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二類感染症患者入院診療加算の算定要件。臨時的取扱いとは?

この記事は約 14 分で読めます。

二類感染症患者入院診療加算の算定要件

 

【最新情報 令和5年3月2日付情報あり】

 

医療事務のおばさん「くぅ」です。

 

先日は、恥ずかしながら算定漏れしていた(;^_^A「救急医療管理加算」について書きました。

 

同じように、診療報酬点数の臨時的取扱いによる「二類感染症患者入院診療加算」という項目があります。

 

コロナによる臨時的な対応でもある特例措置。

この通知も、実は去年からあったのですよね~(~_~;)

 

私みたいに「入院」という文字にまどわされて、診療所には関係ないなんて思っていませんか。

 

実は二類感染症患者入院診療加算も、入院設備のない診療所(無床診療所)で算定できるのです。

 

まぁ、これも最近気づいたわけで・・(>_<)

今まで、算定したことはありませんでした。

 

今回は今までの厚生労働省の通知について、ちょっと振り返っていきます。

算定できる要件について、詳しくみていきましょう。

 

 

 

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二類感染症患者入院診療加算の算定要件とは?

 

今回、私が二類感染症患者入院診療加算を取りこぼしていたかも・・と、なぜ思い始めたのかというと。

 

令和4年2月17日の通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(その66)を目にしたからです。

 

ちょっと長くてややこしいので、簡単にまとめてみると・・。

 

まん延防止等重点措置を実施している地域において、診療・検査医療機関として指定され公表しているものの医師が、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 200 に相当する点数(500 点)を算定できる。

 

厚生労働省の通知より抜粋

 

と、まぁこんな感じでしょうか。

 

これでも、何言ってんだかよくわかりませんが・・(笑)

「電話や情報通信機器を用いて・・」という部分に着目。

 

コロナ感染症だと確定した患者さんが多くなると、その後自宅療養になった場合、電話で診療することも増えます。

 

電話再診?

うちでもひょっとして算定できるのは?と思ったわけです。

 

 

新型コロナの電話再診等による特例

 

先日、救急医療管理加算について書きましたが、診療所には関係ないものとばかり思っていました。

 

*良かったら、こちらの記事を見てくださいませ(^^)

コロナ特例の救急医療管理加算。診療所でも算定できる点数?

 

 

二類感染症患者入院診療加算に関しても、これまた他人事のように全く眼中になかった点数。

入院って書いてありますからね~~(;^_^A

 

けど、これはコロナ陽性者に対して電話等で診療した場合には加算があるという特例です。

 

よ~~~~く思い出してみましょう。

って、私が言えたもんじゃないのですが・・。

 

 

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(その54)

 

ニ類感染症患者入院診療加算(250点)

新型コロナウイルス感染症にて自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、 医師が電話や情報通信機器を用いた場合にA000初診料の注2に規定する214点又は電話再診料に対して 1日につき1回加算できる

 

令和3年8月16日に発出されていました。

通知の(その54)。

 

これは、コロナ検査で陽性が確定したCOVID-19感染症の患者さんに算定できる点数です。

 

陽性であっても皆が入院できるわけではないので、自宅療養者となる患者さんもおられます。

 

保健所などから連絡は入ったりするでしょうが、先生ともその後のフォローで電話でのやりとりがあったりするもの。

電話や情報通信機器を用いた診療のことです。

 

 

①【 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)】250点

レセプト請求コード 111014170

 

②【 二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)】250点

レセプト請求コード 112024170

 

 

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「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(その63)

 

「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が自治体のホームページで公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定可能となる。(令和4年3月31日までの措置)

 

令和3年9月28日の通知です。

 

これは、コロナ感染症の疑いのある患者さんに対しての措置。

 

外来診療で疑いのある患者さんを診た場合、院内トリアージに対する加算点となっています。

 

ただ院内トリアージはどの医療機関でも算定できますが、二類感染症患者入院診療加算についてはホームページで公表されていなければなりません。

 

アナウンスされていない医療機関では算定できないのです。

 

 

*診療・検査医療機関とはどんな病院?ホームページ等で公表?そんな疑問には

診療・検査医療機関とは?どのような病院が公表しているの?

