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・医療事務をめざそうかな~と思われているあなた
・医療事務として働いてみたいな~と考えておられるあなた
病院に勤めて、患者さんのためになる仕事がしたい・役に立ちたいと思っておられるのではないでしょうか。
私は、20年前に子育てがちょっぴり落ち着いてきた頃、再就職を考えました。
なんとなく、病院は安定している職場だという感じがして・・(^^;)
でも、私には頭脳もお金もないので、医師や看護師にはなれません(笑)
難しそうだけど、医療事務なら病院で働くことができるかも・・と思いました。
もちろん、資格取得の勉強はしましたよ。
その頃は、ただ病院で働けたら良いな~ぐらいの気持ち。
病院の大きさによって、どんな違いがあるのかなんて、考えてもいませんでした。
あなたが、もし医療事務になりたいと思われているのなら、将来働く場所も考えることになると思います。
病院にはさまざまな規模があり、ちょっとした違いもあるのです。
本日は、その「病院」といわれる違いが「20床」というキーワードにあることをお伝えします。
医療事務なら、その違いは知っておいた方が良いし、あなたが働く場所を選ぶときに参考になるかと思います。
病院の入院規模が20床という意味
普段から、体調が悪そうな息子達を見ると「病院へ行って、みてもらったら?」とよく言います。
私もそうですが、何の意識もせず医療機関をまとめて「病院」といってるわけです。
ですが、この「病院」と呼ばれる医療機関には決まりごとがあります。
医療法という法律で定められているのです。
第一条の五
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
医療法(抜粋)・厚生労働省
このように、医療機関は二十人以上の患者を入院させるための施設があるかないかによって、分けられています。
入院させるための施設、20床のベッド数。
20という数字が基準です。
実は、私も医療事務の資格をとるための学習中に知りました。
30代の前半です(^^;)
ベッドが20床以上あると、その施設は病院と呼ぶというわけ。
では、19床以下の医療機関は何でしょう。
病院ではないということですよね。
2.この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
医療法(抜粋)・厚生労働省
はい!
こんなふうにベッド数が19床以下か全くない医療機関は、診療所として区別されているのです。
診療所は、他に「医院」とか「クリニック」などとも呼ばれています。
私が勤める小さな医院では、入院できるベッドがひとつもありません。
なので○○医院となっています。
要するに、入院施設があっても19床以下なら診療所。
全くベッドがない医療機関も診療所というわけです。
よく考えてみると、町のお医者さんといわれる小さな病院って、確かに○○病院とはなっていませんよね。
大学病院のような大きな医療機関は、さすがに病院という気はしますけど・・。
ベッドの数が10床ぐらいでは、病院とはいえなかったのです。
そういえば、近くにいくつかある産婦人科では、みんな「クリニック」となっています。
なるほど・・メモメモφ(・ω・`)
出産をするために入院する設備はありますが、20床もベッドはない感じですから・・。
そんなふうに見てみると、なんだかおもしろいですね(^^)
病院という名称ではない医療機関、けっこうありますよ。
でも、普段はそんな区別もおかまいなしに、やっぱり家族にも「病院へ行きなさいよ」って言ってます(^▽^;)
医療事務員なのに・・。
医療機関をひとまとめにして「病院」で通じているので、これはこれで良いのかもしれませんが、医療に携わるあなたは覚えておきましょうね。
勤務先のベッド数による仕事の違い
ではでは・・。
医療事務の働く場所としてはどんな違いがあるのか、少しだけ触れておきます。
20床というベッドの数が基準となる病院と診療所。
20人以上の入院患者を受け入れることのできる病院は、ベッドの数が多ければ多いほど大きいといえます。
一日に来院される患者さんの数も、規模の大きさによって多くなるわけです。
もちろん医療事務員の人数も多くなりますが、業務も膨大。
大きな病院では、業務の細分化や分業化が進んで、より専門的に仕事をすることになります。
19床以下のベッド数を持つ診療所でも、入院設備があるということは、それだけで請求業務も複雑。
ベッドを一つも持たない診療所では、入院に関する請求業務が必要ないのです。
私も医療事務の資格勉強をしていたときに、入院のあるレセプト(診療報酬明細書)作成は難しいな~と思っていたものです。
入院設備があると、診療行為の種類も増え、レセプト作成もややこしくなるわけ。
実は、ベッド数がゼロという診療所に勤めている私は、入院についてのレセプト作成を忘れてしまっていたりします(^▽^;)
小さな医院やクリニックなどでは、医療事務の人数も少なく、さまざまな業務をオールマイティーにこなさなければなりません。
受付だけ、精算のみ、コンピューター入力業務担当のような、それだけをやっていれば良いということではないのです。
医療事務の仕事は、医療機関の規模・ベッド数によって、少々変わってきます。
まとめ
いかがでしたか。
病院と診療所の違いはご理解いただけましたでしょうか。
・20床以上のベッド数がある → 病院
・19床以下のベッド数もしくは無床(ゼロ) → 診療所
20床のベッド数がないなら病院とは呼ばないと強調したいわけではありませんよ(^^;)
私も「病院へ行ってくるわ~」と言いながら、個人の小さな医院に行くことありますから。
ただ、医療法によって明確に分類されていることは覚えておきましょう。
もし、あなたが医療事務としてどこで働いたら良いかな~と考えておられるなら、ベッド数も一つのキーワードとしてチェックしてください。
入院設備を持たない診療所の方が、レセプト作成に関しては簡単といえるでしょう。
病院でも診療所でも、医療事務という仕事は不可欠。
医療事務のいない医療機関はないですから・・。
あなたも、ぜひ医療事務をめざして頑張ってくださいね。