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は~~い(^O^)/
医療事務歴20年の「くぅ」です。
今日は、私の得意分野、医院についてのお話しです。
・医療事務に興味を持たれているあなた
・医療事務として働きたいと思われているあなた
そんな中でも、大きな病院より近所の小さいクリニックに勤めてみたいなぁ~なんて、ぼんやりとでも考えているあなたにお送りします。
小さい医院で働くと、少ない人数のスタッフの中で、休みをもらうことができるのか心配になりますよね~。
・有給休暇ってあるの?
・実際に有給休暇で自由に休むことができるの?
こんな感じの内容で、医院の休みについて書いてみます(^^)
有給休暇って医院でもあるの?
医療機関には、病院・医院・診療所・クリニックなどいろんな名前がありますよね。
医療機関は法律で、ベッドなどの入院に必要な設備が20床以上あるかないかで病院と診療所に分けられています。
詳しくは、別の記事
『大きい病院と小さい病院の違いは?どちらの方が働きやすい?』
で書いていますので、そちらをご覧ください。
病床数が20床以上が病院。
19床以下の医療機関が診療所です。
今回の記事でいう医院とは、医療法で決められている診療所と一緒です。
ということで、私が勤めている医院や○○クリニック・△△診療所という名称がついている医療機関。
19床以下で、病院という名の付かない同じ仲間ですね~。
今回の「医院で働く医療事務の有給休暇って、どうなっているの?」というのは、病床数20床以上の病院以外についての話しということになりますからね~(^^)
医療事務はいつでも休める?
ではでは医院で働く医療事務には、有給休暇というものがあるのでしょうか。
小さな医院は、午前だけや午後からというようなパートで働くスタッフも多いものです。
どんな働き方をしていても、誰でも有給休暇は取得できるのでしょうか。
何を隠そう、有給休暇は労働者の権利なのです。
労働基準法という法律でも決まっています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない
と、厚生労働省のリーフレットにもあります。
たとえ小さなクリニックや医院であっても、使用人は有給休暇を与えなければならないのです。
医院で働くスタッフでも、有給休暇を取得できるということです。
あなたがパート希望であっても、休みはもらえるわけですね。
ですが、取得できる有給休暇には付与される要件というものがあります。
・勤め始めてから6ヶ月以上継続勤務していること
・全労働日の8割以上は出勤していること
この2つの要件に当てはまっていると、医院で働いている医療事務でも有給休暇はもらえます。
「うちの医院には有給休暇はなどありません」といわれる医療機関は、ルール違反です。
要件を満たせば、有給休暇を取得する権利がありますから。
今の医院に午前中だけのパートで働き始めた私にも、半年経ったときに10日発生していました。
付与される日数については、別の決まりもあります。
「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者」には、発生する日数がちょっぴり少なくなるのです。
パートでも、働く日数や時間が通常より少ないと、有給休暇の日数も変わるということ。
それでも、休みがないということはありません。
医院でも有給休暇を使って休めます(^^)
実際の現場で有給休暇を使って自由に休めるの?
・有給休暇が発生することはわかった
・有給休暇を取得する権利があることも理解できた
でも、医院に勤めて、実際のところ本当に休みを取ることができるの?って思いますよね。
医院には、スタッフの人数がそんなに多いわけでもないし、休みたい時に有給休暇を取っても良いの?ってね。
そうなのです。
そこですよね~。
医療事務として20年も働いていると、現在、私には有給休暇がマックスにあります。
消化しきれないということです。
というか、そんなに多くの日数の休みを取りづらいということもあります。
特に、まとまった日数の休みを取りたいという場合です。
旅行するなど。
大病院ならスタッフの人数も多いし、少しは気兼ねなく休めるのかもしれないと思ったりしますが、医院のスタッフの人数では・・(^^;)
もちろん、大病院なら有給休暇が心置きなくバンバン取れる、好きなだけ休めるとは思いませんが、医院よりは取りやすいのではないのでしょうか。
スタッフ間のコミュニケーションの取り方で、「明日、休むのでお願いね~」と言い合える関係が必要なのではないかと思っています。
有給休暇は従業員の権利。
いくら権利だといっても、人間ですから、先生やスタッフに気をつかいながら休みはもらいます。
まぁ、その分、私は普段、頑張って働きますが・・(^▽^;)なんちゃって。
スタッフ間の良好なお付き合いで「お互い様」という気持ちにより、気をつかわず休めると良いですね。
ただ、緊急を除いて、計画的に有給休暇を取ろうと思うのなら、他のスタッフと重ならないよう配慮しましょう。
何人も同じ日に休むともなれば、それは先生の方からストップがかけられます。
昔、母が緊急で入院するとなったとき、私も1週間くらい有給休暇を取ったことがあります。
医院に勤めているからといって、有給休暇が取れない・欠勤になるということはありません。
上手に有給休暇を取ってリフレッシュすることも、大切だと思います(^^)
いつでも好きなとき、自由にバンバン有給休暇が取れます。
なぁ~んてことはありませんが、必要最小限の休みは頂きましょう(笑)
まとめ
このように、医院に勤める医療事務にも有給休暇はあります。
要件を満たせば、有給休暇を取得する権利があるのです。
有給休暇って、なかなか取りづらいというイメージもありますが、計画的に早めに申し出て、一緒に働くスタッフに了解を得ておくと良いですよ。
なるべく忙しい時は避けて、自分の仕事に責任はもてるように・・。
他のメンバーとかぶらないようにして、先生に休みを伝えましょう。
権利である有給休暇なので休んで当たり前とは思わずに、申しわけない・・という気持ちがあれば、他のスタッフもお互い様だと思ってくれるはず。
少ない人数で働く医院ですから、自分も同じ立場になることだってあります。
急に休まなくてはならない用事ができたり、自分が体調をこわしたり、リフレッシュで旅行を計画するときだってあるでしょう。
スタッフ同士の助け合いが必要。
うちの医院は、相手を労わりながらお互い様の気持ちで、みんな有給休暇を取っていますよ(^^)
誰もが気持ちよく、有給休暇が取れるような医療現場であって欲しいものです。