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マイナ保険証の加算を見直しをすると厚生労働省が発表しましたね。
令和4年の診療報酬点数の改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」。
医療事務の私でも、なんだか変な点数だなぁ~て思っていましたから・・。
患者さんの立場になったら、マイナンバーカードと保険証を紐づけても、今までの保険証を提示しても診療代が増えるって・・。
そりゃないよね~、わけわからんってなりますよね。
医療機関側だけにメリットがあっても普及しません・・って思いませんか(^^;
本日は、このマイナ保険証の加算が見直しされるという公表から、わかっていることを少し書いてみようと思います。
マイナ保険証の加算の見直しを発表
このマイナ保険証の導入について。
いまだに設置している医療機関が多いとはいえませんよね。
そういう、うちもまだ導入は見送っています。
今までの経緯も含め、このサイトでも何度か記事にしていますが、なかなか進んでる様子はないような・・。
*『オンライン資格確認の導入はいつまで?診療所で普及するの?』
*『マイナンバーカードと保険証の紐づけ。利用できる病院とは?』
*『オンライン資格確認の加算はどんな時にする?算定要件の確認』
マイナンバーカードの普及から
令和4年の診療報酬点数改定で、オンライン資格確認をすれば医療機関側には算定可能な点数が設けられました。
それでも、即カードリーダーを設置したところが増えたとは個人的には感じません。
逆に、カードリーダーのある病院へ行くと少し診察代が増えるよ~という聞くと、患者さんも引くでしょ(笑)
マイナ保険証を持っていても持っていなくても、いくらか支払いが増えるなんて、カードを作るメリットがないようにも思えますから。
まぁ金額もわずかですし、お金だけじゃないメリットもあるのでしょうが・・。
まず、マイナンバーカードを持っている人を増やさない限り、マイナ保険証は浸透しませんよね。
医療機関側にも、カードリーダーの設置を促す連絡が幾度か入ってきています。
期限はありましたが、導入するにあたって補助金もあったわけです。
それなのに・・。
強制力がなかったせいなのか、どこも様子見だったのか。
マイナ保険証を持参されるような患者さんも、そう多くはなさそうだし、面倒くさいというのが本音なのかもしれませんね。
あー、私の独断と偏見の意見です(;^_^A
使ってみたら、保険証の登録や間違いが減るなどメリットはたくさんあるのでしょうが・・。
まだまだ、体がアナログです(笑)
マイナンバーカードを作らなきゃ・・。
カードリーダー設置の期限
医療機関側へも、その都度カードリーダー設置への補助金の期限など連絡がきます。
令和3年10月から本格運用だといわれたのは、どうなっているのでしょうね( ̄▽ ̄;)
コロナのせいなのか、なかなか軌道に乗らないマイナ保険証。
今では、補助金の期限も令和5年2月までにシステベンダーと契約しなければならないとなっています。
ここまでに設置しないと、今後はオンライン資格確認システムを実費で導入しなければならなくなります。
けど、こんな通知、去年もこの期日まで・・といわれていたのが、延び延びになっているわけです。
「オオカミが出た~」じゃないですけど、又どうせ期限も延長されるよ~と思われがち。
焦って導入しなくても・・という空気が漂っているような気もします。
令和4年4月の改定で新設の点数があっても、すぐに導入・設置とはなっていないですもんね~。
カードリーダー設置の病院へ行ったら損をする・・と思われちゃ導入してもね・・(;^ω^)
でもでも、政府は2023年度から原則全ての医療機関や薬局に導入を義務づけるという方針を打ち出しています。
令和5年度からは強制的にカードリーダー設置・導入になるのかもしれません。
本当かな・・(。´・ω・)?
まだ疑っている・・。
電子的保健医療情報活用加算の見直し
っで、ここで厚生労働省も「電子的保健医療情報活用加算」の見直しに踏み切ったのでしょう。
きっと批判も相次いだものだと・・。
中央社会保険医療協議会(中医協)が厚労相に答申した・・と発表されていました。
令和4年4月からの点数。
電子的保健医療情報活用加算 点数(月1回)
A000 初診料 7点
A001 再診料 4点
A002 外来診療料 4点ただし、初診料に関しては診療点数早見表より
「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する」
これが廃止になるようです。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算というものに変わるようですが、詳しくは9月頃の告知とのこと。
10月からは
7点→2点
3点→4点
再診での加算はなしということになるのでしょう。
患者さんの負担増しがなくなったわけではないのですが、マイナ保険証を持っている方がお得という形には変わりないですね~~。
まぁ、元々から医療機関側のカードリーダー設置の後押しになるような点数だとは思えませんが・・(笑)
カードリーダー設置をしていない医療機関では、患者さんにとって今まで通り何も変わりないのですから。
もちろん令和5年度から義務化されれば、そうはいかなくなりますが・・。
まとめ
マイナ保険証の加算の見直しの発表があったので、いち早く記事にしてみました。
診療報酬点数は10月からの変更なので、きっちりと決定されたら又追記したいと思います。
カードリーダー設置・導入の補助金も一応(笑)期限があるので、医療機関としても早めに準備をしておいた方が良いかも・・。
令和5年度からは、療養担当規則などに規定を盛り込むとまで言われています。
オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないのは、必須になるかもしれませんね。
んん??
マイナンバーカードの普及はどうすんねん?って、こっちの方が心配ですが・・。
今のところ、カードリーダー設置なしの医療機関へいつもの保険証を持参しての受診。
何も変わりありません。
こんな感じでマイナ保険証の加算を見直しといわれても、何も響かないような気もしています(^^;)
患者さんにとってマイナ保険証のメリットをもっと訴えないと、広がらないのでは?と思う「くぅ」なのでした。
おしまい♪
チャンチャン