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難病指定の申請について。診療所の受付窓口で尋ねられたとき

この記事は約 8 分で読めます。

難病指定の申請について

 

難病指定って聞いたことがあるでしょうか。

 

私のように小さな医院で働いていると、うちで難病が発覚して指定するような場面はありません。

 

なぜなら、疑わしいときには、他院を紹介して精密な検査に行ってもらうからです。

 

その後、患者さんが難病だったということで、また当院を受診されることはあります。

難病を治療するわけではなく、風邪などの他の症状で来院される場合もありますから・・。

 

では、この指定される難病ってどのようなものなのでしょうか。

 

難病って聞くと、診療所のスタッフにはそう多くは関わりないという感じではありますが、医療事務として全く知らないでは済みません。

 

実は先日、患者さんから「どうやって申請するの?」なんて質問されて、うっすらとは理解していたのですが、確信がなかったのです。

 

難病指定の申請について、詳しくは覚えていなくても情報としては知っておきましょう。

 

ということで、今日も私の備忘録として、難病指定の申請について少しみていきます。

 

 

 

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難病指定の申請について質問されたとき

 

小さな医院では、ふだん頻繁に難病について触れることはありません。

でも、指定難病があるということは知っています。

 

難病法という法律で、医療費の助成があるのです。

この法律が施行されたのは、平成27年1月1日。

 

令和元年7月1日付けで、333もの指定難病があります。

 

この疾病に関して申請することで、医療費助成制度により受給者証が交付されるのです。

 

 

指定されている難病とは?

 

どのような疾病が、難病指定されているかというと・・。

 

パーキンソン病やベーチェット病、シェーグレン症候群、潰瘍性大腸炎などは耳にしたことがありませんか。。

これらは難病に指定されています。

 

300以上も疾病があるので、聞いたこともない病名もあったり・・。

受給者証をお持ちの患者さんが来られて、初めて知ることもあります(^^;)

 

医療事務は公費としてカルテ登録して、受診してもらいます。

 

ただし、この難病の受給者証を持っておられても、全ての診療代が公費にはなりません。

 

認定された指定難病以外の診療代は公費扱いとはならないのです。

助成の対象となるのは、指定難病や指定難病に付随して発生する傷病に関する医療となっています。

 

また、指定医療機関以外で診察を受けた場合、難病の診療であっても公費とはなりません。

 

もちろん、受給者証の期限が切れているときも同様です。

 

 

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どこで申請するの?

 

指定難病だと認定されれば、医療費の助成があるということはお分かり頂けましたね~(^^)

 

で、難病だと認定してもらうための申請については、どこでするのでしょう。

これは、地域によって窓口がさまざまです。

 

私は、患者さんから質問があったときに「市役所で聞いてみてください」と伝えたのですが、うちの市では保健所がその管轄でした。

 

都道府県によって違っていて、保健所であったり市役所の場合もあります。

 

申請には、準備しなければならないものがたくさんあるのですが・・。

 

申請するときに提出しなければならない書類の一つの「臨床調査個人票」。

診断書のようなものです。

 

これを病院の医師に書いてもらうわけ。

 

ただし、その書類に記載できる医師は、難病指定医でなければいけません。

全ての先生が指定医ではないので、そこは要チェック。

 

医療事務なら、あなたの勤務先の先生が難病指定医なのかは把握しておきましょう。

 

ちなみに、指定医については「難病指定医」と「協力難病指定医」の2つがあります。

 

違いは、新規で申請される患者さんの臨床調査個人票が書けるかどうかです。

協力難病指定医は、更新用の臨床調査個人票しか作成できません。

 

ややこしいのですが、受給者証を持って行って医療費の助成を受けられる病院は、難病指定医療機関でなくてなならないのです。

 

多くの病院が難病指定医療機関となっています。

 

この難病指定医療機関と、さきほどの難病指定医や協力難病指定医がいる病院は必ずしも同じとは限りません。

 

気を付けましょう。

 

 

まとめ

 

難病指定の疾病は333とたくさんあります。

 

難病指定の申請は地域によっては違いますが、保健所や市役所。

医療機関ではありません。

 

申請書類のうち、臨床調査個人票を指定された専門医に書いてもらう必要があるということです。

 

申請には、随分いろいろな書類を準備しなければなりません。

 

当院は、難病指定医療機関であり難病指定医のいる診療所であるといえます。

 

もしかしたら、あなたにも患者さんから質問などがあるかもしれません。

医療事務として、指定の難病とはどういう疾病があるのかなどは見ておきましょう。

 

そして、勤務先の医療機関が難病指定医療機関なのか、先生は難病指定医なのか協力難病指定医なのかは把握しておいた方が良いですよ。

 

受付窓口で、すぐに対応できるように。

 

私も次回からは「申請の窓口は保健所です。新規の申請書類は先生に書いてもらえますから・・」と言えそうです(*^^)v

 

医療費の助成制度が使えるのも、都道府県知事または指定都市の市長が指定する医療機関(指定医療機関)でなければなりません。

 

受給者証を持ってこられたときの事務処理は普段とは違い、難病によって医療費の助成金も違います。

自己負担金の上限額があるのです。

 

注意しておきましょうね。

 

では、今日はここまで。

おしまい(#^.^#) チャンチャン♪