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はぁ~~い(^O^)/
医療事務をめざしておられるあなた。
現役バリバリの医療事務スタッフ「くぅ」です。
入院設備のない小さい医院で働いている私は、院内処方と院外処方を経験しています。
医療事務にとっては、院外処方の方が全然、楽なんですけど・・(^^;)
私が時々、受診する医療機関などは、院内・院外半々ぐらいの割合かな~。
病院の窓口で薬をもらえれば、わざわざ薬局まで行く手間も省けて、待ち時間も短縮できるので便利です。
調剤薬局に処方せんを持って行って、又、そこそこ待たされれるのだったら、一か所で薬を手に入れたいですもんね。
おまけに、院外処方の方が支払う金額が多くなるって知っていましたか。
それなら、なおさら受診した病院の院内処方の方が良いですよね。
でも、窓口の業務だと考えたら、院外処方の病院で働いた方が楽チン。
だって、処方せんを渡すだけですから・・。
今日は、薬の院外処方と院内処方の違いについて書いていきます。
医療事務になりたいな~と思われるあなたなら、どちらの処方の値段がお得なのか知っておいた方が良いですからね。
もちろん点数についても把握しておかなくっちゃ・・。
では、いきますよ~ヽ(^o^)丿
院内処方と院外処方の点数はどれだけ違う?
私が、今の医院に勤め始めたときは、院内処方でした。
いつからだったか忘れちゃいましたが(^^;)、院外処方となり処方せんというものを出すように。
窓口で渡すものが薬剤から院外処方せんに変更になったということです。
今でも、時々、窓口で患者さんから「お薬は?」と聞かれることがあります。
診察が終わって、最後に会計をして薬をもらうということに慣れているからでしょうね。
「こちらの処方せんを調剤薬局に持って行って、お薬をもらって下さいね」と言います。
院内処方なら処方料、院外処方なら処方箋料といった形で算定するのです。
院外処方箋せん料とは?
ハイ。
院外処方せんというのは、先ほど書いたように院内で投薬せずに、院外の薬局で薬をもらうため薬剤について書いてある用紙のことです。
この薬の内容が書いてある用紙を発行した点数によって、患者さんから代金をもらうわけ。
F400 処方箋料
1. 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 28点
2. 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合
又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 40点3. 1及び2以外の場合 68点
診療報酬点数早見表より
院外処方せん料は、点数でいうとだいたい基本68点。
処方せんを交付したとき、枚数にかかわらず1回に68点を算定します。
当然、薬は院内の窓口ではお渡ししません。
ということは、薬代は別に薬局で支払うということですよ( ^ω^ )
薬の種類によって、抗精神病薬・抗不安薬・睡眠薬の投薬には28点となることも・・。
7種類の場合については40点になったりしますが、こちらの記事で簡単に説明しています。
処方せん料の算定点数に関して参考にしてみてくださいね。
院内で薬を渡すとどうなるの?
