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介護申請の意見書をお願いするとき。主治医がいない場合は?

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介護申請の意見書、主治医がいない場合は?

 

医療事務として働くおばちゃんです( ̄^ ̄ゞ ケイレイ!!

って、なんで敬礼!やねん(笑)

 

私のようにおばちゃんともなると、両親の介護というものが現実味を帯びてきます。

 

医療事務をめざされている若いあなたには、介護なんて話し・・まだピン!とこないかもしれませんが・・。

 

院内には、おうちの人と一緒に来られる高齢の患者さんや、ヘルパーさんが車椅子を押してこられるなんていうことがよくあります。

 

私は、まだ介護を経験していないのですが、患者さんやご家族と話すときは、いろいろ参考になることが多いものです。

 

一人で介護をする・お世話をするというのは、本当に大変だと思います。

 

介護申請をして、いろんな人に助けてもらうことがあって良いでしょう。

介護をする側の人も、少しは肩の荷をおろす時間が必要だとも感じていたりします。

 

そのために、普段から患者さんの健康状態や変化を知っている先生がいてくれることは大切です。

 

なぜなら、介護申請をすると、意見書というものを医師に書いてもらう必要があるから。

うちでも、先生は何人かの患者さんの意見書を書かれています。

 

では、通院していない人は誰に意見書を書いてもらうのでしょうか。

というか、介護申請は誰でもできるの?と思いますよね。

 

今日は、医療事務の私が介護申請の意見書について、普段の仕事から学んだことを書いてみます。

 

 

 

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介護申請の意見書は誰に書いてもらうの?

 

介護申請をすると、認定をうけるために申請者の身心の状況について意見を求められます。

 

医療事務になりたいな~と思われているあなたも、病院で行われていることなので知っておきましょう(^^)

 

時々うちの医院にも、市の方から「主治医意見書」というものが送られてきます。

 

患者さんが介護を初めて申請された場合や、期限が切れて継続のときなど。

 

送られてきた書類の患者さん宅へ連絡をして、後日、ご家族の人と一緒に来院してもらうよう伝えます。

 

問診票に、患者さんの身体について・日常生活や介護の様子も記入してもらうからです。

ご家族から、より詳しい普段の状況を聞き取りします。

 

医師は、患者さんの状態を詳しくわかっていることが大事。

介護医療制度による意見書は、医師の記入が必要なのですから・・。

 

 

そもそも何のために作成してもらうの?

 

あなたは「要介護3」とか「要支援1」なんていう言葉、聞いたことはありませんか。

 

介護申請をすると、本当に介護が必要なのか調査します。

それがどれくらい介護が必要なのか、どのくらいの程度なのか認定を受けるわけです。

 

その段階が、要介護1~5・要支援1~2と分けられています。

介護認定をしてもらうためには、自宅を訪問して聞き取り、病院の医師の意見書、この2つが必要なのです。

 

病院を受診して先生に作成してもらう、この書類を主治医意見書といいます。

 

この意見書は、日本全国どこでも同じ様式。

医療事務になると、実際、目にすることがあるでしょう。

 

この程度によって、申請された患者さんは介護サービスが受けられるのです。

もちろん、介護保険が使えるということ。

 

どれくらいの程度の介護認定が決定するかは、医師の結果にかかってくるともいえます。

 

本人の身体の状態や症状をよく分かっている医師が適任だというのは、わかりますよね。

 

 

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かかりつけの病院がないとき

 

それでも、普段あまり病院にかからないとか、病院が嫌いという患者さんも少なくはありません。

 

いざ、介護申請をしようと思っても、主治医の先生がいないという場合もありますよね。

 

そんなときは、どうしたら良いのでしょう。

 

普段、患者さんには一旦、市の窓口へ介護申請をお願いしてきてくださいと伝えます。

 

市の担当の人から「かかりつけ医はありますか?」と聞かれ、病院名を言うことで、そこの医療機関へ意見書が送付されます。

 

この普段から受診している病院がないときは、かかりつけ医がないと申し出て、市の方から紹介してもらうことになるでしょう。

 

ですが、これでは申請された人のことを詳しく知ることができません。

もちろん、受診してもらい診察をして大まかなことは書けるでしょう。

聞き取りや話し合いで、ある程度の状況は分かると思います。

 

でも、本人の健康状態を詳しく理解してるとは言いがたいですよね(^▽^;)

 

病院嫌いの人もおられるでしょうが、介護申請をお願いしようかな~と思われたときには、前もって受診されておいた方が良いと思います。

 

そこで、近々、介護申請を考えているといっておけば、あらかじめ検査をしておいたりして、身体のことも把握できるというもの。

 

もちろん、受診を嫌がる人の首根っこをつかまえて、病院へ連れて行ってくださいとは言えませんが(^^;)

 

地域の包括支援センターなどでも相談できます。

 

できれば、普段から検診くらいはいくように、受診歴を作っておく方が良いでしょう。

 

的確な意見書を作成してもらい、介護を認定してもらった方が良いですから。

 

先生の中では、意見書の記入をお断りされる方もおられると聞いたことがあります。

 

 

介護申請

 

どの先生でも書いてもらえるの?

 

基本的には、どの科の先生でも書いてもらえます。

 

例えば、普段から内科と整形外科にかかっていたとします。

ふつうは、かかりつけの先生は?と聞かれたら、内科の先生を思いつきますよね。

 

それでもかまいません。

健康状態をわかってくれている主治医なのですから。

 

でも、今かりに、もし転倒し骨折でもしてしまっている状態だとしたら、整形外科の先生にお願いして詳しく書いてもらうのも手です。

 

そちらの方が、より詳しく記入してもらえ介護認定の程度が上がるかもしれません。

保険で受けられるサービスも増えるというものです。

 

かかりつけ医があったとしても、入院してしまった先で意見書を書いてもらったというケースもあります。

 

介護申請の意見書は、どの先生にでも記入してもらえるのです。

 

 

まとめ

 

介護申請の意見書は、認定を受けるためには必要なものだというのはお分かり頂けましたね。

 

ちなみに・・。

うちの医院は高齢の方が主ですが、40歳以上65歳未満でも介護申請はできます。

 

要介護状態であり、その原因が、身体上・精神上の生活機能低で特定疾病と定められている16疾病のときが認定の要件。

 

介護申請の意見書は、主治医の意見書が必要だと覚えておきましょう。

 

主治医意見書は、どの先生でも記入してもらえますが、かなり細かくてたくさんの項目があります。

 

先生は患者さんの様子やご家族の話しも丁寧に聞かれ作成。

 

常日頃から、かかりつけ医という医師をもっておくと、申請者のことも把握できているし、コミュニケーションも取れているので安心です。

 

意見書はどこの病院でも書いてもらえますが、全く初めてである場合は時間がかかるともいえます。

だって、その申請者の情報が何一つないのですからね~。

 

診察していて忘れっぽくなってきているのでは?なんていう認知具合も気付くことのできるのが、かかりつけ医。

 

介護申請をすると、主治医の意見書という書類が必要になります。

普段からかかりつけ医があると、介護の更新のときも素早く正確な意見書を作成しえもらえると思います。

 

医療事務になられたときには、介護申請の意見書をお願いされる患者さんも来院されますよ。

覚えておきましょう(*´ω`*)