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医療事務に関心を持たれて勉強中のあなた。
初めて手掛けるレセプト(診療報酬明細書)の作成って、本当に細かくてややこしい~って思っておられませんか。
特に、薬剤の計算はけっこう手間がかかりますからね・・(^^;)
投薬の点数計算でつまずいて、“s(・。・;) エートォ…
“r(・ω・`;)ぅぅんとぉ~~なんて悩んで、先に進まないとか。
もちろん、薬剤の計算さえできればレセプト作成は完璧というわけではないですよ~。
把握しておかなくてはいけない一つの項目に、投薬の点数を計算するというのがあるわけ。
医療事務の資格を取ろうと思うと、このレセプト作成は避けては通れません。
なぜなら、これが医療機関の収入となるものだからです。
作ったレセプトを提出して請求しないと、一銭にもなりません。
なので、レセプト作成の中で、投薬の点数計算もきっちり理解しておいて欲しいのです。
医療事務の資格取得といえば、レセプトを作ることといっても過言ではありませんからね~~。
っと言いながら・・、このタイミングでぶっちゃけて書くのも何なんですが・・( ̄▽ ̄;)
実際の現場では、ほとんどが電算化されていて、投薬の点数を計算するということはありません。
なぬっ!Σ(・ω・ノ)ノ!
それなら、投薬の計算なんて要らないでしょうと思いがちですが・・。
医療事務の資格を取得しようという前向きのあなたにとっては、レセプト作成は必要なのですね~。
本日は、投薬の点数計算について書いてみます。
電子カルテやレセプトコンピューターが計算してくれるからといって、薬剤の計算方法は知りません・・では、医療事務の名が廃るというものです(笑)
どうやって計算されているのか知っておいた方が自信にもなりますから・・。
ではでは、始めましょう(#^.^#)
投薬の点数計算。医療事務の資格取得をめざすあなたへ
まず、最初にひとつ。
受付で患者さんから診療代を頂くとき、薬の処方が院内か院外によって代金には違いがあるのです。
薬剤をもらうところが、病院内なのか薬局なのかという違い。
院内処方か院外処方かで、投薬料としては点数が違い、料金にも差があるのです。
この薬剤の計算をするにあたり、レセプト作成にも違いがあります。
もちろん薬剤の計算はしなくてはならないのですが、院外処方箋を出している医療機関では、レセプトに薬剤名や点数は記入しません。
処方箋料だけで良いのです。
アッ、先生が処方された薬そのものの値段は変わりありませんよ。
薬剤の種類は3つ
診療内容に関しては『診療報酬点数表』に掲載されてある診療行為をさがしますよね~。
薬剤については『薬価基準点数早見表』というものをみます。
実はここには、薬の値段が書かれているのです。
薬価という金額で掲載されています。
『診療報酬点数表』のように点数で書いてあるのではありません。
・内用薬
・注射薬
・外用薬
と3種類にわかれています。
もちろん値段なので、単位は『円』。
ときどき、注射薬のところで点数表示されていることもありますが・・(^^;)
今日は気にしないでいきましょう。
この3種類は、薬剤を取り入れる方法が違うのですね。
内用薬は口から飲むという感じで、カプセルや錠剤・液剤・粉薬など。
外用薬は塗ったり貼ったりといったイメージでしょうか。
貼り薬・軟膏・点眼薬・吸入剤などです。
注射薬は皮内・皮下・筋肉内・静脈内などに注入するもの。
どれも、計算の仕方に変わりありません。
内用薬は内服薬ともいいますが、飲み方の違いで頓服薬に変わります。
内服薬は決められた時間に飲みますが、頓服薬は先生が言われたとき臨時に飲む薬です。
院内であろうが院外の薬局であろうが、薬自体の金額(薬価)は変わりません。
薬価基準点数早見表で調べよう
今回は投薬の計算方法なので、『薬価基準点数早見表』の内用薬と外用薬のこの2つを主にみていきます。
そもそも、レセプトは点数の合計で請求するものです。
診療行為・医薬品・医療材料ごとに決められている点数で算定していきます。
薬剤に関しては、薬ごとに決められた金額を点数に変換しなくてはなりません。
薬価基準点数表の薬価を点数にかえていきます。
資格取得の学習中は、薬についても診療行為と同じく、初めから点数にしておいてくれたらなぁ~と思ったものです(⌒▽⌒)アハハ!
