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医療従事者に慰労金を支給。診療所の医療事務はもらえるの?

この記事は約 12 分で読めます。

医療従事者に慰労金を支給

 

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、医療従事者に対して慰労金が支給されると耳にしました。

 

実際に、私が連絡事項として院長から聞いたわけでもないし、通達として院内で目にしたわけでもありません。

 

こうやって、日々、医療事務のサイト「ハーティジム」を作っていて知ったのです。

医療従事者に慰労金が支給されるって本当?・・なんて思ったわけで・・(^▽^;)

 

新型コロナに感染した人が増えていく中、最前線で働く医療従事者には、いつも敬意を抱かずにはいられませんでした。

 

うちのような小さな医院とは比べものにはならないと・・。

 

医療機関で働く人達にとって、未知の感染症に対して、どのように対応したら良いのかは不安でしかなかったでしょう。

 

最前線の現場のスタッフは、使命感でいっぱいだったと思います。

本当に感謝します。

 

そんな命を懸けて働いていた医療従事者に、慰労金が支給されることは喜ばしいこと。

 

緊急事態宣言が解除されて、だんだんと普段の生活を取り戻そうとしている中で、今回の医療従事者に慰労金が支給されると知った私。

 

(。´・ω・)ん?

でもでも・・。

何やら、慰労金が支給されるという件で、少々疑問が・・。

 

ということで、またまた医療事務のおばさんは、記事にしてみようと思い立ったのです。

・医療従事者とは?
・誰に支給?
・いつもらえるの?
・いくら給付される?

など、本日は、医療従事者に慰労金を支給というテーマで書いてみます。

 

最後に【追記】あり

 

 

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医療従事者に慰労金を支給という連絡事項

 

先日から、同僚のスタッフとコソコソ雑談(笑)

今回の医療従事者に慰労金が支給されるということに関して

 

ひょっとして私達も含まれるの??

なんて・・ね。

 

最前線で働く人達とは違って、小さな医院で働くスタッフです。

同じ医療現場で働くにしても、別世界のように思えます。

 

もちろん、患者さんが新型コロナかもしれないというリスクは、小さな医院でもあるわけですが・・。

 

けど、慰労金を給付される立場にあるのか?ということになると、ちょっぴり複雑な心境。

 

ましてや、まだ院内ではそんな話し、いっこうに聞こえてきません。

そういった通達が、まだ都道府県から医療機関へおりてきてないのかもしれませんね。

 

 

そもそも医療事務は医療従事者なの?

 

医療従事者に慰労金が支給されるという話しの前に、そもそも医療従事者とは?って思いませんか。

 

文字の通り、医療に従事する者を指すわけですが・・。

 

資格を所持している者であっても、従事していない場合は医療従事者とは言えない。逆に医療に従事しているものであれば資格は問われず医療従事者と定義される。医療資格者(公的・非公的含む)と混同されるが注意が必要。

Wikipediaより

 

と書かれています。

 

これを見るからには、医療事務も医療従事者かも・・と思えそうです。

国家資格である資格を持っている人だけが、医療従事者とは限らないような感じもします。

 

ですが、厚生労働省のページを見てみると、医療関係従事者とは

・医師
・歯科医師
・薬剤師

・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師

・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・視能訓練士
・言語聴覚士(ST)
・義肢装具士
・歯科衛生士
・歯科技工士
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・臨床工学技士

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師

・救命救急士

となっています。

 

医療従事者というくくりに、医療事務は入っていないのですね~。

 

ですが、医療資格者ではなく医療に携わる人という意味では、医療事務も医療関係者といえるのかもしれないと思っています。

 

医療事務もメディカルスタッフの一員としてみてもらえれば、嬉しいですよね~。

 

 

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新型コロナウイルス感染症対策の慰労金の対象者

 

ではでは、今回の医療従事者に慰労金が給付される人達って、誰なのでしょうか。

 

医療従事者とは、厚生労働省が限定している範囲の人だけ?・・と思いきや・・。

対象者といえるのは、患者さんと接する医療従事者や職員となっています。

 

厚生労働省は、業務委託先の従業員であっても、

・受付や会計などの医療事務
・院内清掃
・患者搬送
・患者等給食といった業務

このような場合は、対象となることが多いという見解を示しているようです。

 

