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医療事務のおばちゃん「くぅ」です(^^)
毎日、先生が処方される薬剤を入力して、何十枚もの院外処方箋をきっています。
あなたが病院を受診されると、薬が処方されることが多いでしょう。
そのとき、院内でもらえる場合と、院外処方箋を調剤薬局へ持って行き、薬を受け取ることがあります。
うちは院外処方なので、患者さんには「薬局に処方箋を持って行ってくださいね~」というシステム。
この院外処方箋には、実は有効期限があるのです。
以前は、あんまり積極的にお伝えすることがなかったのですが、最近では有効期限を守ってもらえるようお願いしています。
では期限が切れると、いったいどうなるの?って思いますよね。
本日は、院外処方箋の有効期限について、医療事務も把握しておかなくてはいけないので書いてみます。
院外処方箋に有効期限ってあるの?
病院内で薬をもらうのって、受診した当日ですよね。
うちのように院外処方箋をお渡しするのも、診察が終わって清算するときで、もちろんその日。
処方箋とは、患者さんの症状を診て、先生が治療に必要な薬を書いた用紙です。
薬の種類や数量、いつ飲むのか、先発品なのか後発品でも良いのかなど、さまざまな情報が記載されている書類。
ですが、これをすぐに調剤薬局に持って行かれない患者さんもおられます。
時間がなくて、あとから持って行こうとか、用事を済ませてから薬局へ行こうなんて思っていて、つい忘れちゃったり・・(^^;)
でも、院外処方箋には4日間という期限があるのです。
病院が発行した日から4日以内。
4日間というのは、日曜日や祝日も含むし、調剤薬局の休みも関係ありません。
きっちり発行日から4日間のうちに、薬局に提出しなくてはならないのです。
忘れずに、持って行ってくれれば良いのですが・・。
期限が切れるとどうなるの?
ではでは、発行日から5日経ってしまったら、どうしたら良いのでしょうか。
実は、そのまま院外処方箋を調剤薬局へ持って行っても、薬は出してもらえません。
薬剤師さんからも、この院外処方箋では処方できないと言われるはずです。
処方箋をもらった医療機関でご相談くださいとなるわけ。
院外処方箋をよく見ると、きちんと有効期限について書かれてあります。
まぁ、ちょっと小さい文字だったりするのですけど・・(^^;)
5日目からは無効になります。
どうして無効?
無効になった院外処方箋は、調剤薬局では受け付けてもらえません。
受診した医療機関へ行って、再発行をしてもらうしかないのです。
期間の延長という手もあるにはあったのですが・・。
病院側では、基本しません。
調剤薬局も、以前は訂正した日にちを書いて修正印が押してあれば、OKしてくれていましたが、それも厳しくなってきています。
例えば調子が悪くて受診したクリニックで、軽い風邪だと言われ薬が処方されたとします。
まぁ、そんなことはあり得ないでしょうが、院外処方せんを調剤薬局へ持って行くのを忘れていました。
5日目に薬を飲まなくっちゃ~と思ったところ、薬局へ行ってないことを思い出したとしたら(笑)
この丸4日間、症状が全く同じということはありませんよね。
熱が出てきたかもしれないし、咳がひどくなってくることもあるでしょうし・・。
先生は、4日前の症状に合った薬を処方されているのです。
その院外処方箋の薬が、今の症状に見合った薬なのかは疑問。
当然、5日目に院外処方箋を持って行っても、その薬で良いのですか?という話しです。
高熱だったので解熱鎮痛剤が処方されていても、もう5日も経てば平熱。
そんなときに、院外処方箋とおり、解熱剤は必要でしょうか。
院外処方箋に書かれてある薬剤は、受診したその日の症状によって出されていると私は思っています。
高血圧や高脂血症の薬などは、風邪のように日々そんなに変化するものではないでしょう。
っと、いわれるかもしれませんが・・(屁理屈かのように・・笑)
どんな症状でも、せめて4日以内には調剤薬局に行ってください(^▽^;)
薬をもらうためには?
とはいうものの・・。
一応、厚生労働省のホームページには
『長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。』
とあるので、必ずしも4日間とはいえないこともあります。
もともと院外処方箋を発行するときに、あらかじめ有効の日付が書かれてあるということです。
なので、病院で一度もらった院外処方箋の日付けを修正するというのは、基本ありません。
うちも、昔は先生がやむを得ず修正して訂正したケースはあります。
最近では、窓口で「処方箋は4日以内に必ず薬局へ持って行ってください」と声がけしているので訂正はしません。
厚生労働省からの通達もあります。
期限の切れた院外処方箋は延長もできず、再発行です。
もちろん、再発行というのは保険が効きません。
全額、実費。
自己負担です。
もっというと、再発行というよりかは再交付といえるかもしれません。
保険上のルールもあり厳格な話しをすると、もう一度あらたに受診し、処方箋発行、薬局での薬代まで全て自費ということです。
保険診療ではなくなります。
薬局へ行くのを忘れていたなんて個人的な理由に、その都度、保険診療あつかいOKになれば・・。
あなたの毎月支払っている保険料が、知らない間にいつか増えていくかもしれませんよ(^▽^;)
あ~ちょっとオーバーな言い方ですが・・。
まとめ
はい(^O^)/
院外処方箋の有効期限が、4日間だということはお分かり頂けましたでしょうか。
明日、薬局へ持って行こうと思っていたら、土・日・祝日が重なり、結局4日間過ぎていたなんてことも確かにありますよね。
でも、発行された院外処方箋の有効期限を訂正することはできません。
薬局で延長することもできないのです。
処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により定められています。
診察を受けてから、時間が経つにつれて容態も治療も変わってきますからね。
発行されたら、すぐに調剤薬局へ持って行きましょう。
期限が切れた場合は、受診した病院で再発行してもらうことになります。
というか、新たに診察してもらい、処方せんを交付してもらって、薬局で薬を手に入れることに。
この一連は、全て自費です。
保険診療には、いろいろな決まりがあります。
院外処方箋は、4日間しか有効期限がないのです。
医療事務も窓口で、決められた新しいルールが決まる度に、しっかりアナウンスしていかなくてはなりませんね。