自覚症状→●(⑤)
・継続可を認める理由→●(⑥)

 

●の所見や自覚症状、理由などは、先生に確認して文言を入力します。

 

この療法で、睡眠ポリグラフィー上、睡眠異常所見が正常化してきている様子をコメントで記載しなければなりません。

 

自覚症状は、睡眠での呼吸停止が解消してるとか。

熟睡感があり日中の傾眠傾向が減ったなど、改善していることを継続理由に入力していきます。

 

①~⑥には選択式コメントコードを入力した上で、文章等を入力していくのです。

 

 

患者さんが一ヶ月以上来られなかったとき

さまざまな在宅療養指導管理料については、

『本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。』

と通則で決まっています。

 

月に1回限りの算定ということで、無呼吸症候群の患者さんにも、基本的には一ヶ月に一度の受診をお願いしています。

 

でも、何かの事情で一ヶ月以上来院されなかったとしたら・・。

 

たとえば、1月25日に受診して、一ヶ月後の2月25日前後に来院されなかった場合。

次は3月10日に来られたとします。

 

1月は1回、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定しますよね。

もちろん加算点もですよ。

 

で、2月は来院なし。

 

3月の受診時には、まず在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料・治療器加算・材料加算を1回算定します。

そして、2月分の治療器加算・材料加算も算定できるのです。

 

管理料は算定できなくても、患者さんは治療器や材料は毎月使っているという考え。

仮に三ヶ月の間、受診がなくても3回分までは加算については算定可能となっています。

 

『当該療法に係る機器を使用した場合・持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合には、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する』と通知にありますから。

 

2月に算定できたであろう加算分に関しては、3月に取れます。

お忘れなく!

 

 

まとめ

 

令和2年10月からは、他にもレセプトの摘要欄の記載項目が多々あります。

 

うちは個人医院なので、まだましですが、大病院でのコメント入力は大変だろうな~と思ったりして・・(^^;)

 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定されている医療機関。

医療事務は、レセ電算コードでの入力は忘れないようにしましょう。

 

無呼吸症候群の患者さんが、今後も来られるかもしれませんから・・。

 

電子カルテで、先生が入力される場合は良いのですが、レセコンで医療事務が打ち込むときは気をつけましょう。

 

参考になれば幸いです(#^.^#)

 

 

湿布剤の処方についてのコメントは、

湿布の70枚制限。処方のルールやレセプトコメントについて

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