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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件とその他

この記事は約 16 分で読めます。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件

【令和6年1月最新情報あり】

 

オンライン資格確認のカードリーダーを見かけることが多くなってきましたよね。

 

っていう、うちはまだ置けてはないのですが・・。

近々マイナンバーカードでの受付はもっと増えていくでしょうね。

 

そんな中、医療事務にとっても義務化だといわれる初めての受付システム。

きっとまた大変な日々がやってくると想像してます(^-^;

 

慣れるまではさまざまな問題にぶちあたるかもしれませんが、まずは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という点数から。

この加算点が特例措置で変更。

 

今までも点数の変更があったりしてましたが、うちには関係ないもんね~なんてのん気にしてました。

 

けど、オンライン資格確認の導入も目の前。

 

いやぁ~、そんなことも言ってられなくなってきたので、本日はまたまた私の備忘録(笑)

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件も見ながら変更を書き留めておこうと思います。

 

私のように忘れっぽいあなたにも・・ぜひ!

 

 

 

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令和5年4月からの医療情報・システム基盤整備体制充実加算

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算といえば、この間令和4年10月から点数が変わったばかりでしたよね。

 

そのときにも記事にはしましたが、今回は令和5年4月から12月までの限定点数。

 

・医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 6点
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点
・医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 2点 

特例措置です。

 

 

施設基準は届出不要?

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定にあたっては、特に施設基準の届けは必要ありません。

 

でも、届けしておいた方が良いよ~というパターンがあったので書いておきます。

 

・施設基準

 

その①  レセプトのオンライン請求を行う体制を有している

その②  マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行う体制を有している

その③  医療機関の内の見やすい場所に掲示及びホームページ等に掲載する

 

この3つの基準を満たしていれば届出は不要となっています。

 

もう少し詳しく追記しますね。

 

【その①】レセプトのオンライン請求

加算点数を算定するにはオンライン請求が必須です。

もう多くの医療機関がオンライン請求ですよね。

 

ですが、現在まだオンライン請求を行っていない医療機関でも大丈夫。

 

この場合は、令和5年12月31日までに開始するよ~と届出を行えば、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定はできます。

 

ちなみに・・届出は「別添7の様式2の5」を使用して厚生局へ提出です。

 

原則は電子データによるメール送信になっていますが、やむを得ない場合は郵送も可。

 

こうすることによってオンライン請求ができていない月からでも、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が取れます。

 

4月診療分から算定するのであれば、届出は3月1日~4月10日となっていますから要チェックです!

 

もし、これをお読みのあなたが・・もう随分月日も経っててまだオンライン請求できていない場合。

 

4月以降でもまだ大丈夫です。

5月から12月分の加算の算定はできます。

 

届出は、算定を行う月の・・前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日までに届け出ればOK。

 

最終期限は令和5年12月1日ですよ。

 

 

【その②】オンライン資格確認を行う体制

もうご存知だとは思いますが、厚生労働省のポータルサイトに運用開始日の登録をします。

 

こちらに関しても、何らかの事情で4月1日から運用できないときは理由付けが必要です。

ポータルサイトで確認して届けておきましょう。

 

うちみたいにベンダーの都合によりスタートできない場合もありますからね~(;^ω^)

 

 

【その③】掲示・掲載

・オンライン資格確認を行う体制を有している

・患者さんに対して、受診歴・薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行なう

 

この2点を医療機関の内の見やすい場所に掲示及びホームページ等に明記しておきましょう。

 

ここ「及び」となっていますので、院内とホームページ等この両方の明記が必要です。

 

けど、うちのようにホームページを持っていない場合はどうしたら良いの??って疑問ありませんか。

施設基準には「ホームページ等に掲示」って書いてありますよね~。

 

もちろん自院のホームページ等があればそこなんですが、自治体や地域医師会などのホームページ・広報誌への掲載でもOK。

 

また、医療機能情報提供制度等への掲載なども該当します。

うぅ~~ん、うちはここに掲載しようかな(・・?

 

 

このように施設基準の届けは必要ありませんが、この3つの項目はしておかなくてはならないことになります。

 

施設基準の届け出はしなくても良いですが

・オンライン請求がまだな場合→厚生局
・カードリーダー未設置→ポータルサイト

ここへの連絡は必要ですからね。

 

 

で、私も勘違いしていましたが、質問もありましたので再確認を・・。

 

たとえば、うちのように4月1日からオンライン資格確認の運用ができずに、経過措置の届けを出している場合。

 

このときはマイナ保険証の運用ができ、尚且つオンライン請求の環境であるときに、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が取れます。

 

現在もうすでにオンライン請求をしている医療機関は、この届けを提出すればマイナ保険証の運用が間に合ってなくても、加算は算定可能です。

 

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するには、オンライン請求もしていてマイナンバーカードで保険確認ができること。

 

カードリーダーの設置がまだで運用できていないという猶予届けを出していれば、オンライン請求していることが前提で加算は算定できます。

 

ここ少し悩むところでもありますので、お間違いなく!

