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院外処方箋は有効期限あり。守らないと薬はもらえなくなる?

この記事は約 10 分で読めます。

院外処方箋の有効期限はあるの?

 

医療事務のおばちゃん「くぅ」です(^^)

 

毎日、先生が処方される薬剤を入力して、何十枚もの院外処方箋をきっています。

 

あなたが病院を受診されると、薬が処方されることが多いでしょう。

そのとき、院内でもらえる場合と、院外処方箋を調剤薬局へ持って行き、薬を受け取ることがあります。

 

うちは院外処方なので、患者さんには「薬局に処方箋を持って行ってくださいね~」というシステム。

 

この院外処方箋には、実は有効期限があるのです。

 

以前は、あんまり積極的にお伝えすることがなかったのですが、最近では有効期限を守ってもらえるようお願いしています。

 

 

では期限が切れると、いったいどうなるの?って思いますよね。

 

本日は、院外処方箋の有効期限について、医療事務も把握しておかなくてはいけないので書いてみます。

 

 

 

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院外処方箋に有効期限ってあるの?

 

病院内で薬をもらうのって、受診した当日ですよね。

うちのように院外処方箋をお渡しするのも、診察が終わって清算するときで、もちろんその日。

 

処方箋とは、患者さんの症状を診て、先生が治療に必要な薬を書いた用紙です。

 

薬の種類や数量、いつ飲むのか、先発品なのか後発品でも良いのかなど、さまざまな情報が記載されている書類。

 

ですが、これをすぐに調剤薬局に持って行かれない患者さんもおられます。

 

時間がなくて、あとから持って行こうとか、用事を済ませてから薬局へ行こうなんて思っていて、つい忘れちゃったり・・(^^;)

 

でも、院外処方箋には4日間という期限があるのです。

病院が発行した日から4日以内。

 

4日間というのは、日曜日や祝日も含むし、調剤薬局の休みも関係ありません。

 

きっちり発行日から4日間のうちに、薬局に提出しなくてはならないのです。

 

忘れずに、持って行ってくれれば良いのですが・・。

 

院外処方箋の受付薬局

 

期限が切れるとどうなるの?

 

ではでは、発行日から5日経ってしまったら、どうしたら良いのでしょうか。

 

実は、そのまま院外処方箋を調剤薬局へ持って行っても、薬は出してもらえません。

 

薬剤師さんからも、この院外処方箋では処方できないと言われるはずです。

処方箋をもらった医療機関でご相談くださいとなるわけ。

 

院外処方箋をよく見ると、きちんと有効期限について書かれてあります。

まぁ、ちょっと小さい文字だったりするのですけど・・(^^;)

 

5日目からは無効になります。

 

 

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どうして無効?

 

無効になった院外処方箋は、調剤薬局では受け付けてもらえません。

受診した医療機関へ行って、再発行をしてもらうしかないのです。

 

期間の延長という手もあるにはあったのですが・・。

病院側では、基本しません。

 

調剤薬局も、以前は訂正した日にちを書いて修正印が押してあれば、OKしてくれていましたが、それも厳しくなってきています。

 

 

例えば調子が悪くて受診したクリニックで、軽い風邪だと言われ薬が処方されたとします。

 

まぁ、そんなことはあり得ないでしょうが、院外処方せんを調剤薬局へ持って行くのを忘れていました。

 

5日目に薬を飲まなくっちゃ~と思ったところ、薬局へ行ってないことを思い出したとしたら(笑)

 

この丸4日間、症状が全く同じということはありませんよね。

熱が出てきたかもしれないし、咳がひどくなってくることもあるでしょうし・・。

 

先生は、4日前の症状に合った薬を処方されているのです。

その院外処方箋の薬が、今の症状に見合った薬なのかは疑問。

 

当然、5日目に院外処方箋を持って行っても、その薬で良いのですか?という話しです。

 

高熱だったので解熱鎮痛剤が処方されていても、もう5日も経てば平熱。

そんなときに、院外処方箋とおり、解熱剤は必要でしょうか。

 

院外処方箋に書かれてある薬剤は、受診したその日の症状によって出されていると私は思っています。

 

高血圧や高脂血症の薬などは、風邪のように日々そんなに変化するものではないでしょう。

っと、いわれるかもしれませんが・・(屁理屈かのように・・笑)

 

どんな症状でも、せめて4日以内には調剤薬局に行ってください(^▽^;)

 

 

 

薬をもらうためには?

 

とはいうものの・・。

 

一応、厚生労働省のホームページには

『長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方せんに別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。』

とあるので、必ずしも4日間とはいえないこともあります。

 

もともと院外処方箋を発行するときに、あらかじめ有効の日付が書かれてあるということです。

 

なので、病院で一度もらった院外処方箋の日付けを修正するというのは、基本ありません。

 

うちも、昔は先生がやむを得ず修正して訂正したケースはあります。

 

最近では、窓口で「処方箋は4日以内に必ず薬局へ持って行ってください」と声がけしているので訂正はしません。

 

厚生労働省からの通達もあります。

期限の切れた院外処方箋は延長もできず、再発行です。

 

もちろん、再発行というのは保険が効きません。

全額、実費。

自己負担です。

 

もっというと、再発行というよりかは再交付といえるかもしれません。

 

保険上のルールもあり厳格な話しをすると、もう一度あらたに受診し、処方箋発行、薬局での薬代まで全て自費ということです。

 

保険診療ではなくなります。

 

薬局へ行くのを忘れていたなんて個人的な理由に、その都度、保険診療あつかいOKになれば・・。

 

あなたの毎月支払っている保険料が、知らない間にいつか増えていくかもしれませんよ(^▽^;)

あ~ちょっとオーバーな言い方ですが・・。

 

 

まとめ

 

はい(^O^)/

院外処方箋の有効期限が、4日間だということはお分かり頂けましたでしょうか。

 

明日、薬局へ持って行こうと思っていたら、土・日・祝日が重なり、結局4日間過ぎていたなんてことも確かにありますよね。

 

でも、発行された院外処方箋の有効期限を訂正することはできません。

薬局で延長することもできないのです。

 

処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により定められています。

 

診察を受けてから、時間が経つにつれて容態も治療も変わってきますからね。

発行されたら、すぐに調剤薬局へ持って行きましょう。

 

期限が切れた場合は、受診した病院で再発行してもらうことになります。

 

というか、新たに診察してもらい、処方せんを交付してもらって、薬局で薬を手に入れることに。

この一連は、全て自費です。

 

保険診療には、いろいろな決まりがあります。

院外処方箋は、4日間しか有効期限がないのです。

 

医療事務も窓口で、決められた新しいルールが決まる度に、しっかりアナウンスしていかなくてはなりませんね。