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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の問診票。再診時は?

この記事は約 12 分で読めます。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の問診票

 

令和5年4月。新年度がスタートしていますね~。

 

今年は2年に1度の診療報酬改定の年ではありませんが、オンライン資格確認の運用が義務付けされてる年。

 

なんだか、改定時期よりバタバタしているような気もします。

 

先月も少し医療情報・システム基盤整備体制充実加算について触れましたが、今回もその加算点についてみていこうと思います。

 

初診の患者さんへの問診票。

 

ちょっとこの問診票が気になっているので、まだオンライン資格確認のカードリーダーの設置も済んでいないのに書いてみます。

 

まだ現時点で準備段階ではありますが、最新の患者さんには問診は良いの?なんて疑問もあったので・・(^-^;

 

では、お付き合いくださいませ。

 

 

 

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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に必要な問診票

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1・2・3。

 

加算1と3の点数は、令和5年12月までの特例措置でしたよね。

覚えておられますか。

 

この加算を算定する要件の一つとして、問診票を使用しましょうということ。

強く言われているのが初診時。

 

施設基準を満たしたうえで算定していきます。

 

 

初診時の問診票は別紙様式54を参考に

 

多くの医療機関は、今までも患者さんに問診票を書いてもらっていたかもしれませんね。

 

うちは診察時の問診票を全く使用していないので、慌てて作成しています(;^_^A

 

初診時の標準的な問診票の項目等

① マイナ保険証による診療情報取得への同意
② 他の医療機関からの紹介状の有無
③ 今日の症状
④ 過去の病気
⑤ 他の医療機関に受診歴
⑥ 処方されている薬
⑦ 特定健診の受診歴
⑧ アレルギーの有無
⑨ 妊娠・授乳の有無

 

詳しくは厚労省の別紙様式54をご覧ください。

 

①、⑤~⑦はマイナ保険証なら、そこから情報を見ることができるので、実際は記入なくても良いのでは?なんて個人的には思っています。

 

で、特に要チェックなのは問診とは別に

*当該医療機関は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)であること
* マイナ保険証により正確な情報を取得・活用することで、より質の高い医療を提供できるため、マイナ保険証を積極的に利用いただきたいこと

この2文が必要となっています。

 

これ、初診の患者さん用。

 

初診時に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1と2を算定するには問診票は使用しなければなりません。

 

まぁ、初診ならマイナンバーカードを持参・持参なしどちらでも問診票を渡しますよね~。

受診したときの症状が知りたいですから・・。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に関係なくても、いつも問診票で患者さんを診療されているなら書いてもらうでしょう。

 

けど、うちはそうじゃなかったので、もうこの問診票があれば手間も省けて作業が減るかも・・。

 

いや、高齢者さんが多いから書くのも大変で、余計に手がかかっちゃったりして。
( ̄▽ ̄;)

 

どちらにしても、オンライン資格確認が始まることで、うちの業務の流れも変わりそうです。

 

 

再診時には問診票必要?

 

ではでは、再診の患者さんへの問診票はどうなのでしょうか。

 

これに関しては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の2点の算定への要件は
ないですよね~。

 

マイナ保険証ではない患者さん。

 

ただ、問診による薬剤情報や健診情報を確認することは必要。

 

( ,,・ω・)ンンン??

再診でマイナ保険証での受付なら省けそうですが、従来の保険証だとここの確認は問診で必要なのでしょう。

 

いやぁ~、再診の問診票悩むところですね(>_<)

 

まぁ、どこの医療機関も再診の患者さん、特にいつもの慢性の薬が欲しいだけの人にわざわざ問診票渡しませんよね。

 

けど、厳密にいうと診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めていると宣言してるわけですから・・。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定するには、マイナ保険証みたいにシステムから読み込めないので・・。

 

健康保険証での提示のときは、薬剤情報・健診情報等を問診等で確認はしなければならないことになります。

 

ここの情報をしっかり確認したうえで、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定するということですね。

 

でも、ここまで忠実にやってますかねぇ~~?!