 

私なんか、まだオンライン請求もやってないのに、カードリーダーが来たらすぐ加算取っちゃおう!なんて思ってましたから(笑)

 

 

 

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医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件

ではでは、次は算定要件です。

ここからは、医療事務スタッフの日々の算定に関わってきますからね~。

 

改めてまとめておきます。

 

 

(1) 初診時

加算1 6点

 

初診料を算定するとき。

 

この6点は、マイナンバーカードでの資格確認を行わない患者さんに対する点数です。

月1回に限りの加算。

 

初診時にマイナ保険証を活用しなかったということです。

 

特例措置で12月31日までで、令和6年1月1日からは4点となります。

 

考えられる算定できる対象の患者さんとは・・。

① 従来の健康保険証で資格確認をした
② マイナ保険証で受付したけど、診療情報の取得に同意しなかった
③ マイナンバーカードの破損などで利用できなかった
④ マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効している

 

このような場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1の6点を算定します。

ここで言う「診療情報」というのは、マイナ保険証を使ったときに閲覧できる薬剤情報や特定健診についての情報です。

 

 

加算2 2点

 

加算2に関しては現行通り、変更なくこのまま2点となっています。

マイナンバーカードで資格確認をされた場合。

初診時にマイナ保険証を活用して受診したということです。

 

もう少し細かくいうと・・。

① マイナンバーカードを用いた資格確認により診療情報を取得した場合
② 他医療機関から診療情報の提供を受けた場合
③ 診療情報取得を試みた結果、その情報が存在しなかった場合

 

マイナ保険証を活用しただけではなく、診療情報等を取得したということが重要です。

初診時に月1回限りの算定。

 

ただし、2科目の初診に関しては加算1・2は算定できないことになっています。

 

 

(2) 再診時

 

加算3 2点

加算2と同じく2点。

ちょっとややこしくて紛らわしいですけど・・(^^;

 

再診時ではマイナ保険証を活用した場合の加算はありません。

 

ということは加算3は、マイナンバーカードを使用しなかった患者さんに対する加算ということになります。

 

今までは再診時の加算はなかったのですが、加算3は特例措置となっているので12月31日まで

 

もちろん月1回限りです。

 

算定の対象となる患者さんは加算1の①~④のときと同じ。

 

そして、もう少し気を付けなければいけないのは・・。

 

・他医療機関から診療情報の提供を受けた場合は加算3は取れません。

・同一月に加算1か2を算定しているときもダメ。

・2科目の再診でも加算3は算定できません。

 

あぁ~、なんだか頭の中がごちゃごちゃになってきました~(笑)

 

 

(3) その他

 

他にも算定要件としてチェックしなければならないことがあります。

 

① 再診時というのは・・再診料・外来診療料に加算できる

 

② 電話やオンライン診療・往診・訪問診療では医療情報・システム基盤整備体制充実加算は算定できない

 

③ 次の項目を算定時には医療情報・システム基盤整備体制充実加算1~3は算定できる

・小児科外来診療料
・外来リハビリテーション診療料
・外来放射線照射診療料
・小児かかりつけ診療料
・外来腫瘍化学療法診療料

 

④ 再診時に次の項目を算定してる場合には医療情報・システム基盤整備体制充実加算3が算定できる

・地域包括診療料
・認知症地域包括診療料

 

⑤ 初診時の標準的な問診票の項目「別紙様式54」を参考として用いる

 

問診票の準備も必要なんですね~~。

 

*こちらの記事にも書いてみました。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の問診票。再診時は?

 

うちは普段から問診票は使ってないので、一から考えなくてはいけません(~_~;)

 

 

 

〈まとめ〉

 

今回は、令和5年4月1日から義務化とも言われているオンライン資格確認について。

医療機関が算定できる加算点について書いてみました。

 

まだカードリーダーを設置したわけでもないし、オンライン資格確認を開始したわけでもないのですが、ちょっと予習(^▽^;)

 

この加算点、名称変更や点数が変わったりと度々訂正となってるので、どれが最新なのか分からなくなってきますよね~(>_<)

 

しなくちゃならないことが多くて、今後も不安。

本格的に運用するようになると、疑問点や患者さんへの対応等も含めていろいろありそうですよね~。

 

算定要件を確認しながら、今後もっと疑問や分からない点などQ&A方式で追記していこうと思います。

 

ちなみに、北海道の厚生局さんの算定チャート、このフローが分かりやすかったのでリンク貼っておきますね。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/000269030.pdf

 

うちもプリントアウトして使わせてもらってます(*´ω`*)

ありがとうございまぁ~~す!

 

 

【令和6年1月最新情報あり】

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の点数は令和5年4月から12月迄の時限的な特例措置となっていました。

 

令和6年1月からは少し変更になっています。

詳しくは、下記の記事で触れていますので・・(*^^*)

 

・『マイナ保険証でどうなる?【令和6年】医療機関側のまとめ