あなたのまわりにも、まだまだ、院内で薬を出す病院ありますよね。
診療費は、点数で表されている診療行為によって精算します。
薬に関しては、診療報酬点数表の『投薬』というところ。
投薬には
①調剤料
②処方料
③薬剤料
④特定保険医療材料料
⑤処方せん料
⑥調剤技術基本料
とあります。
先ほども書いた、院外処方せんの点数68点が、⑤の処方せん料にあたります。
院内で薬を出すと、投薬の費用は、①+②+③+④+⑥の合計で計算されます。
⑤の処方せん料はかかりません。
このときにも、まぁ細かいルールがあって、詳しくお伝えしようと思うとややこしくなるので、簡単な例をあげてみます。
あ~、それと今回は外来の患者さんについて書いています(^^;)
入院中の投薬は点数が違いますので、あしからず・・。
例えば、頭がひどく痛くて受診したとしましょう。
頭痛薬を処方されました。
投薬の部分だけを考えると、院外処方の病院なら68点です。
もう覚えましたね~(^▽^;)
これが院内処方であった場合〈2020.4.1~点数改正のため修正しています〉
①の調剤料は、内服薬が出たので11点。(外用薬は8点です)
②の処方料は、1種類だったので42点。
③の薬剤料は、処方された薬の薬価を計算します。
④は、厚生労働大臣が決める材料を計算するのですが、うちのような小さな医院ではほぼありません。
⑤は、 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合に14点。
小さなクリニックなどは、薬剤師が常に勤務しているところは少ないといっても過言ではないでしょう。
投薬は医師のもとでするというのが多いのです。
この薬を準備するという行為は、医療界でもちょっとしたポイントにあげられています。
薬剤師でもない人が投薬しても大丈夫?ってね。
暗黙の了解のように、医師の処方にそって、医師の元で投薬したということになっています。
あなたが小さな医院に勤めたとき、院内処方なら薬の準備をしなければならないなんてことがあるかもしれません。
ぶっちゃけ、これについては賛否両論あります(>_<)
でも、実際のところ、医療事務が薬を準備する、窓口で手渡すことがあるのは事実。
もちろん、医師の元で・・です。
あ~、また、いつものように横道にそれました(^▽^;)
院内処方では、処方料42+調剤料11=53点。
そこに1種類の頭痛薬が何日分出されたかで、薬剤料がプラスされます。
薬剤師が投薬していたら、プラス14点で67点です。
薬の値段自体は、院内でも院外でも変わりません。
薬剤以外の点数を比べてみても、院外処方せん料の68点と67点では、院内の方がお得。
ちょっぴりですが・・(笑)
薬剤師が不在なら、53点ですよ~。
これなら、院内処方の方がお得感ありますよね~~(^▽^;)
簡単に基本的なことで例を書きましたが、投薬に関しての点数は、薬の種類や数によって変わります。
調剤薬局へ処方せんを持って行くのは損?
単純に比べると、患者さんにとっては、院内処方の方が薬代として支払う金額が安くなります。
でも、院外処方にすることによって、医療事務のする業務が少し楽になるは本当です(笑)
高齢者になれば薬の種類も多く、一ヶ月分も投薬するとなるとそれは大変な作業。
医療事務が答えられない質問でもあれば、また、医師の確認がいり時間もかかります。
窓口は混雑するわけです。
薬については、やっぱり薬剤師さんに限ります(^▽^;)
その点、院外処方せんを持って行った薬局では、必ず薬剤師が投薬しますからね~。
服薬管理が徹底され、専門的なことも聞けるというものです。
患者さんにとって値段はあがるかもしれませんが、安心にはなりますよね。
院外処方には、調剤料・処方料・薬剤料・調剤技術基本料は、受診した医療機関ではかかりません。
院外の薬局で支払うわけです。
このときは、調剤薬局の点数ルールにて算定されます。
院外処方せん料68点と薬剤料以外にも、少し出費はありますが、医薬分業の世の中、調剤薬局は増えています。
調剤薬局での点数やルールは、今までお伝えしたものとは違うので、調剤薬局への勤務をめざされているあなたは注意してくださいね。
まとめ
今日は、院外処方と院内処方の違いを簡単に書いてみました。
患者さんからしてみれば、院内処方の方が値段をみてもお得。
体調が悪いのに調剤薬局まで移動して、また投薬まで待たされて、おまけに支払う金額も高いなんて(;´∀`)
それでも、薬剤師との関わりが強くなり、飲み合わせなど薬剤情報についても深く知ることができます。
不安を解消できるでしょう。
全体的に投薬に関してだけみれば、院外処方の方が点数は高く、患者さんにとっても負担は多いのですね。
投薬については、院内処方と院外処方があり算定点数にも違いがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるのですが、院外処方が多くなってきているのではないでしょうか。
医療事務として働く立場からすると、経験上は院外処方の医療機関の方が楽でしょうね(;^_^A
医療事務の私からは、院外処方のクリニックに勤務をオススメします(笑)