 

ぶっちゃけ、いろいろグレーな部分もあったりしますから (;^_^A アセアセ・・・

再診の患者さんはマイナンバーカードを持ってきてくださぁ~~い。ナンチャッテ。

 

再診時の問診票は必須の要件とはなっていませんが、情報の取得はしなければいけないのですよ。

 

 

あと、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は月に1回の算定。

 

たとえば、月に何度も通院されてる患者さん(透析の方など)には、加算3を算定するのは月に1回なので、算定しないときは情報の取得も必要ないですよね(^^;

 

加算3を算定しない場合は、必ずしも毎回薬剤情報等を取得しなくても良い・必要とされていません。

 

あぁー、マイナンバーカードの確認は毎回ですよ。

保険証の確認は受診の度に・・が規則ですから。

 

再診時の医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の関して。

 

算定するときは、他院からの処方を含めた薬剤・必要に応じて健診情報を問診にて確認します。

 

できるのかなぁ~~??

やってるのかなぁ?

 

 

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オンライン資格確認と電カルやレセコンについて

 

ちょっと横道にそれるかもしれませんが、この加算点と問診票を考えてた時、私が思ったことを書いておきます。

 

まぁ、独り言みたいなもんです。

 

オンライン資格確認のカードリーダーを設置するとき。

まだ、うちはできてませんが・・。

 

そもそも小さなノートパソコンで保険証や薬剤・健診等の確認をするんだと知りました。

 

ということは、レセコンや電子カルテとは繋がってない!

保険証の内容を入力したりチェックしたりする作業が、カードリーダーに読み込ませることにより省かれる。

 

ノートパソコンでチェック。

 

ひょっとしてオンライン資格確認の義務化って、ここまで?

いや、違うかぁ。

 

それを電子カルテやレセコンと繋げて、初めてレセプトへの保険登録が完了。

ここまでかな?

 

次に医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するのにオンライン請求が必要。

 

この段階で、別にオンライン請求してなくてもレセプトは提出できますよね?

 

たとえば、極端ですが紙レセプトでの提出でも・・。

オンライン資格確認で間違いなく保険情報は確認できてるはずですから。

 

まぁ、オンライン資格確認のカードリーダーだけ導入なんてありえないでしょうが(^^;)

 

 

紙カルテとレセコン・紙カルテと電子カルテなどの運用パターンのとき。

 

もしレセコンが1台だったら、今回の加算算定条件の薬剤情報・特定健診等の確認は診察室の先生にはプリントアウトでもしなけりゃいけないですよね。

 

マイナ保険証の患者さんばかりだったら、とんでもない枚数になるのでは?

 

なんてちょっと勝手に想像したり・・。

他院さんはどんな運用されてるのか興味深々になってきました。

 

まだうち始まってないのに。

 

上手く軌道に乗って運用できたら良いんですけど・・。

いろい問題がありそうなオンライン資格確認ですよね。

 

なんだかスミマセン・・。

言いたい放題、勝手に書いてしましたm(__)m

 

 

まとめ

 

それではまとめ。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に届出は必要ありません。

厚労省がいうところの要件はほんと細かいですよね。

 

再診時の問診票が気になっていたので記事にしてみました。

 

問診票の作成までは要しませんが、情報の取得は問診ですることになっています。

 

再度、要件をまとめておくと

○ オンライン請求をしている
○ オンライン資格確認を導入している
○ 薬剤情報・特定健診などの情報を取得・活用している
○ 上記3項目を院内掲示及びホームページで掲示している
○ 初診時は標準的な項目を含む問診票を使っている

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定に必要な項目です。

 

初診時は、問診票による問診の実施で確認。

再診時は、問診の実施で確認。

 

初診時の問診票に関しては、医師会に尋ねたところ3年間は保存してくださいとのことでした。

 

当分はマイナ保険証か健康保険証の両方なので、頭がごちゃごちゃになりそうですぅ。

 

算定要件に問診票という項目があったので、今回は少しピックアップしてみました。

 

カードリーダーが設置されて運用スタートしたら、又ご報告しますね(^^)