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~ハーティジム~管理人の「くぅ」です(^^)
年度末の3月。
4月から、新しく医療関係に進む方も多くおられるのではないでしょうか。
・来月から医療機関で働くあなた
・専門学校で医療事務を学ぶあなた
心機一転、何かに挑戦しようかな~と思われているあなたも、医療事務に興味を持たれていたりしませんか。
この仕事は、病院の受付で患者さんの応対をするだけではありません。
窓口で診察代の清算をする前に、診療行為に対する点数を計算しているのです。
あなたも医療機関を受診したら、診察料を払いますよね。
初診料か再診料のどちらかを支払っているはず。
病院にかかったら、だれでも必ず算定される「初診料」か「再診料」。
この診療報酬点数の算定には、さまざまな細かいルールがあるわけですが・・。
今回は、初歩的な「再診料」と「外来管理加算」について、少し取り上げてみます。
これから医療事務に関わるあなたの参考になるよう、どんな点数なのかまとめてみました。
再診料と外来管理加算を算定するとき
医療事務になりたい・なろうと思えば、避けて通れないのが診療報酬点数。
この一つ一つの診療行為に対する点数というのがくせ者(笑)
再診料に関しても、外来管理加算というものが取れるときと取れない場合があるのです。
もちろんコンピューターに入力すれば、すぐに会計はできます。
でも、診療報酬点数の意味をわかっていた方が間違いも少なくなり、チェックも確実にできるのです。
初診料を算定したら取れない加算
医療機関に初めてかかったときに算定する診察料が初診料というのに対し、初診以降の受診に計算するのが再診料です。
初診料には、もちろん外来管理加算は算定できません。
私のサイトでは、いろいろな診療報酬点数に関することも書いています。
先日は、こんな初診料についての記事も書きました。
こちらも参考にして下さいね。
っで、今日のテーマは「再診料」と「外来管理加算」。
再診料の点数は、どの病院でも同じ?
2020年4月現在、再診料は73点となっています。
先ほども書きましたが、そこに外来管理加算52点が算定できる・できないがあるのです。
ちなみに、この73点は病床数が200床未満の場合。
200床以上の医療機関は『外来診療料』といい、74点。
同じ再診料でも、別々の診察料の点数があるのです。
このあたりは、また、別の記事で詳しく書くことにしますね。
どんな時に加えることができるの?
では、どのようなときに外来管理加算を取ることができるのでしょうか。
その前に・・。
外来管理加算は、あくまでも再診のときに取れるもの。
ここお間違いなく。
何度も言いますが、初診料には加えることができません。
外来管理加算を取れる場合は、診療報酬点数表では下記のように書かれています。
入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
*医科2020年4月現在の診療報酬点数表より
また~、これ、いったいなんのこっちゃー って感じですよね(笑)
もう少し分けて簡単に書くと・・
①慢性疼痛疾患管理料130点を取っていないとき
②厚生労働大臣が定める検査をしていないとき
③リハビリ・精神科専門療法・処置・手術・麻酔・放射線治療を実施していないとき
このような場合に外来管理加算が加算できます。
んん~~、これでもまだ、なんとなくわかりづらいかも・・(^▽^;)
要するに、外来の患者さんで、決められた検査や処置をしていないときに加算できるということです。
逆にいうと、定められた検査や処置をしちゃうと、外来管理加算52点は算定できません。
加算できないのはどんな検査?
ではでは、②の厚生労働大臣が定める検査の主なものをあげてみます。
・超音波検査等
・脳波検査等
・神経・筋検査
・耳鼻咽喉科学的検査
・眼科学的検査
・負荷試験等
・ラジオアイソトープを用いた諸検査
・内視鏡検査
などです。
具体的には、例えば
・お腹のエコー検査や骨の密度を調べておきましょうと言われた場合
(超音波検査等にあたります。)
・胃カメラや大腸ファイバー検査をしたとき
(内視鏡検査です。)
そんな検査をしたときは、外来管理料は加算できないので、再診料の73点だけとなります。
標榜している科に関係なく算定できますが、上記のような検査が多い診療科は加算できないことが多くなるわけです。
皮膚科や外科で処置をしたり、眼科でさまざまな検査をしたりする場合など。
そんな経験、あなたもありませんか。
私も、よく受診する眼科で、視力検査から始まり、何やら機械をのぞき込んでする検査をいろいろ受けることがあります。
そんなときの領収証は、再診料73点となっています。
外来管理加算は計算されていません。
内科で薬を処方してもらうだけなら、領収書の再診料欄は125点です。
再診料と外来管理加算の点数も含めての点数。
検査や処置を多くする科を専門に診療されているところは、外来管理加算が取れないことも多いでしょう。
処置をしても外来管理加算が取れる?
エッ!! Σ(・ω・ノ)ノ!
処置をしても取れる??
おいおい、又、ややこしいことを言うなぁ~なんて思っておられますよね(^▽^;)
それは、診療報酬点数表の処置の部分で少し触れられていること。
浣腸、注腸、吸入、100㎠未満の第1度熱傷の熱傷処置、100㎠未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
診療報酬点数表 第9部 処置 通則3
このような細かいルールもあります。
この通知から、簡単な処置に値することは、診療報酬点数表には載っていません。
そう、点数が設定されていなくて、基本料の含まれるというわけなのです。
なので、これらの簡単な処置に関しては、処置したとしても外来管理加算は算定しても良いわけ。
で、その処置のときに使った薬剤料は算定しても良いことになっています。
なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。
通則3の続きに、こう書かれていますから・・。
手技料が算定できない場合でも、使用した15円を超える薬剤料(第3節)は算定できるとありますので、忘れないようにしましょう。
他にもこんな条件が・・
他にも、こんな条件があります。
医師は丁寧な問診と詳細な身体診察を行い、病状や注意点を懇切丁寧に説明しなければならないと。
そうでなければ、加算できないのです。
聴診器もあててもらえない、詳しい結果説明もないなんて診察に、外来管理加算が算定されていたら、文句の一つも言えるかもね(笑)
医師が診療録(カルテ)にきっちり記載することも、算定条件となっています。
標榜する診療科に関係なく算定でき、往診したときにも加算OK。
投薬では、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合には外来管理加算は算定できないとされています。
また、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にも加算はできません。
外来管理加算のできる条件って、わりと厳しいのですよ。
実際の現場では、当たり前のように加算していますが・・(^▽^;)
まとめ
ざっと簡単に書いてみましたが、ちょっとややこしかったですね(^^;)
再診料だけなら73点。
外来管理加算の52点は、けっこう大きいですよね。
主な厚生労働大臣が定める検査をしなければ、52点は算定できるので、お忘れなく!
医療事務の仕事を始めると、再診料に外来管理加算が取れるか取れないかは知っておかなくてはなりません。
算定上のルールです。
最低でも、勤務先の検査や処置は把握しておいた方が良いですよ。
標榜している科も・・。
リハビリや精神科専門療法、手術を行った場合など、外来管理加算は算定不可。
うちのような内科のクリニックでは、外来管理料の加算は多いですが、眼科や皮膚科などで処置をするというときは取れません。
そして、簡単な処置の中には外来管理加算が算定できる場合があるということも、少し頭にいれておきましょう。
もちろん、慢性疼痛疾患管理料130点を算定している場合もダメです。
外来管理加算は、医療事務資格を取るときの入院外の試験問題でも大事。
再診料に外来管理加算が算定できるときは、どのようなバージョンなのか覚えておきましょうね。