厚生労働省より、令和2年7月15日付けでマニュアルが公表されました。

そこでは「都道府県から役割を設定された医療機関等」に該当することが基本となっています。

 

都道府県から役割を設定された医療機関等とは

① 重点医療機関
② 感染症指定医療機関
③ 都道府県が新型コロナ患者の入院受け入れを割り当てた医療機関
④ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関
⑤ 地域外来・検査センター
⑥ 都道府県などから役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナ患者(軽症患者等を含む)に対するフォローアップ業務を請け負った医療機関

このように書かれています。

 

その他に、訪問看護ステーション、助産所、上記の設定された医療機関以外の病院・診療所。

うちのような個人の小さな医院は、その他に含まれます。

 

そうなのです!!

都道府県から役割を設定された医療機関等ではなくても、その他の診療所に含まれるわけ。

 

うちも、今回の慰労金の支給対象になると思います。

 

アッ、そして、もう一つ。

対象期間に、勤務実績が10日以上ないと対象にはなりません。

 

医療事務でも、院内の清掃業務に携わる人でもOKなのです。

 

医療従事者の医療事務

 

いくら給付されるの?

 

支給される金額は、勤務先によって違いますが、20万円・10万円・5万円です。

 

勤め先の医療機関で、新型コロナウイルスにかかられた患者さんがいなかったとしても大丈夫。

普段の一般の患者さんと接する業務、そんな医療従事者や職員でも対象となっています。

 

医療従事者への慰労金マニュアル

厚生労働省のホームページから抜粋させていただきました。

 

医療機関の患者さん・介護施設の利用者さんに接する業務に就いていた人全員に、慰労金が給付されます。

 

私も、5万円を受け取れるということでしょうね。

 

 

いつもらえる?

 

まだ、うちにも何の連絡も入ってきていませんが、厚生労働省によると、早ければ8月下旬となっているようです。

 

初回申請が、7月20日~7月31日、8月以降は毎月15日~末日までとなっています。

7月中に申し出ると、8月下旬にもらえるということみたいです。

 

締切はいつなのか、今はわかりませんが、8月に申請すると支給は9月下旬になりそう・・。

 

申し込みは医療機関単位のようなので、個人的に申請することはありません。

医療機関が国保連合へ申請するとのこと。

 

勤務先から、何らかの声がけがあるまで待機なのかな・・(^▽^;)

 

 

まとめ

 

医療従事者に慰労金が支給されると聞いて、私は対象者なの?という思いから記事にしてみました。

 

20万円・10万円・5万円と段階はありますが、勤務先で患者さんや利用者さんに接していたあなたは対象者かもしれません。

 

診療所でも、対象機関に10日以上働いていたら対象です。

派遣であっても大丈夫。

 

ちなみに、この慰労金は非課税とのこと。

 

私は、最前線で働いていたわけでもないし、慰労金なんて関係ないって思ってましたが、どうやら対象にはなりそうです。

 

悲しいかな、まだまだ、新型コロナウイルスの感染拡大はおさまりそうにもありませんね(>_<)

気を付けていきましょう。

 

 

【追記】 2020.08.12

早く追記しようと思っていましたが、遅くなってしまいました(^^;)

 

7月の下旬のこと。

どうやら、医療機関宛てに医師会の方から通達があったようです。

 

感染拡大防止等支援金・医療従事者への慰労金についてのお知らせがありました。

まだ、職員への連絡はされていないのですが、7月末のことだったので、1番早い慰労金の申請に関しては8月15日以降となるでしょう。

 

医療機関としての申請が、今後始まると思います。

勤務先によって、いつ申請されるかはわかりませんが、受付締め切り予定日は都道府県によって違うみたいです。

 

うちは、締め切り予定日は9月30日。

こりゃ、急いでもらわなくては・・(^^;)

 

診療所に勤務の医療事務のあなたも対象だと、確実に判明しましたよ。

 

 

 

2020.10.18 追記

 

医療従事者への慰労金5万円。

10月10日に振り込みを確認しました。

 

先日、受け取りのサインもして完了です。

まだまだ、コロナウィルス感染への予防には、気を引き締めていかなくてはなりませんね。