診療行為には値段が決められてなくて、点数でまとめられています。
薬剤には薬そのものの値段→薬価があって、それを点数に換算。
それらの点数をレセプトとして作成し、支払機関側に請求するのです。
薬の値段は、薬価基準点数早見表で調べます。
医療事務の資格を取るための学習では、問題に薬価が書かれてあるでしょう。
今では、インターネットで簡単に薬価はさがせます。
20年以上前に資格取得した私にとっては、考えられなかったことです(笑)
この薬価を点数計算のルールによって、算定していきます。
薬価を五捨五超入で
診療報酬や薬剤報酬といわれるものは、1点=10円と決まっています。
診察代も『診療報酬点数表』にある点数1点を10円で計算。
初診料282点なら、2820円です。
このあたりは
『診療報酬1点がいくら?病院の領収証がわかるようになるコツ』
こちらの記事でも書いています。
薬剤については『薬価基準点数早見表』の薬価を、決まられたルールによって計算するのです。
【1】剤料の所定単位につき、使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点
【2】15円を超える場合は、10円又はその端数を増すごとに1点を加算
これでは何をいっているのか分かりませんね~ ( ̄▽ ̄;)
簡単にいうと・・。
レセプトの投薬の欄に書く薬剤料(点数)は、薬価(値段)を10で割ります。
その答えの少数点以下を見てください。
四捨五入といいたいところなのですが・・。
・0.5以下なら切り捨て
・0.51以上なら切り上げ
まず、小数点第1位の数字だけを意識して考えます。
5なら切り捨て、5を超えているときは切り上げ。
薬剤料を計算するには、小数点以下を五捨五超入します。
少数第1位が5なら切り捨て、5以外なら四捨五入をすると覚えれば良いでしょう(*^^)v
で、次に少数第1位が5のときで、少数点第2位にも数字がある場合。
本来、少数第1位が5なら切り捨てですが、小数点第2位に何らかの数字があるのなら切り上げていきます。
ちょっと例を挙げてみますね。
薬価(円)を10で割ると薬剤料(点)です。
① 102.5円÷10=10.25 10点
② 76.9円÷10= 7.69 8点
③ 65.0円÷10= 6.50 6点
④ 435.7円÷10=43.57 44点
⑤ 85.3円÷10= 8.53 9点
⑥ 15.0円÷10= 1.50 1点
ちなみに薬価が12.85円なら、15円以下なので10で割るまでもなく1点となります。
⑥もわざわざ計算しなくても、15円以下なので1点。
これらの計算方法が、五捨五超入というルールです。
薬剤料という点数は整数となるので、小数点第1位の数字に重点をおけば良いのですね。
①は、少数第1位を切り捨て、②は切り上げ。
③~⑤は10で割ると、小数点第1位が全て5・・ということは?
③のように小数点第2が何もなくゼロの場合は、少数第1位の5を切り捨てて整数6ですね。
④と⑤には、小数点第2に何らかの数字があるので、少数第1位の5を切り上げます。
四捨五入ではないので気を付けてください。
カルテに記載の薬剤料を計算してみよう
ちょっとややこしいでしょうか(;´∀`)
頑張ってくださいよ~。
ではでは、今度は先生がカルテに書かれた処方薬で計算してみましょう。
薬価を10で割り、五捨五超入して点数に換算します。
アッ!
その前に、ちょっと待ってください。
投薬の際にカルテをみてみると、何やら先生がちょっとした暗号(笑)を書かれます。
・RP、Rp 処方(レシピ)
・DO、do 前回分と同じ
・T 錠剤(タブレット)
・C カプセル
・TD、T 処方日数、○日分
これも覚えちゃいましょう。
分1、分2、分3というふうに、1日に3回に分けて服用とか2回に分ける、1日に1回だけ飲む薬といった感じの書き方もあります。
(1) ノルバスク錠5mg 1錠 朝食後 7日分
【薬価は38円】
38円×1錠=38円÷10=3.8
薬剤料4点×7日分で、28点
(2) フロモックス100mg 3T
【薬価は1錠43.9円】
ムコソルバン錠15mg 3T
【薬価は1錠14.3円】 分3 5TD
43.9円×3錠=131.7円
14.3円×3錠= 42.9円
131.7+42.9=174.6円÷10=17.46
薬剤料17点×5日分で、85点ですね。
(3) Rp.ロキソニンパップ100mg 7枚入り 3袋
【薬価は1枚 31.20円】
31.20円×21枚=655.2円÷10=65.52
薬剤料66点
外用薬は全部の量で計算します。
シップは1袋が7枚入りや10枚入りとなっています。
薬価は1枚の値段なので、7枚入り3袋で計21枚分を計算。
(4) イソジンガーグル液7% 30ml 2本
【薬価は1ml 3.10円】
3.10円×60ml=186.0円÷10=18.6
薬剤料は19点となります。
うがい液も外用薬なので全量計算です。
30mlが2本で60ml分を計算してください。
(5) カロナール錠200mg 2錠 1回分 熱が高いとき頓服で
【薬価は1錠6.7円】
6.7円×2=13.4円
15円以下なので1点でしたよね~。
投薬料の算定方法
薬価を点数に換算する方法、少しはわかってきましたかぁ?
