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医療事務に興味を持って勉強を始めようと思われているあなたへ。
・少しぐらいは医療のことについて知っておきたい
・医療事務が計算している保険請求について勉強してみたい
そんなふうに考えているあなたなら、スクールに通ったり講座を受講したりして、資格取得をめざしておられますよね?
頑張って医療事務の資格を取ろうと決心されたあなた。
そんなあなたに朗報があります。
ある一定の要件を満たす必要はありますが、受講費の一部が戻ってくるという制度です。
それが教育訓練給付制度。
なんとなく聞いたことありませんか。
教育訓練給付金がもらえる?
そんなお得な制度があるなら使わない手はないですよね~。
案外知らない方もおられるようなので、医療事務の資格が教育訓練給付制度を利用すると、ちょっぴり安くなるよ~ということについて書いていきます。
本日は、少しでもお得に資格が取れたら良いな~というあなたにお伝えします。
教育訓練給付制度って何?
教育訓練給付制度って、何やらややこしそうな名称で、訓練ってどこかに通って修行を積むみたいな感じがしませんか?
私だけですか‥(^▽^;)アハハ
給付金がもらえるのなら、申請した方がお得。
誰でももらえるというわけではありませんが、私も利用したことがあります。
医療事務資格を取得したタイミングではなく、健康管理士一般指導員という認定証をゲットしたときです。
医療事務資格だけではなく、さまざまな資格取得のときに使える制度。
給付金がもらえるのですから、覚えておいて損はないですよ~。
少し、例を挙げて書いてみると・・。
もちろん、医療事務資格。
他に、情報処理技能検定試験・簿記検定試験(日商簿記)・社会保険労務士試験・宅地建物取引士資格試験・看護師などなど、さまざまな資格に対応されています。
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付制度は、1998年に制定されたもの。
2014年に、その制度は大きく変わったようですが、私が利用したのは旧制度のときだったようです(^^;)
で、そもそも教育訓練給付金って何?ということなのですが・・。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
厚生労働省のホームページより
こんなふうに書かれています。
新しい制度では、専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講する人に対して、さらに支援するしくみもあるようです。
ここでは、医療事務資格に関係のある「一般」の教育訓練給付制度について書いていきますね。
医療事務資格も、厚生労働大臣が指定した一般教育訓練を修了すれば給付金がもらえます。
国が、あなたの支払った講座費用の一部を補助してくれるというわけです。
全ての講座が対象ではないので、そこは注意してくださいよ~~。
指定の講座でないと、申請に必要な「教育訓練修了証明書」がもらえません。
教育訓練給付制度を利用しようと思われたら、対象の講座を選びましょう。
・ユーキャン
・ソラスト
・ニチイ学館
・ヒューマンアカデミー
・フォーサイト
・日本医療事務協会
などでは、厚生労働大臣指定の教育訓練講座があります。
どんな人が給付金をもらえるの?
教育訓練給付金がもらえる人って、どのような人でしょう。
まず、教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の
促進を図ることを目的に、雇用保険制度の一環として行われている給付制度です。厚生労働省のサイトより
とあるように、雇用保険により支援しているもの。
ということは、公務員や自営業の人は対象とはならないということです。
雇用保険に加入している、もしくは加入していたという人。
「雇用保険」がキーワードです。
私の場合は、医療事務としてバリバリ働いている真っ最中に、予防医学も学びたいと思い、健康管理士一般指導員という講座を受講しました。
もちろん、雇用保険に加入しているときです。
教育訓練給付金がもらえる要件は?
給付金をもらえる人を、まとめると
・厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了した人
・雇用保険の被保険者(在職者)
・雇用保険の被保険者であった方(離職者)
となります。
今、現在、雇用保険に加入していない場合(雇用保険の被保険者でない方)は、会社を辞めた日(離職日)から講座受講までが1年以内なら大丈夫。
ただし、雇用保険に加入している・加入していた年数にしばりがあります。
教育訓練給付制度を利用する場合は、雇用保険に加入して3年以上経っていることが条件です。
初めての利用の際は、1年以上の加入でOK。
もう少し細かく言うと・・
ちょっとややこしいのですが・・、もう少し書きます(^^;)
雇用保険に加入している年数がキーワードなので、転職をしたときは?と思いませんか。
再就職までの期間が1年以内なら、加入年数を通算できます。
加入年数、大事ですからね~。
あと、平成26年10月1日以降に、制度を利用したことがあるなら、前回から3年以上経っていないと使えません。
会社を辞めていて受講できない理由が、妊娠・出産・育児・ケガ・病気などである場合、延長も可能なので、申請してみましょう。
そのときは、最寄りのハローワークに申し出てくださいね。
給付金がもらえるって、いったいいくら?
