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新年度になると、何かと制度の変更があったり新しく追加になったりします。
医療業界では2年に1度あるのが、診療報酬点数の変更。
今年度の平成31年は、その年ではないので大きく変わったことはありません。
それでも細かい変更があったりするので、特に年度末の3月には作業をしなくてはいけないという場合もあります。
少し古い話しにはなるのですが、先日、私が再認識した診療明細書の発行について。
もうご存知の方もおられるとは思いますが、病院を受診したら領収証の他にもう一枚、診療明細書という書類を渡されるでしょ?
あんまり医療機関にかからないから、知らないって?
あら・・(笑)
実は、この診療明細書の発行について毎年少しずつ変更があり、最近改めて内容を確認したのです。
私としたことが・・、最近まで知らずに過ごしてました(;^_^A
せっかくなので、これから医療事務をめざそうと思われているあなたのためにも、診療明細書の発行について少しふれておきますね。
診療明細書の発行について決まったこと
そもそも、診療明細書は平成18年頃から努力義務として、発行されているところもありました。
医療費の内容がわかるように、サービスの質の向上に向けて決められたとか。
それでも患者さん自身、そのような書類をもらっていることすら、あんまり知らなかったという始末。
そんな昔から、診療明細書の発行をしている医療機関があったんだ~って、今となっては忘れていたことを笑い話で言えますが・・。
医療事務としてはちょっと情けない・・(>_<)
勤め先が小さな医院ともなると、ついついうちには関係ないことなどと軽く思っていました(^^;)
それ以降、徐々にさまざまな条件付きで、診療明細書の発行の義務化が行われていくこととなります。
窓口で手渡しているところ
実は、うちの医院が診療明細書の発行を始めたのも、そんな昔からではありません。
なぜなら、オンラインシステムを活用した診療報酬の請求という部分が大きくあったからです。
まだ、医療事務の仕事に就いていないあなたには、ちょっと難しいかもしれませんが・・。
医療事務の要でもある、診療報酬明細書(レセプト)作成。
患者さんの診察に対する診療行為を点数に置きかえて、一ヶ月分ごとに保険団体に請求する仕事です。
なんだか、頭の中がごちゃごちゃになってきてませんか(^▽^;)
診療報酬明細書(レセプト)は、医療事務が保険団体に請求する書類。
診療明細書は、医療事務が窓口で患者さんに手渡す診療記録の書類です。
よく似ているので、まぎらわしい~~
ヾ(・ω・`;)ノぁゎゎ
このレセプトを電子請求している医療機関というのが、診療明細書の発行を義務付けされていました。
うちの医院は、普段の業務はレセプトコンピューターでしていましたが、請求書に関しては紙媒体だったのです。
当然、オンラインシステムでの請求ではありません。
なので、診療明細書は発行していませんでした。
本当よそ事のような感じ(笑)
病院の規模によっての違い
そして、もう一つ、医療機関の規模にも関係していました。
平成20年4月からは、入院できるベットが400床以上の病院。
平成21年4月からが400床未満の病院も。
平成22年4月からは、診療所でもレセプトコンピューターを使用しているところでは義務化となりました。
薬局や歯科についても、ここでは書きませんが同じように義務化に向けて進んでいます。
アッ!!
病院?診療所?意味わからない、何が違う?というあなたは
『大きい病院と小さい病院の違いは?どちらの方が働きやすい?』
こちらの記事をどうぞ(^^)
要するに、診療明細書の発行については、請求書のオンライン化と同じだといっても過言ではないのですね。
だって義務付けされない正当な理由に、紙レセプトで請求していることというのがあるんですもん。
コンピューターを使用せず手書きのレセプト請求。
たとえレセプトコンピューターを使っていても、
・明細書発行機能がついていない
・常勤の医師が全員65歳以上
など、義務付けされない理由はさまざまあります。
まだまだ全部の医療機関で、明細書の発行とはなっていませんでした。
うちも、まだ電子媒体での請求ではなかったのです。
全部の医療機関で義務化?
レセプト請求の電子化が、原則義務化といわれた平成23年度。
電子化とは、オンライン請求だけではなく、電子媒体での提出も良いとされています。
電子化ができない・高齢の医師・レセプトコンピューターの買い替え時期・更新まで猶予など、例外の場合をのぞき、ほぼ電子レセプト請求。
明細書の発行も、これに同じく義務です。
そこで、私が再認識したこと。
もうすでに、病院に関してはレセプト電子請求が完全義務化。
診療所に関しても、正当な理由がない限り、例外措置とはなりません。
診療明細書の発行もそれに準ずるわけです。
自己負担のない患者さんに対しても、明細書の発行義務はあります。
正当な理由の届け出も必要です。
明細書の発行の有無にかかわらず、院内掲示も必須。
患者さんの家族へも、発行についてきちんとした説明をするなど、細かい決まりがあります。
正当な理由に関しては、
1.明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している。
2.自動入金機を使用しており、自動入金機での明細書発行を行うには、自動入金機の改修が必要。
3.明細書発行機能(自己負担のない患者)が付与されていないレセプトコンピュータを使用している。(自己負担のない患者の場合)
4.自動入金機を使用しており、自動入金機での明細書発行を行うには、自動入金機の改修が必要。(自己負担のない患者の場合)
厚生労働省より
とあります。
レセプト電子請求や診療明細書の発行は、例外を除いてほぼほぼ義務化といえます。
65歳以上の医師のみなんていう医療機関もあるでしょうから・・。
まだ、100%完全・完璧ではないですが、完全義務化といってもいいのかもしれません。
まとめ
診療明細書の発行について、なんとなくお分かり頂けましたでしょうか。
医療事務をめざしているあなたへ・・なんて書きましたが、私自身が忘れないためにも記録に残しておこうと思い、記事にしてみました。
診療明細書は、患者さんに窓口でお渡しするもの。
毎月、医療事務が請求業務で作る診療報酬明細書(レセプト)とは別々のものですから、お間違いなく。
医療事務になられたあかつきに、あなたも又、読み直してみてください。
・診療明細書の発行は、いつからだったのか
・完全な義務化となっているのか
・勤務先は発行義務があるのか
いろいろ考えてみると、医療業界の歴史みたいで面白いですよ。
診療明細書の発行は、ほとんど義務化といっても過言ではないでしょう。
ちなみに必要のないときは、受付で「不要です」と言ってもらえれば、次回からは発行しません。
紙がもったいないので、申し出てもらえればエコにつながります(^^)