やっとここまできたのですが、まだこれだけではありません(^^;)
実は・・、投薬の算定は薬剤料だけではないのですよ~。
1.調剤料
2.処方料
3.薬剤料
4.特定保険医療材料料
5.処方箋料
6.調剤技術基本料
など6つの項目があります。
レセプトでは、⑳投薬の欄です。
ここに計算した点数を書いていきます。
院外処方箋の場合は「5」の処方箋料、院内処方では「2」の処方料を算定。
で、院外処方のときは、薬剤の料金は薬局で支払うのでしたね。
薬局で払うのは他にも調剤料など、もろもろありますが・・。
院外処方の場合、医療機関の清算では処方箋料の料金だけです。
薬代は全て、薬局で支払ってもらいます。
⑳投薬で、薬剤の計算をしたものがレセプト記入されるのは院内処方の場合だということです。
今回は、院内処方に関する投薬の計算方法ということで進めていきますね。
「3」の薬剤料の他に、院内の投薬では「1」の調剤料、「2」の処方料と加えていきます。
医療機関内に薬剤師が常時勤務する場合は、「6」の調剤技術基本料も算定。
だいたいは、1と2と3の合計です。
1の調剤料は、内用薬1回につき11点、外用薬1回につき8点。
2の処方料は42点。
例えば、先生が先ほどの算定例の(1)と(3)の薬剤を処方されたとします。
薬剤料は、計算済みなのでOKですよね。
薬剤料 28点(ノルバスク)+66点(ロキソニンパップ)
調剤料 内用薬に対して11点(ノルバスク) 外用薬には8点(ロキソニンパップ)
処方料 42点
こんな感じです。
うちの医院なら院外処方箋なので、調剤料も薬剤料もなし。
処方箋料68点だけなんですけどね~(*´▽`*)
まとめ
ふぅ~~ (o´Д`)=з お疲れ様でした。
投薬の点数計算、複雑でしたか。
うちの患者さんの中にも、薬を何種類も服用されている方けっこういます。
院外処方なので、薬剤料がいくら?という意識は薄れていますが、これ計算したら大変だろうな~とも思います(笑)
まぁ、投薬の計算はコンピューターがしてくれるわけですが・・(;^_^A
今回は、入院のことには触れていないので、外来の患者さんについての投薬料で書いてきました。
レセプトは、毎日の診療内容を点数に置きかえて作ります。
一ヶ月分の請求書が、レセプトといわれるもの。
このレセプトを作るとき、院内処方なら投薬の欄に関しても点数で表さなければなりません。
まずは、薬剤料の点数計算をきっちり覚えましょう。
薬剤料は、薬価を10で割って五捨五超入して点数に換算します。
少数点第1位が5は切り捨て。
少数点第1位が5であり、小数点第2位にも何らかの数字があるのなら、切り上げれば良いのです。
調剤料や処方料もプラス。
薬剤師が常に勤務しているなら調剤技術基本料14点も算定。
他にも、麻薬・毒薬の調剤の加算1点、3歳未満の処方に加算3点などもあります。
まだまだ細かいルールはあるのですが、問題を解くときは気を付けて、算定漏れのないようにしてくださいね。
医療事務の資格を取ろうと頑張っておられるあなた。
もし投薬の点数計算につまづいておられたら、今日の記事が参考になれば嬉しいです。
本日は、入院以外の投薬の点数計算についてでした(*´▽`*)