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血糖自己測定器加算のレセプトコメント。記載漏れはない?

この記事は約 9 分で読めます。

糖尿自己測定器加算のレセプトコメント

 

医療事務のみなさん!

今日もお仕事、お疲れさまでした。

 

そろそろ、今月も終わりに近づいてきて、10月レセプトの締めがやってきますね~。

 

この月からの診療報酬明細書の提出に、気を付けなければならないことがあるのは、もうご存知ですよね~~。

 

もう、ここ数ヶ月、頭の中はレセプトコメントでいっぱいです(笑)

 

コンピューターのメーカーからは、お知らせや訂正やらでアップデートをしなくてはならない
作業もけっこうありました。

 

メーカーにはクライアントからの問い合わせも多くあるようで、電話がつながりにくい状態。

 

私も何度、問い合わせの電話をかけていることやら・・(;^_^A

責任者としては間違ってはいけないし、他のスタッフにも申し送る義務がありますから・・。

 

レセプトの「摘要」欄への記載事項について、幾度か記事にもしているのですが、今日も
その続き・・。

 

糖尿病の患者さんがインスリン注射をされている場合。

血糖自己測定器加算を算定できますよね。

 

このときにも、 電子レセプトに係るレセプト電算処理システム用コードの入力が必要なのです。

 

お恥ずかしいのですが、今までそれを見落としていました(( ̄▽ ̄;))

 

ギリギリで発覚して、10月レセプトをきちんと作成できるので良かったのですが・・。

 

現役の医療事務のあなたも、もしかしたら・・ひょっとしたら・・私と同じように確認漏れがあるかもしれないと思ったり・・。

 

・・・・・

(。´・ω・)ん?

忘れてないですって。

 

ですよね~~。

 

まぁ、私のようにおっちょこちょいさんもおられるかもしれないので、本日は自己測定器加算を算定しているあなたへ。

 

必須のレセプトコメントの件で、お伝えしていきます。

要注意です(^^;)

 

 

 

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血糖自己測定器加算のレセプトコメント

 

うちは個人の医院なので、糖尿病の専門医の先生がいるわけではありません。

 

それでも、内科の先生なら糖尿病に関する診察はしてもらえまるはず。

血液検査をしたり薬剤を処方したり、インスリン注射の指導をしたり・・。

 

うちにも糖尿病と診断され、インスリン治療をしている患者さんも数名おられます。

 

そんな糖尿病でインスリン注射を始めた患者さんには、指導料や加算が算定できるのです。

 

算定項目に関しては

糖尿病のインスリンに管理料を算定。取り忘れの点数はない?

こちらの記事でチェックしてくださいね。

 

 

2型糖尿病でも忘れずに・・

 

糖尿病でインスリン注射を使用されている場合は、指導管理料や加算点数が算定できます。

 

うちで算定しているのは、診療点数早見表の項目より

 

C101 在宅自己注射指導管理料

イ. 月27回以下の場合 650点
ロ. 月28回以上の場合 750点

どちらかの点数。

 

C150 血糖自己測定器加算

1 月30回以上測定する場合 465点
2 月40回以上測定する場合 580点
3 月60回以上測定する場合 830点

このうちのどれか。

 

C153 注入器用注射針加算は130点

注入器用の注射針を処方したとき。

 

 

うちの医院では、1型糖尿病の患者さんはおられません。

2型の糖尿病の患者さんに対して、上記を算定しています。

 

そして、今回2020年10月からのレセプト「摘要」欄への記載事項の件。

 

平成30年では、1型糖尿病の患者に対し算定する場合でした。

1型糖尿病の患者である旨を記載することという内容。

 

なので、今回もてっきり1型糖尿病に関するものとばかり思っていたのです。

 

ここ要注意!

 

令和2年10月分レセプトからは、2型糖尿病の場合もコメントコードは必要です。

 

〈842100048〉のコメントコードで、血糖自己測定の回数を記載することとなっています。

 

1型に関しては以前から。

2型についても、今回は記載漏れがないようにしなければなりません。

 

私のように忘れてはいけないのです(;´д`)

 

いや、血糖自己測定の回数の記載は、今までもきちんとレセプトにはあがっていましたよ。

 

でも、11月提出分からは、診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧にあるレセプト電算コードが必要なわけです。

 

 

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審査支払機関からも再度お知らせ

 

うちのような個人の医院でも、該当する診療項目をさがすのに少々手こずりました(;^ω^)

 

レセプト電算処理システム用コードが選択されていないと、返戻になる可能性があります。

 

血糖自己測定器加算の算定では、血糖測定回数の記載は必須。

 

 

支払基金や国保連合などの審査支払機関からもお知らせがありました。

 

令和2年10月診療分以降、電子レセプトによる請求を行う場合、記載要領の別表Ⅰにおいてコードが記載されている項目(診療行為等)については、該当するコードを選択の上請求することと定められております。

このため、該当するコードが選択されていな場合、記載要領通知に係る不備により、原則
「返戻」となります。

 

審査支払機関より

 

 

今回からのレセプト提出時の注意事項です。

 

自己測定器加算のレセプトコメントについても、ほんと気が付いて良かった~~(笑)

 

 

最後に・・

 

いよいよ、明日が10月の最終日。

来週はレセプトチェックや請求業務も入ってきます。

 

自己測定器加算だけではなく、該当する診療行為をもれなくさがして、電算コードを選択しなければなりません。

 

特に「C150 血糖自己測定器加算」における血糖自己測定の回数について記載もれが多くあるとのこと。

 

1型糖尿病の患者に対し算定する場合は、1型糖尿病の患者である旨の記載もお忘れなく。

 

お互い、レセプト点検に頑張りましょうね。

 

 

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