ではでは、給付金がもらえるって、いったいいくらなのでしょう。
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)となっています。
その金額が、4000円を超えない場合は支給されません。
教育訓練給付制度でもらえるのは、あくまでも訓練に対する経費。
教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料(最大1年分)の合計となっています。
なので、資格試験の検定代金や通信費などは含まれませんからね~。
私が利用したのは、医療事務資格ではなく健康管理士一般指導員という講座のとき。
ちなみに、もう10年前のことなのですが、当初63000円の受講料に対し、20%の12600円がもらえました。
けっこうな金額ですよね。
今、押し入れの中を物色して、通知書見つけたので間違いありません(笑)
支給申請手続きについてのリーフレットもあったので・・。
いつのやねん!!って、感じですが・・。
ひと昔前のもの・・アハハ、我ながら物持ちいい~~(^▽^;)
申請期間はいつでも良いの?
で、先ほどの見つけた過去の書類の中に、講座受講終了と同時にお知らせが入っていました。
終了後1ヶ月以内にハローワークへ申請してください・・って。
そうなんですね~~。
資格試験を受ける前であっても、講座が終わった時点・終了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請手続きをしなくてはなりません。
支給申請手続きって、ハローワークは土・日、祝日って休みなのでは?
基本、本人が来所しなくてはならないと思うのですが・・。
私は、医療事務の仕事をバリバリしていたので、そのために有給休暇を取る?なんてことに・・。
けど、そこは小さなクリニックに勤めていると、午後休診の日もあるし、午前と午後診の間を見計らってダッシュということもありでした。
私は問題なく申請はできましたが、現役で仕事をされているのなら、やむを得ません。
ハローワークに相談して、代理人か郵送をお願いしてみましょう。
必要な書類
私の場合、受講するときに前もって、教育訓練給付金制度を利用すると伝えていました。
そうすることによって、受講終了後に書類が届きます。
必ず、受講するときに制度の利用を申し出ておきましょう。
1 教育訓練給付金支給申請書
2 教育訓練修了証明書
3 領収書
4 本人・住所確認書類(コピー不可)
5 個人番号(マイナンバー)確認書類及び身元(実在)確認書類
6 雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)
7 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
8 教育訓練経費等確認書
1~3は、受講された学校(講座)側から送られてきます。
3の領収書。
今、手元に、きっちりと収入印紙の貼られた当時の領収証(¥63000)が残っていました(^^)
4の本人確認書類は、運転免許証・マイナンバーカード・住民票の写し・雇用保険受給資格者証・国民健康保険被保険者証・印鑑証明書など。
コピーは認められていません。
5のマイナンバー書類は、カードはもちろんのこと、通知カードやマイナンバー記載アリの住民票の写しなどでもOK。
6に関しては、私のように現役で働いているなら、雇用保険被保険者証があるはずです。
これは、きっと勤務先、私の場合は医院が預かっています。
10年前、教育訓練給付制度を使ったときには、医院へ申し出てコピーを取ったような・・(。´・ω・)?
うろ覚えなのですが、雇用保険被保険者証ありますか?と尋ねたことは覚えています。
離職している方で、失業手当を受け取る手続きをされた人なら、雇用保険受給資格者証でも
良いでしょう。
雇用保険被保険者証は、ハローワークでも発行してもらえるようです。
7では、給付金を入金してもらう口座情報がわかるもの。
忘れず準備しましょう。
8の書類は、ハローワークにあります。
他に、もし、妊娠・出産・育児・ケガ・病気などで延長申請している場合は、それらの通知書も持参してください。
まとめ
今回は、過去に教育訓練給付制度を利用したことがある経験から書いてみました。
こんなお得な制度もあるので、給付金がもらえるのなら、面倒でも申請した方が良いですよね~。
教育訓練給付制度では、厚生労働省から指定された講座で、一定の条件を満たしていれば、ハローワーク(公共職業安定所)より、受講料金の一部が講座修了後に支給されるというものです。
ハローワークにて、書類を審査したうえ決定され、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書がもらえます。
ただ医療事務資格でも、全ての学校・講座で教育訓練給付金がもらえるわけではありません。
必ず、対象になっているかは確認してくださいね。
そして、講座を最後まで終了すること。
途中で辞めたり、講座受講期限を超えてしまうとダメです。
資格検定試験に合格しなくてはいけないというルールはないのですが、講座内のノルマは達成しておかなければなりません。
資格取得試験でなくても、講座の修了試験があれば、そこはクリアしなくてならないのです。
あなたが、受講しようと思う医療事務資格が対象なら、教育訓練給付金がもらえ可能性があります。
頑張ってくださいね。
前向きに頑張ろうと思われているあなたを応援しています。
参考にしていただければ嬉しいです。
「くぅ」でした(^-^)