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生活習慣病の一つにあげられている糖尿病。
健康診断の採血で、血糖の値が高いと気になったりしませんか。
私も甘いものが好きだし、血糖値が100を超えていると、基準値内の値であってもドキッとします(笑)
治療には薬だけを飲んでいる人の他に、インスリンという注射を自宅で打つという方法があるのです。
実は、医療事務の勉強をするまでは、そんなことちっとも知りませんでした(^▽^;)
20年以上も前のことだし、まだ若かったこともあり、病気についてあまり関心がなかったのかもしれません。
医療事務に興味を持ち、実際に勤務してからインスリンのことが詳しくわかってきたのです。
今日は、糖尿病の治療としてインスリンという注射をしたら算定できる点数についてお伝えします。
管理料という点数は高く、けっこう高額な診療代を払ってもらうことになるのです。
医療事務として請求漏れのないよう、参考にして頂ければと思います。
糖尿病でインスリン注射をしたら管理料を算定する
医療事務として働いていると、けっこう糖尿病と診断されている人が多いな~と感じます。
その中でも、血糖とヘモグロビンA1cという項目の値に注目。
採血をしたら、そこの数値を見てくださいね。
血糖値は、食べた物や食後の時間によって高くなることもありますが、時間とともに下がってきます。
ヘモグロビンA1cは、一ヶ月の血糖の平均値。
食後に血糖が高いのは当たり前でも、平均となると食後の時間には関係ないですよね。
これらが高いと、先生からは糖尿病と言われます。
糖尿病は、1・2型、その他特定の型、妊娠糖尿病に大別される。Ⅰ型糖尿病は、インスリン依存型ともいわれ、大部分はインスリン治療が不可欠である。2型糖尿病は、糖尿病の9割を占め、インスリン非依存型だが、インスリン治療が必要な場合がある。
【医学通信社 診療点数早見表より】
医学通信社の診療点数早見表には、参考として、こう書かれています。
1型糖尿病と診断され、治療となるとき。
ヘモグロビンA1cが高値になれば、内服薬で様子を見て、良くならなければインスリン注射となっていくことが多いです。
私は医師でも看護師でもなく、ただの医療事務ですが、日々の診療を見ていて、治療の流れはこんなふうだと解釈しています。
っで(^^)!
インスリン注射をすることになると、管理料を算定していくのです。
請求できる点数とは?
インスリン注射を打つというのは、自宅でするということ。
医療事務が算定するには、在宅医療という項目です。
1.在宅自己注射指導管理料
その中の在宅自己注射指導管理料を算定。
ちなみに、この点数はインスリンだけではなく、決められた製剤の注射薬を使用したときにも取れます。
・月27回以下 650点
・月28回以上 750点
複雑な場合は、1230点も算定できますが、うちのような小さな医院ではまずないでしょう。
インスリン製剤は、毎日指示された単位を注射するとき、1週間に1回など回数によって点数が違います。
毎日1回は注射するとなれば、当然一ヶ月で月28回以上になるので、750点。
比較的新しい薬剤で、週に1回だけ注射するというインスリン製剤があります。
この場合は、一ヶ月に4~5回という計算になるので、月27回以下の650点を算定。
2.導入初期加算
医師から、糖尿病の治療にインスリン注射をしましょうと言われたら、まず指導を受けます。
この初回の指導についても、点数が取れるのです。
20年前にはなかった点数ですが、こんなふうに改定がある度に新点数が加わることがあります。
医療事務は、点数の改定には敏感に対応できるようにしておかなくっちゃね。
治療開始から三ケ月の間、導入期加算として580点。
あくまでも加算です。
在宅自己注射指導管理料を算定していることが主。
毎月580点、三ケ月の間、算定できるので、忘れないようにしましょう。
この導入期加算、実はインスリン注射の種類が変わったら、一ヶ月だけ算定できるというルールもあります。
これは、よく見落とすことがあるのですが、一年の間に一度も使ったことのない種類の注射に変更されたときは、1回だけ取れるのです。
どちらかといえば、こちらの方が算定漏れがあるかもしれません。
3.血糖自己測定器加算
糖尿病の患者さんにとって、毎日の血糖値の確認は大切。
在宅自己注射を毎日行っている患者さんのうち、血糖値の変動が大きい人などに、医師がコントロールを目的としたときに算定出来ます。
専用のテストペーパー(試験紙)とセンサー(電極・針)を渡すのです。
患者さんには、測定値を記録して持ってきてもらいます。
給付したペーパーやセンサーの代金は、この点数に含まれているのですよ~。
① 月20回以上測定する場合 350点
② 月30回以上測定する場合 465点
③ 月40回以上測定する場合 580点
④ 月60回以上測定する場合 830点
⑤ 月90回以上測定する場合 1170点
⑥ 月120回以上測定する場合 1490点
⑦ 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
1250点
2型糖尿病の人は、①~④までしか算定できません。
2型の糖尿病の患者さんが、たとえ月に90回以上測定されていたとしても、⑤以上の点数は取ることができないのです。
〈点数を令和6年用に訂正しました〉
で、もう一つ。
血糖値を調べるときやインスリン注射を打つ際に使う消毒用のアルコール綿なのですが・・。
これは、この血糖自己測定器加算に含まれます。
血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
診療点数早見表より
こんなふうに書かれてあります。
「アルコール綿は、自分で薬局で購入している」などと、噂で聞いたり・・。
でも、この点数に含まれるということなので、無償で医療機関から提供されるはずなのですね~。
アルコール綿を患者さんに渡すことで、取り忘れている点数はありません。
保険点数上でも、血糖自己測定に必要な簡易血糖測定機器、試験紙(センサー)、穿刺用器具、穿刺針、消毒用アルコール綿など必要な機器や備品の全てが含まれている・・となっているのですから。
4.注入器加算
注入器加算は300点です。
5.注入器用注射針加算
4と5に関しての点数は、インスリン注射の種類によって注入器を出したときに算定します。
うちの医院ではインスリンの針といっていますが、注射を打つときに必要なものです。
注入器用注射針加算は130点。
1型や血友病の患者さんなど条件によって200点となります。
どちらの加算が取れるのかは、あなたの勤務先の医療機関が使っているインスリン製剤によって変わってくるのです。
まとめ
(;´∀`)いやぁ~~、今回はちょっと難しかったですかぁ?
私も医療事務になってから、実際のインスリン製剤などを目にしたり、点数の意味などを覚えていきました。
医療事務になると、どんな点数があってどれを算定するのか、理解していかなくてはなりません。
私は小さな医院に勤めているので、これぐらいの認識で業務はできていますが(^^;)
入院外の患者さんだけですから・・。
糖尿病の患者さんは、けっこう多いです。
病院にもよるでしょうが、インスリン注射を使用している人もおられます。
小さなクリニックでは少ないかもしれませんが、管理料の算定の仕方は覚えておいた方が良いですよ。
加算点数の取り忘れのないように・・。
糖尿病でインスリン注射をされる患者さんがおられたら、管理料はもちろん算定します。
他にも、加算の点数がいろいろあるわけです。
今後も、点数の改定により変化があるかもしれません。
そのときは、又、お知らせしていきますね(#^^#)
あなたが、もし、医療事務資格を取ろうと勉強中なら、少しは参考になったでしょうか(^^;)
頑張ってください!
〈追記〉
こちらの記事の点数は2024年(令和6年)改定でも変更ありませんでした。