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オンライン資格確認の加算はどんな時にする?算定要件の確認

この記事は約 15 分で読めます。

オンライン資格確認の加算

 

※ こちらの情報は令和4年4月のものとなっています。

◎ 詳しくはこの記事の最終をご覧くださいませm(__)m

 

 

2022年4月から、何かにつけて値上がりって話題になっていますよね~。

 

医療機関においても少し変化があるのですが、まだ大きくは取り上げられてはいません。

っていうか・・、知る人ぞ知るって感じなのかも・・(;^ω^)

 

リフィル処方箋に関しては、ボチボチっていう気がしています。

 

先日、ローカルな情報番組なのですが、医療機関を受診したら知らない間に支払っている金額があるってピックアップされていました。

 

まだ浸透していないようにも思いますが、オンライン資格確認って覚えておられますか?

 

診療所ではそんなにお目見えすることはないようにも思いますが、カードリーダーが設置されてある医療機関では算定できる点数があるのです。

 

患者さんにしてみれば同じ診察だと思っていても、窓口での支払いが少し違います。

 

うちではまだ導入していませんが、テレビでも話題になっていたので「ハーティジム」サイトでも取り上げてみようと思います。

 

本日は、新しくオンライン資格確認による加算があるよ~というテーマで行ってみましょう(^^)

 

 

 

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オンライン資格確認の加算って何?

 

令和4年の診療報酬点数改定で新設された項目です。

オンラインの資格確認の加算は「電子的保健医療情報活用加算」といいます。
↑ ↑             ↑ ↑
早くも令和4年9月30日で廃止が決定となっています。(8/10付)

 

診療報酬点数早見表ではA000~A002の部分。

 

電子的保健医療情報活用加算 点数(月1回)

A000 初診料   7点
A001 再診料   4点
A002 外来診療料 4点

ただし、初診料に関しては診療点数早見表より

「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する」

となっています。

 

もう少し詳しくみていきますね。

 

 

カードリーダーを設置している医療機関への受診

 

電子的保健医療情報活用加算って、なんだか小難しそうな名前ですが・・。

要は、カードリーダーを活用して運用しているかどうか。

 

以前にこんな記事も書いています。

*『オンライン資格確認の導入はいつまで?診療所で普及するの?

 

覚えておられますか?

保険証の資格確認をマイナンバーカードで・・という話し。

 

医療機関にカードリーダーを設置、必須ではなかったですが令和3年3月から導入みたいな感じになっていました。

 

けど、いまだにオンライン資格確認を取り入れている医療機関って僅かです。

 

令和3年10月からの本格運用といわれた時期でも、マイナンバーカードの普及ですらそんなに広まっていなかったですから。

 

 

こんな状況ですが、オンライン資格確認のカードリーダーを置いてある医療機関を受診された患者さんのためにも、どんな点数なのか書いておきますね。

 

医療事務のあなた自身も、どこか病院を受診されるときの参考にしてくださいませ。

自院に関係のない点数かもしれませんが、把握はしておいた方が良いもんね。

 

 

対象者や算定要件

 

この「電子的保険医療情報活用」という名称から、加算は電子的→オンライン資格確認をしている医療機関となります。

 

対象者は、オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者さん。

 

このシステムにより患者さんの薬剤情報や特定健診の情報を取得し、それを活用して診療を行うとなっています。

 

算定要件を満たせば算定できるということです。

 

で、情報番組では・・。

カードリーダーが設置してある医療機関へ初めていくと、今までよりも21円高くなりますと言われてました。

 

患者さんは、いつもより20円ほど多く支払うことになるわけ。

あ~、これは3割負担の場合ですよ。

 

初診料に7点加算できるので、1点10円で70円。

その3割で21円となります。

 

初診料288点、288点×10円=2880円の3割で864円。

864円+21円は885円、四捨五入で窓口では診察のみだと890円となります。

 

実際の窓口では、いつもより20円多い請求です。

 

再診料のときは、4点ですから40円の3割で10円プラスとなります。

 

 

ちなみに施設基準は

1.オンライン請求を行っていること
2.電子資格確認を行う体制を有していること
3.電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること

厚生労働省より

となっています。

 

届出は特に必要ありません。

 

オンライン請求をしていることが施設基準ということは、単に電子請求をしているだけではダメだということですね。

 

電子媒体(ディスク等)で請求している場合は加算できません。

 

 

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3点とは何?

