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リフィル処方箋の導入が決定。診療報酬改定により4月から?

この記事は約 11 分で読めます。

リフィル処方箋の導入

 

今年は2年に1度の診療報酬改定のある年ですよね~。

 

コロナワクチンの3回目接種が開始されたことで、そちらの業務の準備にかかっていて・・。

院内でも、まだ改定の件が話題になっていません。

 

院内では、2月の半ばに改定の件でWeb開催の説明会があるという情報が入ってきたところ。

3月の説明会にさきがけてあるようです。

 

2年前の点数改定の説明会は、コロナ感染症の始まりの頃で中止になってしまいました。

今年はどうなるのでしょうかね~。

 

と、診療報酬改定について少し意識したところで、今回の話題。

先日この「リフィル処方箋」という言葉を目にしたのです。

 

初めて知ったのですが、2022年の改定でリフィル処方箋が導入されると決定しました

ということは、令和4年4月から。

 

今回は私自身も「リフィル処方箋って?何?」と思ったので、少し書いておこうと思います。

 

 

 

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リフィル処方箋の導入。どんなシステム?

 

現段階では

・どのような様式の処方箋なのか
・点数は何点なのか

詳しいことはわかっていません。

 

近所の調剤薬局の薬剤師にもちょっと尋ねてみたのですが、まだ情報はないとのことでした。

 

来月2月になれば何らかが明らかになると思いますが、リフィル処方箋の意味だけは理解しておきましょう。

 

 

今までにもあった処方方法?

 

いや~、私はリフィル処方箋なんてこんな言葉、全く聞いたことがありませんでした。

勉強不足だったかもしれませんが、聞いたことぐらいはあるという人もおられるでしょう。

 

恥ずかしながら、私は「えぇ~~ Σ(´∀`;) 知らんかったぁー」っていう感じ・・。

もう海外ではリフィル処方箋が発行されているところもあるとか。

 

日本でも診療報酬改定の議論で、今まで幾度か話題にはなっていたそうです。

知らんかったんは、私だけかい ┐(-。ー;)┌ヤレヤレ

 

まぁ、リフィルという言葉は普段からよく耳にしますよね~。

ファンデーションやシャンプーなど、詰め替え用という認識の私です(^^;)

 

リフィル処方箋でも補充という意味で、繰り返し使えるということ。

 

一つの処方箋を繰り返し使えて、医療機関を受診しなくても調剤薬局で薬がもらえるようになります。

 

もちろん、複数回に渡って薬を受け取れるのが、どれくらいの回数なのかは医師の判断です。

 

もともとは薬って受診した病院でもらっていた時代から、院内ではなく院外の薬局で調剤してもらうことが多くなりました。

 

患者さんにしてみたら、支払う金額は増えたと感じていた人もおられると思います。

 

 

院内処方と院外処方の点数の違い。どっちの値段がお得なの?

こちらの記事で確認できます。

 

医薬分業ですね。

服薬管理ができやすく、医師と薬剤師の双方で専門的にチェックができて安心・安全。

 

主流になりつつある院外処方箋のうち、令和4年4月から新しく「リフィル処方箋」となるものが日本でも導入されるのです。

 

何度か話題になっていたので知っておられたかもしれませんが、今までにはなかった処方方法。

私は知りませんでした・・・って何回言うねんヾ(~∇~;) コレコレ

 

長い待ち時間での受診でいつもと変わりない薬の処方なら、リフィル処方箋は患者さんにとっては嬉しい制度なのかもしれません。

 

 

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分割調剤と何が違う?

 

今では少なくはなっていますが、窓口で「薬だけちょうだい!」と言われる患者さん。

これには、いつも「診察が必要なんですよ~」と答えていました。

 

医師法により、無診察治療等の禁止で決まっているからです。

 

 

過去にこんな記事も書きました。

投薬のみで診察なしはありえる?受付窓口で処方を希望する人

 

 

それなら、毎月受診するのも大変だから長期にして欲しいと患者さんは訴えられます。

 

(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30 日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。

ア 30 日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が 200 床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関
(許可病床数が 200 床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。

 

診療報酬点数早見表 投薬の通知より

 

 

これも医師の判断となりますが、うちでは30日を超える長期の投薬はそんなにはありません。

上記のようなルールがありますから・・。

 

それでも、実際のところは診察なしの処方・何の説明もなしの長期処方などルール違反の医療機関があると聞いています。

 

患者さんは正直で「○○クリニックは薬だけもらえるらしいで~~」と暴露してくれますから(笑)

それだけ、待ち時間が長いのは苦になるのですよねー。

 

 

でも、そう言えば同じように似たような制度がありませんでしたか?

そうそう分割調剤というもの。

 

これは2016年から始まったもので、処方の段階で分割調剤を医師が指示できるようになりました。

決められた期間の処方薬を分割してもらえる仕組み。

 

そもそも分割調剤というのも、薬が長期間の処方ならありえるでしょう。

けど、うちのように基本一ヶ月分の処方だと分割する意味もあまりないですよね。

 

一ヶ月に一度、医師がきちんと患者さんの状態を診られているのですから・・。

 

処方箋は通常とは違い、様式第二号の二を用いることになっています。

 

たとえば、血圧の薬1剤を90日処方で3回に分割されたら処方箋は3枚。

薬局へ行く回数は3回ですが、医療機関への受診は1回で済みます。

 

1回目と2回目以降の薬局が違ってもOK。

けど、処方箋なくしそうなので3枚とも預けますよね~(^^;)

 

長期に薬を処方されている医療機関だけでしょうけど、薬局側の対応も診療報酬点数の割りには大変な業務となっているようです。

 

私の周りでは、分割調剤をしてるとあまり聞いたことがありません。

 

これに対して、リフィル処方箋は同じ1枚の処方箋を反復して使用します

 

一度に90日分の薬を渡すのではなく、30日分ずつの処方には変わりありません。

分割調剤と変わりないような気もしますが・・(;^_^A

 

繰り返し処方箋を使うというわけです

 

受診せずに薬局で薬だけ取りにいけば良いとなると、きっと希望される患者さんは多いでしょうね。

 

慢性疾患の薬を処方してもらっている・変わりないから薬だけ欲しいと思っている患者さんにとっては朗報かも・・。

 

 

まとめ

 

リフィル処方箋によって、今後は受診と処方が必ずセットというわけでもなくなりそうです。

もちろん医師の判断で、症状が安定していて予見できる期間分だけの処方でしょう。

 

リフィル処方箋の導入は、今年の診療報酬点数改定後の4月からです。

 

慢性疾患などの長期症状で安定している患者さんに、一定期間分の薬を一つの処方箋で繰り返し使用できるという制度。

 

一度に90日や120日分の処方箋を発行するのとは違い、数回に分けて薬局のみに足を運ぶわけ。

診察なしで薬だけちょうだい!というのと同じ感じです。

 

受診する回数が減ることで、患者さんの医療費の負担は減り節約にもなりますよね。

 

医療事務として働く立場としては、再診が減り医療機関側の収益の減少が気になるところです・・(^^;)

 

リフィル処方箋の導入へのメリットやデメリットはいろいろあるでしょうが、診療報酬点数の改定によってきっちりと決まったら、また記事にします。

 

今日は、とりあえずリフィル処方箋という制度の導入が決定したというお知らせでした。

 

 

【追記】 2022年4月の診療報酬点数改定により、新しく追加した記事です。

*『リフィル処方箋のメリットとデメリット。診療所はどうする?

こちらも参考にしてくださいね。