こちらの記事にて書いてみました。

 

 

対外的に情報が得られる方法により周知されている医療機関のみ、二類感染症患者入院診療加算250点を忘れず取ってくださいね。

 

ちなみに、現在のところは令和4年3月31日までの措置の予定となっています。
↑ ↑
7月31日まで延長となっていました

この外来に関しての250点は一旦9月30日までとなっていましたが、10月31日まで延長されています。

どんどん延びていきますね。

 

 

状況により延長されるかもわかりません。

変更がないかは、今後もチェックしておきましょう。

 

 

③【 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)】250点

レセプトの請求コードは 113033650

 

 

外来でコロナ感染症疑いの患者さんの診察をすると、院内トリアージ300点+二類感染症患者入院診療加算(公表医療機関)250点の 計550点が算定できるわけです。

 

 

(その66)は500点

 

で、直近での通知(その66)では、先ほどの(その54)での電話再診等による二類感染症患者入院診療加算250点に加えて、公表している医療機関にのみ+250点、計500点が算定できるというもの。

 

まん延防止等重点措置の期間だけにはなりますが、令和4年2月17日以降から算定できる点数です。

 

第6波のオミクロン株では重症化しにくいということから、自宅での療養も増えています。

 

そんな中、電話や情報通信機器による診療の評価として500点となったのではないでしょうか。

 

また、この500点と同時に先ほどの(その54)での電話や情報通信機を使用した診療250点は取れません。

 

この500点の中に、もうすでに(その54)の250点は含まれてますから・・。

 

併算定はできません。

勘違いしないようにしてくださいね。

 

 

なんでこんなにややこしいのか(・∀・)?? とも思いますが・・。

 

同じ「二類感染症患者入院診療加算」という名称でもいろんなパターンがあるから。

 

(その66)では、保健所等から健康観察に係る委託を受けた医療機関や診療・検査医療機関賭して指定され公表している医療機関に対しては

 

④【 二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置)】500点

レセプト請求コード 113044350

 

重点措置の期間中、陽性の患者さんへの電話診療などの評価として(その54)①・②の250点に+250点(公表医療機関)が④の500点。

 

①×2 とか ②×2 でも良いと思うのに、わざわざ500点のコードがあるのですね。

 

①や②は、もともと公表してなくても、どこの医療機関でも取れる点数でしたよ。

 

 

まとめ

 

どの二類感染症患者入院診療加算が、あなたの医療機関で算定できるのか算定要件を確認してください。

 

・外来診察なのか電話や情報通信機器での診療なのか。

・初診なのか再診なのか。

・ホームページで公表しているのかしてないのか。

・まん延防止重点措置中なのか違うのか。

 

①~④の中から選んでレセプト作成することになります。

 

同じ「二類感染症患者入院診療加算」という名称でも、さまざまな種類があるというお知らせでした(*^^)v

 

期間限定での診療報酬点数にはなりますが、私のように算定忘れのないように気をつけてください!

 

 

【令和4年8月1日 追記】

 

ここにきて、またまたコロナ感染者が増えてきています。

臨時的な取り扱いについては、延長がないのか気にはなっていました。

 

先月まで何の通達もなく、あ~やっぱり予定通りかーなんて思っていたのですが・・。

 

本日、見つけました。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)

 

問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」(令和4年3月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月 31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。

 

(答)令和4年8月1日から9月 30 日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。

 

③【 二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)】250点

この250点は、9月30日まで10月31日まで引き続き算定可能です。

 

まぁ、医学的に初診といわれる診療行為がある場合という注釈付きですが・・。

 

慢性の患者さんで再診料を算定する場合でも、コロナ疑いに関して初診であれば良いとのこと。

 

 

院内にまだ通達がなかったので、今日の業務では算定していません。

明日からは、きっちりと算定します(;^_^A

 

 

【令和5年3月2日 追記】

 

この外来の250点に関しては、その後まだ続きがあります。

 

今回のこの記事の続きは↓↓こちらの最新記事へ

臨時的取り扱いのその79。250・147点についての更新