 

情報番組でも言われていましたが、加算にはまだ続きがあって3点という点数があります。

 

初診料のただし書きの部分。

「診療情報等の取得が困難な場合等」とあるように、7点が取れないときもあります。

 

では、どんなときが考えられるのでしょうか。

・患者さんのマイナンバーカードが破損していて読み取れない場合
・個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合
・診療情報等の提供に同意していない場合
・健康保険証で受診した場合

 

もちろん、患者さんご自身でマイナンバーカードの健康保険証利用の手続きで紐づけをしてもらっておく必要があります。

 

ということは、オンライン資格確認システムの体制が整っている医療機関へ初診でかかる場合。

 

カードリーダー設置の医療機関へマイナンバーカード以外で受診しても、それだけで患者さんは3点加算されるというわけです。

 

保険証を窓口で提示しても、システムが整っていない医療機関より3点増しだということ。

 

厚生労働省からも

「オンライン資格確認を導入しており、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合」

と案内があります。

 

なんだか腑に落ちませんよね~。

 

私が患者さんの立場だったら、もともとオンライン資格確認システムを導入していない病院に行きます~~(笑)

なぁ~んて、まぁそんな面倒なチェックはしないでしょうが・・(^▽^;)

 

それより、マイナンバーカードを取得しろ!って話しですよね。
(まだ持っていないくぅです・・(;^_^A)

 

なんか変な点数項目だなぁーと思うのは私だけでしょうか。

 

この3点の加算に関しては、令和6年3月31日までとなっています。

 

電子的保険医療情報活用加算は、システムが開始されてて診療情報等を取得でき、それを活用できる体制が整っていることに対しての評価点数。

 

なので、健康保険証を持参された個人ではなく、システム体制に対する加算だということです。

 

とはいうものの・・。

再診料への加算には情報取得の同意がない場合や健康保険証持参の場合、4点の算定が不可となっています。

 

ややこしいですね~。

 

 

加算算定の注意点

 

電子的保険医療情報活用加算を算定するときに気を付けなければならない点があります。

4つほど・・。

 

1つ目は

・オンライン資格確認のための端末を設置しているが、まだ導入が完了していない場合
・もともとまだオンライン資格確認システムを導入していない場合

 

このようなときは、初診料7点・3点も再診料4点加算、どれも算定できません。

 

端末が手元にあっても、きちんと導入が完了されていないとダメ。

当たり前ですよね~(笑)

 

 

2つ目。

診療情報等を取得できない日雇の保険者・生活保護受給者・自衛官等の患者さんにも、初診の7点や再診の4点は算定できません。

 

ただし、令和6年3月31日までは、3点のみ算定できることになっています。

 

 

3つ目。

加算算定できない項目です。

・電話等再診料
・2科目初診料
・2科目再診料
・小児科外来診療料
・小児かかりつけ診療科
・情報通信機器を用いた診療

 

いずれも電子的保険医療情報活用加算は取れません。

 

電話再診や情報通信機器での診療ではカードリーダーを通せてないですもんね。

マイナンバーによる資格確認ができていないので算定はできません。

 

2科目の受診の際は、重複しないよう注意しましょう。

 

 

4つ目。

初診時に7点加算して再診時に4点という、同月に併せて算定することもできません。

 

でも、初診時に3点を算定し、再診時にマイナンバーカードを持参されたときは4点も同一月に取れます。

 

 

まとめ

 

新設のオンライン資格確認の加算について書いてみましたが、まだうちには関係のない話しとなっています。

 

・・が、知れば知るほど、いろいろ疑問点も出てきて・・(^^;)

 

リフィル処方箋と同様、令和4年の改定でテレビでも取り上げられていたのでまとめてみました。

 

「オンライン資格確認を導入しており、患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施した場合」に、算定できる電子的保険医療情報活用加算。

 

令和4年度からの新設項目だと、厚生労働省よりお知らせもあります。

 

顔認証付きカードリーダーの無償提供や導入にあたっての補助金などは、令和5年3月まではあるので、今後導入を検討されている医療機関もあるでしょう。

 

電子的保険医療情報活用加算を算定される場合は、参考にしてみてください。

 

患者さんとなった立場なら、なんで初診料違うねん?!なんて領収証や明細書を見て思いますから・・(笑)

 

受付にカードリーダーが設置されてあったら、点数が少し違います。

「くぅ」からのお知らせでした。

 

おしまい。

チャンチャン♪

 

 

ここまでは令和4年4月現在の情報でした

 

最新情報(令和5年4月~)の加算点については

※『医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件とその他

こちらの方で新しく書いています。

 

基本的なことはこの令和4年から引き継がれているような感じですね~。

 

加算のネーミングは令和4年10月から変更になっていますから・・(;^_^A

電子的保険医療情報活用加算
↓↓
医療情報・システム基盤整備体制充実加算

 

なんで又こんなに長い名称・・(>_<)

「特処」みたいに何か略称あるのかなぁ??